有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(5)【課税上の取扱い】
①個人のお客様(受益者)に対する課税
イ. 収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、確定申告は不要となります。特別分配金(元本払戻金)には課税されません。
なお、確定申告を行ない総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損との損益通算を行なうことができます。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
「ひふみプラス」に配当控除の適用はありません。
ロ. 解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益)については譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
税率は、上記の表と同様です。
ハ. 損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式の譲渡損との相殺が可能となります。
[特定口座に係る課税上の取扱いについて]
詳細については、販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA」の適用対象です。
満20歳以上の方を対象とした非課税制度「NISA」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。また、20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。なお、「NISA」「ジュニアNISA」ともに、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問合せください。
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをおすすめします。
②法人のお客様(受益者)に対する課税
法人のお客様が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には、課税されません。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
「ひふみプラス」に益金不算入制度は適用されません。
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをおすすめします。
③受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをおすすめします。
〈注1〉個別元本について
(ⅰ) お客様ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は、含まれません。)がそのお客様の元本(個別元本)にあたります。
(ⅱ) お客様が「ひふみプラス」の受益権を複数回取得した場合、個別元本は、そのお客様が追加信託を行なうつど、そのお客様の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ⅲ) お客様が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後のそのお客様の個別元本となります。
〈注2〉収益分配金の課税について
(ⅰ) 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。
(ⅱ) お客様が収益分配金を受け取る際
イ 当該収益分配金落ち後の基準価額がそのお客様の個別元本と同額の場合またはそのお客様の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ 当該収益分配金落ち後の基準価額がそのお客様の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
①個人のお客様(受益者)に対する課税
イ. 収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、確定申告は不要となります。特別分配金(元本払戻金)には課税されません。
なお、確定申告を行ない総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損との損益通算を行なうことができます。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
「ひふみプラス」に配当控除の適用はありません。
ロ. 解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益)については譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
税率は、上記の表と同様です。
ハ. 損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式の譲渡損との相殺が可能となります。
[特定口座に係る課税上の取扱いについて]
詳細については、販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA」の適用対象です。
満20歳以上の方を対象とした非課税制度「NISA」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。また、20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。なお、「NISA」「ジュニアNISA」ともに、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問合せください。
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをおすすめします。
②法人のお客様(受益者)に対する課税
法人のお客様が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には、課税されません。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
「ひふみプラス」に益金不算入制度は適用されません。
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをおすすめします。
③受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをおすすめします。
〈注1〉個別元本について
(ⅰ) お客様ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は、含まれません。)がそのお客様の元本(個別元本)にあたります。
(ⅱ) お客様が「ひふみプラス」の受益権を複数回取得した場合、個別元本は、そのお客様が追加信託を行なうつど、そのお客様の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ⅲ) お客様が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後のそのお客様の個別元本となります。
〈注2〉収益分配金の課税について
(ⅰ) 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。
(ⅱ) お客様が収益分配金を受け取る際
イ 当該収益分配金落ち後の基準価額がそのお客様の個別元本と同額の場合またはそのお客様の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ 当該収益分配金落ち後の基準価額がそのお客様の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。