有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【投資方針】
a. 運用方針
投資信託証券(投資信託及び外国投資信託の受益権及び受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券及び外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))への投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の国債、政府機関債、社債等に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
b. 投資態度
① 投資信託証券への投資を通じて、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
② ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行い、実質的な投資は、別に定める投資信託証券※(以下「指定投資信託証券」といいます。)への投資を通じて行います。
③ 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の国債、政府機関債、社債等に実質的に投資を行います。
④ 指定投資信託証券は、委託会社の判断により適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定された投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合もあります。
⑤ 指定投資信託証券への投資比率は、各投資信託証券の収益性、市況環境及び資金動向等を勘案して決定するものとします。原則として、日本を除くアジア諸国・地域の国債、政府機関債、社債等に投資する投資信託証券の組入比率は高位に保ちます。
⑥ 外貨建の投資対象については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、信託財産の規模、市況動向、新興諸国の政治や経済情勢の変動、当該諸国の法規制等の変更、その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※別に定める投資信託証券(「指定投資信託証券」)
・ルクセンブルク籍の外国投資法人「パーベスト(Parvest)」のサブファンドである「パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア(Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares)」(米ドル建て)
・国内籍の追加型投資信託証券「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」
a. 運用方針
投資信託証券(投資信託及び外国投資信託の受益権及び受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券及び外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))への投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の国債、政府機関債、社債等に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
b. 投資態度
① 投資信託証券への投資を通じて、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
② ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行い、実質的な投資は、別に定める投資信託証券※(以下「指定投資信託証券」といいます。)への投資を通じて行います。
③ 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の国債、政府機関債、社債等に実質的に投資を行います。
④ 指定投資信託証券は、委託会社の判断により適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定された投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合もあります。
⑤ 指定投資信託証券への投資比率は、各投資信託証券の収益性、市況環境及び資金動向等を勘案して決定するものとします。原則として、日本を除くアジア諸国・地域の国債、政府機関債、社債等に投資する投資信託証券の組入比率は高位に保ちます。
⑥ 外貨建の投資対象については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、信託財産の規模、市況動向、新興諸国の政治や経済情勢の変動、当該諸国の法規制等の変更、その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※別に定める投資信託証券(「指定投資信託証券」)
・ルクセンブルク籍の外国投資法人「パーベスト(Parvest)」のサブファンドである「パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア(Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares)」(米ドル建て)
・国内籍の追加型投資信託証券「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」