有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

【提出】
2016/07/07 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.972%(税抜0.90%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
販売会社別の
取扱残高
委託会社販売会社受託会社
1,000億円以下の部分年率0.44%(税抜)年率0.42%(税抜)年率0.04%(税抜)
1,000億円超
1,500億円以下の部分
年率0.39%(税抜)年率0.47%(税抜)
1,500億円超
3,000億円以下の部分
年率0.34%(税抜)年率0.52%(税抜)
3,000億円超の部分年率0.29%(税抜)年率0.57%(税抜)
※マザーファンドでは信託報酬は収受されませんので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は上記と同じです。
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。