有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/27-2023/11/27)
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)債券市場リスク
一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券ごとに異なります。
(ロ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ハ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
(ニ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
(ホ)流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
ロ その他の留意点
(イ)ファンド固有の留意点
a.為替取引に関する留意点
・ファンドの投資対象である外国投資信託において為替取引を行う場合、直物為替先渡取引(NDF)を利用する場合があります。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。したがって、実際の為替市場や金利市場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、当該取引において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により取引が実行されないこと)が生じる可能性があります。
・ファンドが活用する店頭デリバティブ取引(NDF等)を行うために担保または証拠金として現金等の差入れがさらに必要となる場合があります。その場合、ファンドは追加的に現金等を保有するため、ファンドが実質的な投資対象とする資産等の組入比率が低下することがあります。その結果として、高位に組み入れた場合に比べて期待される投資効果が得られず、運用成果が劣後する可能性があります。
b.インドルピー建て債券に関する留意点
・インドの債券市場において、外国機関投資家がインドルピー建て債券に投資を行う場合、投資ライセンスの取得や入札等による投資枠の取得が必要となる場合があります。また、この入札等の状況によっては、必要な投資枠を取得できない場合があることから、インドルピー建て債券への投資割合が低くなる可能性があります。
・インドルピー建て債券への投資においては、保有期間の違いにより異なる料率のキャピタル・ゲイン税等が課されます。
・上記の内容および税制は、今後、変更される場合があります。
(ロ)投資信託に関する留意点
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。
ハ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。他の運用会社が設定・運用を行うファンドを組み入れる場合は、必要に応じて当該運用会社等の実施する流動性モニタリングの状況等も活用し、流動性リスク管理を行います。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)債券市場リスク
一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券ごとに異なります。
(ロ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ハ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
(ニ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
(ホ)流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
ロ その他の留意点
(イ)ファンド固有の留意点
a.為替取引に関する留意点
・ファンドの投資対象である外国投資信託において為替取引を行う場合、直物為替先渡取引(NDF)を利用する場合があります。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。したがって、実際の為替市場や金利市場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、当該取引において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により取引が実行されないこと)が生じる可能性があります。
・ファンドが活用する店頭デリバティブ取引(NDF等)を行うために担保または証拠金として現金等の差入れがさらに必要となる場合があります。その場合、ファンドは追加的に現金等を保有するため、ファンドが実質的な投資対象とする資産等の組入比率が低下することがあります。その結果として、高位に組み入れた場合に比べて期待される投資効果が得られず、運用成果が劣後する可能性があります。
b.インドルピー建て債券に関する留意点
・インドの債券市場において、外国機関投資家がインドルピー建て債券に投資を行う場合、投資ライセンスの取得や入札等による投資枠の取得が必要となる場合があります。また、この入札等の状況によっては、必要な投資枠を取得できない場合があることから、インドルピー建て債券への投資割合が低くなる可能性があります。
・インドルピー建て債券への投資においては、保有期間の違いにより異なる料率のキャピタル・ゲイン税等が課されます。
・上記の内容および税制は、今後、変更される場合があります。
(ロ)投資信託に関する留意点
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。
ハ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。他の運用会社が設定・運用を行うファンドを組み入れる場合は、必要に応じて当該運用会社等の実施する流動性モニタリングの状況等も活用し、流動性リスク管理を行います。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。
