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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

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    2022/12/16 10:40
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    (5)【投資制限】
    1.信託約款に定める投資制限
    一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ①マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
    ②株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
    ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
    ④投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑤投資する株式等の範囲(約款第18条)
    (ⅰ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、約款第17条の運用の基本方針の範囲内で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
    (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
    ⑥信用取引の指図範囲(約款第19条)
    (ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
    (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けに係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の売付けに係る建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行なうこととします。
    ⑦先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第20条)
    (ⅰ)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「外国の取引所」といいます。)におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
    (ⅱ)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
    (ⅲ)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
    ⑧スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
    (ⅰ)委託会社は、価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
    (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
    (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
    (ⅳ)委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    ⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
    (ⅰ)委託会社は、価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことを指図することができます。
    (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
    (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    (ⅳ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    (ⅴ)「金利先渡取引は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的な利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
    (ⅵ)「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下⑨において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下⑨において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭、またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
    ⑩デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第22条の2)
    デリバティブ取引については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ⑪有価証券の貸付けの指図および範囲(約款第23条)
    (ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
    1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
    2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    (ⅲ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
    ⑫有価証券の空売りの指図(約款第24条)
    (ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、有価証券(信託財産により借入れた有価証券を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
    (ⅱ)上記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
    ⑬有価証券の借入れの指図(約款第25条)
    (ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
    (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
    (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。
    ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
    外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    ⑮外国為替予約取引の指図および範囲(約款第27条)
    (ⅰ)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
    (ⅱ)上記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
    (ⅲ)委託会社は、上記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
    ⑯資金の借入れ(約款第33条)
    (ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用を行なわないものとします。
    (ⅱ)上記(ⅰ)の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
    1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内とします。
    2.借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    (ⅲ)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日、解約代金の入金日もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
    (ⅳ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
    (ⅴ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
    2.法令に基づく投資制限
    ①同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
    同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
    (ⅰ)委託会社が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
    (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ②デリバティブ取引の取引制限(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業者等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
    委託会社は運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行ない、又は継続することを内容とした運用を行なわないものとします。
    ③信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
    信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを内容とした運用を行なわないものとします。

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