有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(5)【その他】
①信託の終了
イ.委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅰ)信託契約の一部解約により受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
(ⅱ)この信託契約を解約することがお客様(受益者)のため有利であると認めるとき、もしくはその他やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、上記にしたがい信託を終了させる場合には、次の手続により行ないます。
(イ)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該書面決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れているお客様(受益者)に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ロ)前記(イ)の書面決議において、お客様(受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。))は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れているお客様(受益者)が議決権を行使しないときは、当該知れているお客様(受益者)は、書面決議について賛成するものとみなします。
(ハ)前記(イ)の書面決議は、議決権を行使することができるお客様(受益者)の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行ないます。
(ニ)前記(イ)から(ハ)までの規定は、次に掲げる場合には、適用しません。
(ⅰ) 信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(イ)から(ハ)までの規定による信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合
(ⅱ) 委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべてのお客様(受益者)が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合
ロ.委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社は、その命令にしたがい、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ハ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述の「②信託約款の変更」のハの書面決議に反対のお客様(受益者)の議決権の数が3分の2を超えるときに該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において、存続します。
ニ.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
イ.委託会社は、お客様(受益者)の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は、「②信託約款の変更」に定める方法以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、前項のうち、重大な事項について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託約款の変更の理由などの事項を定め、当該書面決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れているお客様(受益者)に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.前項の書面決議において、お客様(受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。))は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れているお客様(受益者)が議決権を行使しないときは、当該知れているお客様(受益者)は、書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロの書面決議は、議決権を行使することができるお客様(受益者)の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行ないます。
ホ.上記ハおよびニの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべてのお客様(受益者)が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記ロからニまでの規定による手続を行なうことが困難な場合についても同様とします。
③運用報告書等の作成
委託会社は、当ファンドの毎計算期間の末日および償還時に、期中の運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れているお客様(受益者)に対して交付します。
委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、電磁的な方法により、お客様(受益者)に提供します。ただし、お客様(受益者)から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
④信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社またはお客様(受益者)は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
ロ.委託会社が新受託会社を選任することができないときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥公告
委託会社がお客様(受益者)に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.rheos.jp/
電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約の業務を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により、事業の全部または一部を承継させることがあります。
⑧信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
①信託の終了
イ.委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅰ)信託契約の一部解約により受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
(ⅱ)この信託契約を解約することがお客様(受益者)のため有利であると認めるとき、もしくはその他やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、上記にしたがい信託を終了させる場合には、次の手続により行ないます。
(イ)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該書面決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れているお客様(受益者)に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ロ)前記(イ)の書面決議において、お客様(受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。))は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れているお客様(受益者)が議決権を行使しないときは、当該知れているお客様(受益者)は、書面決議について賛成するものとみなします。
(ハ)前記(イ)の書面決議は、議決権を行使することができるお客様(受益者)の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行ないます。
(ニ)前記(イ)から(ハ)までの規定は、次に掲げる場合には、適用しません。
(ⅰ) 信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(イ)から(ハ)までの規定による信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合
(ⅱ) 委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべてのお客様(受益者)が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合
ロ.委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社は、その命令にしたがい、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ハ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述の「②信託約款の変更」のハの書面決議に反対のお客様(受益者)の議決権の数が3分の2を超えるときに該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において、存続します。
ニ.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
イ.委託会社は、お客様(受益者)の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は、「②信託約款の変更」に定める方法以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、前項のうち、重大な事項について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託約款の変更の理由などの事項を定め、当該書面決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れているお客様(受益者)に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.前項の書面決議において、お客様(受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。))は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れているお客様(受益者)が議決権を行使しないときは、当該知れているお客様(受益者)は、書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロの書面決議は、議決権を行使することができるお客様(受益者)の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行ないます。
ホ.上記ハおよびニの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべてのお客様(受益者)が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記ロからニまでの規定による手続を行なうことが困難な場合についても同様とします。
③運用報告書等の作成
委託会社は、当ファンドの毎計算期間の末日および償還時に、期中の運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れているお客様(受益者)に対して交付します。
委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、電磁的な方法により、お客様(受益者)に提供します。ただし、お客様(受益者)から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
④信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社またはお客様(受益者)は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
ロ.委託会社が新受託会社を選任することができないときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥公告
委託会社がお客様(受益者)に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.rheos.jp/
電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約の業務を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により、事業の全部または一部を承継させることがあります。
⑧信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。