ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

    【提出】
    2020/08/28 9:22
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    【項目】
    53項目
    (2)【投資対象】
    「オーストラリア高配当株ファンド」
    a 主な投資対象
    国内籍投資信託のLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)およびニッセイマネーマザーファンド(以下「指定投資信託証券」ということがあります)を主要投資対象とします。
    なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
    <指定投資信託証券の概要>1.LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
    投資対象LM・オーストラリア高配当株マザーファンド※(以下、「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。
    ※ 当該マザーファンドの委託会社(運用会社)であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、その運用の指図に関する権限をレッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドに委託します。
    運用方針・マザーファンドを通じ、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
    ・マザーファンドにおいては、主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築します。
    ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
    ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    主な投資制限・株式への実質投資割合には、制限を設けません。
    ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
    ・投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます)への実質投資割合は、純資産総額の5%以下とします。
    ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
    ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    決算日原則として、毎月20日
    収益分配・毎決算日を分配日とし、分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
    ・分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。
    ・分配対象額が少額等の場合には、分配を行わない場合があります。
    なお、上記収益分配方針は、「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」および「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」の収益分配方針ではありません。
    信託報酬純資産総額に対し、年0.616%(税抜0.56%)
    (上記「投資対象」に記載の運用指図権限の委託先に対する報酬は、当該信託報酬に含まれます)
    その他の費用信託事務の諸費用/その他諸費用(監査費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.05%を上限)/マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬等の費用 等
    なお、信託事務の諸費用は運用状況等により変動し、またマザーファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬等の費用は銘柄等が固定されていないため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
    購入時手数料ありません。
    信託財産留保額ありません。
    委託会社レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
    受託会社三井住友信託銀行株式会社

    2.ニッセイマネーマザーファンド
    投資対象円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
    運用方針円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。
    主な投資制限・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。
    ・外貨建資産への投資は行いません。
    ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    信託報酬ありません。
    その他の費用組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用 等
    なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
    購入時手数料ありません。
    信託財産留保額ありません。
    決算日原則として、4・10月の各15日
    委託会社ニッセイアセットマネジメント株式会社
    受託会社みずほ信託銀行株式会社

    b 約款に定める投資対象
    ① 投資の対象とする資産の種類
    このファンドにおいて投資の対象とする資産(日本の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ② 有価証券
    主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいいます)のほか、次の3.から6.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、日本の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
    1.LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
    2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるニッセイマネーマザーファンド
    3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
    5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
    6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
    なお、前記5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
    ③ 金融商品
    信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    ④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。
    「マネープールファンド」
    a 主な投資対象
    ニッセイマネーマザーファンドを主要投資対象とします。
    なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
    b 約款に定める投資対象
    ① 投資の対象とする資産の種類
    このファンドにおいて投資の対象とする資産(日本の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記「(5)投資制限 「マネープールファンド」 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ スワップ取引および⑤ 金利先渡取引」に定めるものに限ります)
    ハ.約束手形
    ニ.金銭債権
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ② 有価証券
    主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ニッセイマネーマザーファンド」(以下、マネープールファンドにおいて「マザーファンド」といいます)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、日本の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
    1.国債証券
    2.地方債証券
    3.特別の法律により法人の発行する債券
    4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
    5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
    6.転換社債の転換および新株予約権の行使により取得した株券(なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)の新株予約権をいいます)
    7.コマーシャル・ペーパー
    8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から7.までの証券または証書の性質を有するもの
    9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
    10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます)
    11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
    12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
    14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
    15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    16.金銭を信託する信託の受益権および金銭債権を信託する信託の受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    17.外国の者に対する権利で15.および16.の有価証券の性質を有するもの
    ただし、9.および10.の証券については、株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券に投資するものを除きます。
    なお、6.の証券および8.の証券または証書のうち6.の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、1.から5.までの証券および8.の証券または証書のうち1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、9.および10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品
    信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
    7.金銭を信託する信託の受益権および金銭債権を信託する信託の受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号または第2号で定めるもの
    ④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。

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