有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
■ 解約請求制による換金手続き
◆ 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社の定める単位をもって解約の請求をすることができます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、受益権をもって行うものとします。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。解約のお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに解約の請求が行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
◆ 解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
◆ 解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して4営業日目から販売会社の本・支店等において支払います。
◆ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとします。
◆ 解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
解約価額は販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。
詳細につきましては、販売会社・委託会社にお問い合わせください。
| お問い合わせ先 中銀アセットマネジメント株式会社 業務部 086-224-5310 サポートダイヤル <受付時間>営業日の午前9時~午後5時 インターネットホームページ http://www.chugin-am.jp |
■ 買取請求制による換金手続き
◆ 販売会社は、受益者から買取請求があるときは、1口単位をもって当該受益権を買い取ります。
◆ 原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに買取の請求が行われ、かつ、買取の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
◆ 委託会社または販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と販売会社の協議に基づき、買取の受付を中止することおよびすでに受付けた買取の請求を取り消すことができます。買取の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の買取の請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取の請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取の請求を受付けたものとします。
※買取の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■ 換金手数料はありません。