有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.674%(税抜1.55%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.674%(税抜1.55%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | |
| 信託財産の純資産総額に対して | 年0.81% (税抜0.75%) | 年0.81% (税抜0.75%) | 年0.054% (税抜0.05%) | 年1.674% (税抜1.55%) |
※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。