有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)

【提出】
2019/01/17 9:02
【資料】
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【項目】
51項目
(4)【分配方針】
「毎月決算型」
毎計算期間終了時に、以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
計算期間終了日における、信託約款第39条第1項各号に定める受益者に分配することができる額と、分配準備積立金等の合計額とします。
なお、分配対象額の範囲には収益調整金が含まれます。
② 収益分配金の分配方針
委託会社は、前記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、原則として、繰越分を含めた配当等収益から分配金額を決定します。ただし、3月、6月、9月、12月の計算期間終了日には、繰越分を含めた信託約款第39条第1項第2号に定める売買益から分配を行うこともあります。また、必ず分配を行うものではありません。
③ 収益を留保した場合の留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
「年2回決算型」
毎計算期間終了時に、以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
計算期間終了日における、信託約款第39条第1項各号に定める受益者に分配することができる額と、分配準備積立金等の合計額とします。
なお、分配対象額の範囲には収益調整金が含まれます。
② 収益分配金の分配方針
委託会社は、前記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③ 収益を留保した場合の留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<参考>収益分配金の支払いについて
① 収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として計算期間終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
② 「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
「収益分配金に関する留意事項」
● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。


● 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費*1控除後の配当等収益および評価益を含む売買益*2)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。

*1 後記「4 手数料等及び税金」の「(3)信託報酬等」および「(4)その他の手数料等」をご参照ください。
*2 信託約款第39条第1項第2号をご参照ください。
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※前記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
● 受益者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

普通分配金:個別元本を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
(注)普通分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
※ 前記はイメージであり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。