有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(2)【投資対象】
a. この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b. 委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
c. 委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
d. bの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金をcに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
指定投資信託証券 (2019年10月末現在)
a. この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b. 委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
c. 委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
d. bの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金をcに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
指定投資信託証券 (2019年10月末現在)
| 外国投資信託証券 | |
| ファンドの名称 | BNPパリバ・ファンズ・アジア(除く日本)・ボンド クラシック-MDシェア(BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond Classic-MD Shares)(米ドル建て) |
| 運用の基本方針 | 中期的な信託財産の成長を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 日本を除くアジア諸国・地域で発行される、様々な通貨建ての国債等、同諸国・地域に所在する企業、もしくは同諸国・地域において主に事業展開を営む企業が発行する社債、及び債券等を原資産とする金融派生商品等 |
| 投資顧問会社 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited (BNPパリバ・アセットマネジメント UK リミテッド) |
| 国内籍追加型投資信託証券 | |
| ファンドの名称 | BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要な投資対象 | 円建ての公社債 |
| 委託会社 | BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 |