- #1 ファンドの仕組み(連結)
①「ひふみプラス」の仕組み
※1 「証券投資信託契約」とは、投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めなどの内容が含まれています。
※2 「証券投資信託の受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」とは、投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したものです。「ひふみプラス」の販売会社として、受益権募集の取り扱い、目論見書の交付、運用報告書の交付代行、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行なうなどの内容が含まれています。
2016/12/22 9:17- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用指図(投資運用業)およびその受益権の募集または私募(第二種金融商品取引業)を行なっています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)を行なっています。
平成28年10月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。
2016/12/22 9:17- #3 受益者の権利等(連結)
④反対者の買取請求権
「ひふみプラス」は、お客様(受益者)が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該お客様(受益者)に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑤帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
2016/12/22 9:17- #4 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
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