有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)

【提出】
2016/07/15 9:07
【資料】
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【項目】
51項目

① 換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。
ただし、ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所のいずれかの休業日および委託会社が指定する日には、換金申込みの受付は行いません。
換金申込みの受付を行わない日(申込受付中止日)については、販売会社にお問い合わせください。
② 換金価格
換金申込日の翌営業日の基準価額とします。
(課税については、「第1ファンドの状況 4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。)
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「1申込(販売)手続等 ⑦申込取扱場所」の照会先までお問い合わせください。
換金時に手数料はかかりません。
③ 換金単位
販売会社が定める単位とします。
④ 受渡方法
(a)換金代金の支払いについて
原則として換金申込日から起算して6営業日目から、販売会社の本・支店等において支払います。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の申込みにかかる当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き換えに、販売会社を通じて当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑥ 換金の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(予測不可能な事態等が起きた場合を含みます。)により、基準価額が確定できない事情があるときは、換金申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、その換金申込みは当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその換金申込みを受付けたものとして取扱うこととします。