有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【提出】
2016/12/14 9:32
【資料】
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【項目】
47項目
(4)【分配方針】
①原則として、年2回(原則、3月15日および9月15日。休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の方針に基づいて分配を行います。
1.分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する利子・配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。以下同じ。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。以下同じ。)の全額とします。
2.分配金額は、分配原資の範囲内で、基準価額の水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
②信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.信託財産に属する利子・配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とみなし配当等収益との合計額から諸経費、信託報酬(当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買益は、諸経費、信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
1.収益分配金は、毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
2.前記1.の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して、原則として、毎決算日の翌営業日に、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3.前記1.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
4.受託会社は、収益分配金については原則として毎決算日の翌営業日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。なお、受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。