- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(3)【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(平成22年10月29日)から無期限※とします。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了させることがあります。
※繰上償還することとなった場合、信託期間は平成30年4月20日までとします。
<繰上償還について>当ファンドは、平成30年4月20日をもって信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)する予定です。
当該繰上償還に関して、平成30年2月21日に書面決議を行います。本書面決議は、平成30年1月16日現在の受益者を対象とし、平成30年1月16日から平成30年2月20日まで議決権を行使することができます。本書面決議が、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、平成30年4月20日をもって繰上償還いたします。
なお、平成30年1月16日以降に当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権については、議決権を行使できません。
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(平成22年10月29日)から無期限※とします。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了させることがあります。
※繰上償還することとなった場合、信託期間は平成30年4月20日までとします。
<繰上償還について>当ファンドは、平成30年4月20日をもって信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)する予定です。
当該繰上償還に関して、平成30年2月21日に書面決議を行います。本書面決議は、平成30年1月16日現在の受益者を対象とし、平成30年1月16日から平成30年2月20日まで議決権を行使することができます。本書面決議が、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、平成30年4月20日をもって繰上償還いたします。
なお、平成30年1月16日以降に当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権については、議決権を行使できません。