有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
1)委託会社は、受益権の買戻しを行いません。ただし、受益者(販売会社を含みます。以下同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口以上1口単位をもって委託会社に対して一部解約の実行を請求することができます。なお、1億円または1億口を超える大口の解約請求には、制限を設けることがあります(信託約款第45条第1項)。一部解約の請求の受付は、営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
2)受益者が、上記1)の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。(信託約款第45条第2項)。
3)上記1)の規定にかかわらず、解約請求日が米国もしくは英国の取引所(または銀行の休業日、またはフランスおよびドイツの両国の取引所または銀行の休業日の場合は、原則として受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。(信託約款第45条第3項)。
4)委託会社は、一部解約の申込みを受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、上記1)の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます(信託約款第44条第4項)。一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目に当該受益者に支払います(信託約款第42条第4項)。
5)上記4)の一部解約の価額は、解約請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
6)委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託者の判断により、上記1)による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた第1項による一部解約の実行の請求を取り消すことができます。(信託約款第45条第6項)。
7)上記5)の規定により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記5)の規定に準じて計算された価額とします(信託約款第45条第7項)。
8)解約価額は、販売会社又は委託会社においてご確認いただけます。ご照会方法の詳細については、3(1)3)をご参照ください。
2)受益者が、上記1)の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。(信託約款第45条第2項)。
3)上記1)の規定にかかわらず、解約請求日が米国もしくは英国の取引所(または銀行の休業日、またはフランスおよびドイツの両国の取引所または銀行の休業日の場合は、原則として受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。(信託約款第45条第3項)。
4)委託会社は、一部解約の申込みを受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、上記1)の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます(信託約款第44条第4項)。一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目に当該受益者に支払います(信託約款第42条第4項)。
5)上記4)の一部解約の価額は、解約請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
6)委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託者の判断により、上記1)による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた第1項による一部解約の実行の請求を取り消すことができます。(信託約款第45条第6項)。
7)上記5)の規定により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記5)の規定に準じて計算された価額とします(信託約款第45条第7項)。
8)解約価額は、販売会社又は委託会社においてご確認いただけます。ご照会方法の詳細については、3(1)3)をご参照ください。