有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
1)お申込日が原則として米国もしくは英国の取引所※または銀行の休業日またはフランス及びドイツの両国の取引所または銀行の休業日に当たる場合を除き、営業時間内においていつでも、お申込日の翌営業日の基準価額にて申込取扱場所においてお申込みいただくことができます(信託約款第11条第3項)。この場合のお申込みの受付は、販売会社の毎営業日の午後3時までとし、この時間を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとさせていただきます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所」といい、金融商品取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「取引所」といいます。以下同じとします。
2)お申込単位は、販売会社が定める単位にて受け付けます。なお、1億円または1億口を超える大口の取得の申込には、制限を設けることがあります。
3)ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、取得申込みを行います。なお、確定拠出年金制度のご利用による取得の申込みの場合は、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。
4)取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)により市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込を取り消すことができます(信託約款第11条第7項)。
5)償還乗換えでこのファンドをお申込みになる場合には、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額と元本のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を無料とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所」といい、金融商品取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「取引所」といいます。以下同じとします。
2)お申込単位は、販売会社が定める単位にて受け付けます。なお、1億円または1億口を超える大口の取得の申込には、制限を設けることがあります。
3)ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、取得申込みを行います。なお、確定拠出年金制度のご利用による取得の申込みの場合は、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。
4)取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)により市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込を取り消すことができます(信託約款第11条第7項)。
5)償還乗換えでこのファンドをお申込みになる場合には、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額と元本のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を無料とします。