有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
本ファンドは、値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者に帰属します。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり投資元本が保証されているものではありません。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。ただし、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
①信用リスク
債券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われなくなること(債務不履行)またはそれが予想される場合には、当該債券の価格は大幅に下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が下落する要因となることがあります。
②銘柄集中リスク
本ファンドは、特定の劣後債を高位に組入れ、原則として銘柄入替えを行わない方針です。当該劣後債についてリスクが顕在化した場合、多数の銘柄に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被るリスクがあります。
③流動性リスク
本ファンドは、特定の劣後債を高位に組入れるものですが、当該劣後債は、十分な流動性の下での取引を行えない可能性があり、売却あるいは取得しようとする際に、市場実勢から期待される価格で売買できない、または取引自体が行えない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。また、換金(解約)には制限を設ける場合がありますので、ご希望の時期に換金(解約)できない可能性があります。
④価格変動リスク
本ファンドが投資する債券は、企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動します。また、債券価格は金利変動による影響を受け、一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落します。
これらの影響により債券の価格が変動した場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
⑤劣後債への投資に伴う固有のリスク
(ⅰ)劣後リスク(法的弁済順位が劣後するリスク)
一般に劣後債の法的な債務弁済順位は株式に優先し、普通社債よりも劣後します。したがって、発行体が破綻などに陥った場合、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができません。
また、発行体が経営不安、倒産、国有化などに陥った場合には、劣後債の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、本ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(ⅱ)繰上(早期)償還延期リスク
本ファンドの主要投資対象である劣後債には、繰上(早期)償還(「コール」ということがあります。)条項が付与されております。繰上償還日に償還されることを前提として取引されている当該劣後債は、市場環境などの要因によって、予定された期日に元本の繰上償還が行われなかった場合、あるいは繰上償還されないと見込まれる場合には、当該劣後債の価格が大きく下落し、本ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼす可能性があります。
《その他の留意点》
・ 本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・ 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・ 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・ 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》
①運用に関するリスク管理体制
運用本部長による統括
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
①信用リスク
債券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われなくなること(債務不履行)またはそれが予想される場合には、当該債券の価格は大幅に下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が下落する要因となることがあります。
②銘柄集中リスク
本ファンドは、特定の劣後債を高位に組入れ、原則として銘柄入替えを行わない方針です。当該劣後債についてリスクが顕在化した場合、多数の銘柄に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被るリスクがあります。
③流動性リスク
本ファンドは、特定の劣後債を高位に組入れるものですが、当該劣後債は、十分な流動性の下での取引を行えない可能性があり、売却あるいは取得しようとする際に、市場実勢から期待される価格で売買できない、または取引自体が行えない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。また、換金(解約)には制限を設ける場合がありますので、ご希望の時期に換金(解約)できない可能性があります。
④価格変動リスク
本ファンドが投資する債券は、企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動します。また、債券価格は金利変動による影響を受け、一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落します。
これらの影響により債券の価格が変動した場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
⑤劣後債への投資に伴う固有のリスク
(ⅰ)劣後リスク(法的弁済順位が劣後するリスク)
一般に劣後債の法的な債務弁済順位は株式に優先し、普通社債よりも劣後します。したがって、発行体が破綻などに陥った場合、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができません。
また、発行体が経営不安、倒産、国有化などに陥った場合には、劣後債の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、本ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(ⅱ)繰上(早期)償還延期リスク
本ファンドの主要投資対象である劣後債には、繰上(早期)償還(「コール」ということがあります。)条項が付与されております。繰上償還日に償還されることを前提として取引されている当該劣後債は、市場環境などの要因によって、予定された期日に元本の繰上償還が行われなかった場合、あるいは繰上償還されないと見込まれる場合には、当該劣後債の価格が大きく下落し、本ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼす可能性があります。
《その他の留意点》
・ 本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・ 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・ 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・ 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》
①運用に関するリスク管理体制
運用本部長による統括
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
| 会議の名称 | 頻度 | 内 容 |
| 投資戦略委員会 | 原則月1回 | 常勤役員、運用本部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。 |
| 運用会議 | 原則月1回 | 運用本部長、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等についての情報交換、議論を行う。 |
| 運用考査会議 | 原則月1回 | 常勤役員、運用本部長、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行う。 |
| ファンドマネジャー会議 | 随時 | 運用担当者及び調査担当者をもって構成する。 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論を行う。 |
| 未公開株投資委員会 | 随時 | 運用本部長、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 |
| 組合投資委員会 | 随時 | 運用本部長、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 |
| コンプライアンス 委員会 | 原則月1回 | 常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を行う。 |
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。