有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
(1)【投資方針】
「オーストラリア高配当株ファンド」
① ファンドは、配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
② 主として、LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リートを含む投資信託証券」に実質的な投資を行います。
③ LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
④ 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「マネープールファンド」
① 主として、ニッセイマネーマザーファンドへの投資を通じて、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
「オーストラリア高配当株ファンド」
① ファンドは、配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
② 主として、LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リートを含む投資信託証券」に実質的な投資を行います。
③ LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
④ 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「マネープールファンド」
① 主として、ニッセイマネーマザーファンドへの投資を通じて、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイマネーマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、安定した収益の確保を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざします。 ② 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)の新株予約権をいいます。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |