有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
① 申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受付が行われます。
ただし、香港証券取引所の休業日(半休日を含みます。)および委託会社が指定する日には、取得申込みの受付は行いません。
取得申込みの受付を行わない日(申込受付中止日)については、販売会社にお問い合わせください。
② 申込価格
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込みには申込手数料を要します。
③ 申込単位
販売会社が定める単位とします。
ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位とします。
④ 受渡方法
(a)取得申込代金の支払いについて
投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き換えに振替機関等の口座に投資者にかかる受益権口数の増加を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。当該口座は、当該投資者が販売会社に取得申込みと同時にまたはあらかじめ申し出た口座とします。なお、委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
⑤ 受付時間
原則として、販売会社の営業日の午後3時までに、取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑥ 申込みの中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、基準価額が確定できない事情があるときは、取得申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、投資者がその取得申込みを撤回しない場合には、その取得申込みは当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその取得申込みを受付けたものとして取扱うこととします。
⑦ 申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
| 販売会社 | 本店および本社所在地 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
(注)一部の本支店等で取扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。