有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(4)【分配方針】
1.収益分配方針
年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
③収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
2.収益の分配方式
①配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費(監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金をお客様(受益者)に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
②売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費(監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、お客様(受益者)に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
③毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
3.収益分配金の支払い
①当ファンドの決算日
毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
②分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客様(受益者)(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権では取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、取得お申込者とします。)にお支払いします。
自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は税引後、決算日の基準価額で無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
1.収益分配方針
年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
③収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
2.収益の分配方式
①配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費(監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金をお客様(受益者)に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
②売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費(監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、お客様(受益者)に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
③毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
3.収益分配金の支払い
①当ファンドの決算日
毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
②分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客様(受益者)(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権では取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、取得お申込者とします。)にお支払いします。
自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は税引後、決算日の基準価額で無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。