有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【その他の手数料等】
①当ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合の当該借入金の利息、租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、当ファンドから支弁します。なお、これらの費用は、原則として発生のつど、当ファンドが実額を負担するため、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
②当ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0055%(税抜0.005%))を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに当ファンドから支弁します。
なお、上限を年間88万円(税抜80万円)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。
(参考)マザーファンドに係る費用
・ 組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・ 信託事務の処理に要する諸費用
・ 信託財産に関する租税
・ 外貨建資産の保管等に要する費用 など
※売買手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
①当ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合の当該借入金の利息、租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、当ファンドから支弁します。なお、これらの費用は、原則として発生のつど、当ファンドが実額を負担するため、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
②当ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0055%(税抜0.005%))を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに当ファンドから支弁します。
なお、上限を年間88万円(税抜80万円)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。
(参考)マザーファンドに係る費用
・ 組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・ 信託事務の処理に要する諸費用
・ 信託財産に関する租税
・ 外貨建資産の保管等に要する費用 など
※売買手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。