有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(4)【その他の手数料等】
① 売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び外貨建資産の保管等に要する費用等についても信託財産が負担します。
② 諸経費
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 運営費用等
信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)、受益権の管理事務に関連する費用、信託約款、目論見書及び運用報告書等の法定書面の作成、印刷及び配布にかかる費用ならびに受益者に対する公告費(以下「運営費用等」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。この場合、委託会社は、運営費用等の金額を合理的に見積り、実際の費用の範囲内で、固定率または固定金額にて信託財産から受領することもできます。かかる金額は、当ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から支弁し、委託会社に支払われます。
④ 上記の費用の他に、「パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア」においては、信託財産の保管及び計算等の事務に関する費用(最大年率0.30%)、組入有価証券等の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、その他関連する費用等がかかります。また、「フォルティス日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」においては、組入有価証券等の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用等がかかります。(平成26年4月末現在)
※ 「その他の手数料等」のうち、料率・上限額等を表示していないものについては、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
① 売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び外貨建資産の保管等に要する費用等についても信託財産が負担します。
② 諸経費
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 運営費用等
信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)、受益権の管理事務に関連する費用、信託約款、目論見書及び運用報告書等の法定書面の作成、印刷及び配布にかかる費用ならびに受益者に対する公告費(以下「運営費用等」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。この場合、委託会社は、運営費用等の金額を合理的に見積り、実際の費用の範囲内で、固定率または固定金額にて信託財産から受領することもできます。かかる金額は、当ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から支弁し、委託会社に支払われます。
④ 上記の費用の他に、「パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア」においては、信託財産の保管及び計算等の事務に関する費用(最大年率0.30%)、組入有価証券等の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、その他関連する費用等がかかります。また、「フォルティス日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」においては、組入有価証券等の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用等がかかります。(平成26年4月末現在)
※ 「その他の手数料等」のうち、料率・上限額等を表示していないものについては、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
| 上記(1)から(4)までの手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |