有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ニ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]
Kインディア・インカム・ファンド
コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ニ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]
Kインディア・インカム・ファンド
| 形態 | ケイマン籍会社型投資信託(円建て) |
| 主要運用対象 | 主として、インドの債券等 |
| 運用の基本方針 | 主として、インドルピー建て以外のインドの債券等に投資することにより、安定的な金利収益の確保と信託財産の成長を目指します。インドルピー建て以外のインドの債券等に投資した場合には実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。 |
| ベンチマーク | ありません。 |
| 主な投資制限 | ・有価証券の空売りは行いません。 ・純資産総額の10%を超える借入れを行いません。 ・非流動性資産への投資は取得時において純資産総額の15%以下とします。 |
| 決算日 | 年1回決算(原則として、毎年9月30日。休業日の場合は前営業日) |
| 分配方針 | 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行う方針です。 |
| 信託報酬 | 年0.64% |
| その他の費用 | ファンド設立時の費用、監査費用等がかかります。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 投資顧問会社 | コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント(シンガポール) |
コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)
| 形態 | モーリシャス籍会社型投資信託(円建て) |
| 主要運用対象 | 主として、インドの債券等 |
| 運用の基本方針 | 主として、インドの債券等に投資することにより、安定的な金利収益の確保と信託財産の成長を目指します。インドルピー建て以外のインドの債券等に投資した場合には実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。 |
| ベンチマーク | ありません。 |
| 主な投資制限 | ・有価証券の空売りは行いません。 ・純資産総額の10%を超える借入れを行いません。 ・非流動性資産への投資は取得時において純資産総額の15%以下とします。 |
| 決算日 | 年1回決算(原則として、毎年3月31日。休業日の場合は前営業日) ただし、決算日は変更される場合があります。 |
| 分配方針 | 毎月13日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行う方針です。 |
| 信託報酬 | 年0.64% |
| その他の費用 | ファンド設立時の費用、監査費用等がかかります。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 投資顧問会社 | コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント(シンガポール) |