有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
(4) 【分配方針】
① 収益分配方針
年1回の毎決算時(原則として4月12日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象収益の範囲は、経費控除後の配当等収益または元本超過額のいずれか多い額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
基準価額水準、市況動向によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額については保証するものではありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
a.信託期間中の収益分配は、b.に掲げる収益分配可能額の範囲内で、別に定める収益分配方針にしたがって行います。
b.収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)等の支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
(a) 当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から諸経費、諸費用、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)等の支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
(b) 当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、配当等収益の額から諸経費、諸費用、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)等の支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払いを開始します。収益分配金は販売会社の営業所等において支払います。
b.時効
受益者が、a.に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
① 収益分配方針
年1回の毎決算時(原則として4月12日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象収益の範囲は、経費控除後の配当等収益または元本超過額のいずれか多い額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
基準価額水準、市況動向によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額については保証するものではありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
a.信託期間中の収益分配は、b.に掲げる収益分配可能額の範囲内で、別に定める収益分配方針にしたがって行います。
b.収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)等の支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
(a) 当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から諸経費、諸費用、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)等の支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
(b) 当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、配当等収益の額から諸経費、諸費用、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)等の支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払いを開始します。収益分配金は販売会社の営業所等において支払います。
b.時効
受益者が、a.に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。