有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(3)【信託期間】
平成34年4月25日(月)までとします。
なお、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長する場合があります。また、信託期間を繰上げて償還することがあります。
平成34年4月25日(月)までとします。
なお、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長する場合があります。また、信託期間を繰上げて償還することがあります。