有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(4)【分配方針】
毎決算時(原則1月、7月の各25日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子等収益のいずれか多い金額とします。収益分配金額は、利子等収益の水準及び基準価額水準等を勘案し委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、信託約款第31条、第32条の規定する支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
(ⅰ) 当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または利子等収益 (利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から信託約款第31条、第32条に規定する支出金、ならびに計算期間中の一部解約額にかかる利子等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額。
(ⅱ) 当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、利子等収益の額から信託約款第31条ならびに第32条に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる利子等収益に相当する額を控除した額。
(ⅲ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日以内に支払いを開始します。
毎決算時(原則1月、7月の各25日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子等収益のいずれか多い金額とします。収益分配金額は、利子等収益の水準及び基準価額水準等を勘案し委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、信託約款第31条、第32条の規定する支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
(ⅰ) 当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または利子等収益 (利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から信託約款第31条、第32条に規定する支出金、ならびに計算期間中の一部解約額にかかる利子等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額。
(ⅱ) 当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、利子等収益の額から信託約款第31条ならびに第32条に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる利子等収益に相当する額を控除した額。
(ⅲ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日以内に支払いを開始します。