有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
(バミューダ籍円建外国投資信託)
(バミューダ籍円建外国投資信託)
*ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
(バミューダ籍円建外国投資信託)
(バミューダ籍円建外国投資信託)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
(ご参考)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | トータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | ・通常、ファンドの純資産総額の90%以上を、日本を除く3ヵ国以上の発行体が発行する債券などに投資します。 ・投資可能な債券は、以下のものを含みます。 ○各国政府、その政府の部局または政府系機関が発行し、または保証した債券 ○社債 ○政府および企業が発行したインフレ連動債 ○仕組債 ○ローンおよびローン・パーティシペーション ○譲渡性銀行預金、定期預金および銀行引受手形 ○現先取引および逆現先取引 ○国際機関の債券 など | |
| 投資方針 | ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 | |
| 主な投資制限 | ・原則として投資時において、Baa格(ムーディーズ社による格付。また、スタンダード&プアーズ社、フィッチ社およびその他の一般的に認められた格付会社による同等格の格付、またはこれらの社による格付がない場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)以上の債券などに投資します。 ・ポートフォリオの平均格付は、原則としてAa格以上とします。 ・ファンドの平均デュレーションは、ベンチマークの平均デュレーション±2年以内で変動させるものとします。 ・エマージング国の発行体の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の10%まで可能とします。 ・1つの発行体の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の5%を限度として投資することができます。ただし、各国政府、その政府の部局、政府系機関、政府系企業が発行し、または保証した債券などは、この限りではありません。また、クレジットリンク債、クレジット・デリバティブなどについては、参照資産を基礎として上記投資割合を算出します。 ・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺するために、空売りを行なうことができます。 ・ファンドは、先物取引などの派生商品に投資をすることができます。 ・借入れの合計金額が各ファンドの純資産総額の10%を越える借入残高が生じる借入れは行なえないものとします。 ・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15%までとします。 ・優先株式などの有価証券に投資を行なう場合があります。 | |
| 収益分配 | 毎月、利子収入および売買益などから分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 管理会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年6月末日 | |
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | トータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(M)USD」受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・原則として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(M)USD」受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境などにより、組入比率を引き下げる場合もあります。 ・実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行ないます。なお、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうことがあります。 ・原則として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(M)USD」受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境などにより、組入比率を引き下げる場合もあります。 ・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 | |
| 主な投資制限 | ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資産の効率的な運用に資することを目的とします。 | |
| 収益分配 | 毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 管理会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年5月末日 | |
(ご参考)
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | トータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | ・通常、主として新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券に投資をします。これら債券には、米ドル建てのものも、米ドル以外の通貨建てのものも含まれます。 ・また、ファンドはこの他以下の債券などに投資します。 1.米国以外の政府、その政府の部局またはその他の政府系機関の発行する債券 2.国際機関の発行する債券 3.米国の発行体および米国以外の発行体の社債およびCP 4.政府および企業が発行するインフレ連動債 5.仕組債 6.ディレード・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ 7.譲渡性預金、定期預金および銀行引受手形 8.現先取引および逆現先取引 9.州または地方の政府、政府の部局またはその他の政府系機関の発行する債券 10.米国政府、政府機関、政府企業が発行または保証する証券 | |
| 投資方針 | ・JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果をめざすとともに、トータルリターンの最大化をめざします。 ・外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行ないません。 | |
| 主な投資制限 | ・B格(ムーディーズ社、スタンダード&プアーズ社、フィッチ社による同等格の格付、またはこれらの格付会社による格付が無い場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有すると認めたもの)未満の債券への投資は、ファンドの純資産総額の15%まで可能とします。 ・ファンドの平均デュレーションは、通常の環境では、8年を超えないものとします。 ・ファンドは、1発行体に資産の10%を限度として投資することができます。ただし、政府証券、政府機関証券などへの投資には制限を設けません。 ・原則として、ファンドの純資産総額の95%以上が実質米ドル資産となるように投資をします。 ・ファンドは、オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品に投資をします。 ・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15%までとします。 ・ファンドは、少なくとも純資産総額の50%を、日本の金融商品取引法に定める「有価証券」の定義に該当する有価証券(企業または政府の債務証券、コマーシャル・ペーパーなど)および債券に関係するデリバティブ商品に投資します。 ・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺するために、空売りを行なうことができます。ただし、ファンドの純資産総額の100%を超えないものとします。 ・資金の借入れの合計金額がファンドの純資産総額の10%を超える借入残高が生じる借入れは行なわないものとします。 | |
| 収益分配 | 毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 管理会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年5月末日 | |