- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-グローバル・リートα・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2014年2月28日
受託会社を代表しここに承認する - 2014年6月3日
VINCENT TERNIER (ヴィンセント・テルニエール)– ゼネラルマネージャー
BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドを代表し
専らグローバル・リートα・ファンド(適格機関投資家専用)の
受託会社としての地位において
財務諸表に対する注記を参照してください。
包括利益計算書
2014年2月28日に終了した年度
財務諸表に対する注記を参照してください。
償還可能受益証券保有者帰属純資産変動計算書
2014年2月28日に終了した年度
財務諸表に対する注記を参照してください。
キャッシュフロー計算書
2014年2月28日に終了した年度
(1) 投資資産売却手取金は注記6に記載されているように98,346,582円(2013年:4,607,821円)の取引解消手数料控除後の純額として掲載されている。
(2) 償還可能受益証券の償還支払は注記9に記載されているように98,346,582円(2013年:4,607,821円)の償還手数料控除後の純額として掲載されている。
財務諸表に対する注記を参照してください。
財務諸表への注記
1 本籍地と活動
グローバル・リートα・ファンド(適格機関投資家専用)(「当トラスト))はクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II グローバル・リート(「マスター・トラスト」)のサブ・トラストである。当マスター・トラストはケイマン諸島信託法74条に基づき2007年11月9日に、また、ケイマン諸島投資信託法に基づき2007年11月15日にそれぞれ登録された特例トラストである。当トラストは2012年6月15日に設立され、2012年6月28日に運用を開始した。登録事務所の住所は P.O. Box 31371, Camana Bay, 72 Market Street, Cassia Court, 2nd Floor Suite 2204, Grand Cayman KY1-1206, Cayman Islands である。
当トラストの投資目標はクレディ・スイス・インターナショナル(担保付スワップ・カウンターパーティ)の発行した担保付スワップ(「担保付スワップ」)への受益証券の発行から受け取る全拠出手取金の投資を通じてグローバル・リートα・ストラテジー(「ストラテジー」)へのエクスポージャーを受益者へ提供することにある。
当ストラテジーは当担保付スワップに基づく当トラストに対し月々のクーポンの形で毎月受益証券の各クラスについて受益証券一口当たり一定の名目収入を支払う。当該収入は実際に分配されるわけではなく、当該分配再投資日に受益証券と同じクラスの受益証券に申し込む目的で受益者のために用いられる(かつ当該名目分配額と同額の、対応する担保スワップ投資が行われる)。当ストラテジーは世界中の規制された証券取引所に上場されているグローバル不動産投資信託(「REITs」)のポートフォリオに名目的に投資することにより、つまり、ヨーロッパの「カバーされた」コール・オプションを名目的に売る売買戦略を実行し、当該売買戦略から純配当金およびオプション・プレミアムを名目的に回収することにより、この金額を獲得することを目的としている。
当ストラテジーは1カ月期間を空けるが同じ方法で機械的に行う3つのサブ・ストラテジーを含んでいる。各サブ・ストラテジー復元日に、当該REITsは、S&P 先進国リート指数の構成株式からなる投資ユニバースから下記に定義された財務顧問会社による株式選択プロセスに従い当該サブ・ストラテジーを名目的に購入する。また、当該REITsは、それ以外のREITsを購入することにより拡張される場合もある。
当トラストの投資活動はケイマン諸島会社法(改正)に基づいて法人化された会社であるクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(「運用会社」)が運用する。クレディ・スイス・インターナショナルは財務に関する助言、投資運用サービスおよび計算代行会社としてのサービスも当トラスト(「財務顧問会社」兼「計算代行会社」)に提供し、当トラストの一定の営業および運用費用ならびに諸経費の支払に責任を負う。これには、受託報酬、副管理事務代行会社報酬、保管料、分配手数料、監査報酬、通貨投資助言手数料およびその他通常の事業運営で発生する費用(「報酬代行会社」)を含む。
当トラストの受託会社兼管理事務代行会社はBNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド (「受託会社」)であり、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(シンガポール支店)は副管理事務代行会社である。
当財務諸表において純資産という場合は特に明記しない限りすべて償還可能受益証券保有者に帰属する純資産のことをいう。
財務諸表への注記(続き)
2 財務諸表作成の基礎
当財務諸表は国際財務諸表報告基準(「IFRS」)に従い作成される。
(a) 測定の基礎
財務諸表は損益を通じて公正価値で測定する金融商品を除き取得原価主義で作成されており、公正価値で測定されている。
(b) 運用および表示通貨
財務諸表の運用および表示通貨は日本円であり、ケイマン諸島の現地通貨ではない。これは、当トラストの受益証券は日本円で発行・償還され、トラストの運用は主に日本円で行われることを反映している。
(c) 見積もりおよび判断の利用
IFRSに準拠した財務諸表の作成には、政策適用および資産、負債、収入ならびに経費の報告額に影響を与える当トラスト経営陣が行う判断、見積もりおよび想定が必要とされる。実際の結果は見積もりと異なることがある。
見積もりおよびその基礎をなす想定は継続的に見直しされる。会計上の見積もりの修正は、当該修正がその期間だけに影響する場合には見積もりの修正期間に認識され、修正が現在および将来の期間に影響する場合には修正期間および将来期間に認識される。
財務諸表上で認識された金額に最も重要な影響を与える会計方針を適用するにあたり見積もりの不確実性および重大な判断についての大きな影響を与える分野についての情報は注記4および5に記載されている。
(d) 未採用の新基準・解釈
多くの新基準、基準・解釈の修正は2013年2月28日以降に開始される年度から効力を発するものであり、これらの連結財務諸表の作成には採用されていない。これらはいずれも当トラストの財務諸表で認識された金額の測定に重大な影響を及ぼさないと予想されている。
IFRS 9「金融商品」およびIFRS 7「金融商品」:「開示」(「IFRS 7」)の最近の修正は、ある組織がIFRS 9を初めて採用する場合過年度残高を修正再表示することについての過渡的軽減措置を修正している。IFRS 7の変更により、ある組織の認識した金融資産および金融負債に関連した相殺やその他の相殺処理の潜在的影響を追加的に開示することが導入される。
財務諸表への注記(続き)
2 財務諸表作成の基礎(続き)
(d) 未採用の新基準・解釈(続き)
・ IFRS第9号(2009年)は金融資産の分類および測定について新しい要件を導入している。IFRS第9号(2010年)は金融負債に関連する追加を導入している。
IFRS第9号(2009年)の要件は金融資産に関するIAS第39号の既存の要件と大きく異なる。当基準は金融資産の主要な2つの測定区分として償却原価と公正価値を規定している。金融資産が契約上のキャッシュフローを回収するために資産を保有することを目的とするビジネスモデルの下に保有される場合、および当該資産の契約条件が特定の日に元本および元本残高に対する金利の支払いのみからなるキャッシュフローを生じるものである場合には償却原価で測定される。その他のすべての金融資産は公正価値で測定される。当基準は既存のIAS第39号の満期保有、売却可能、貸付金および債権の区分を廃止する。当基準は、売買目的保有でない資本性金融商品への投資について取消不能の選択として当初認識時に個別株式ベースで当該投資のすべての公正価値変動をその他の包括利益(OCI)に計上することを認めている。OCI として認識された金額は後日損益に再分類することはできない。しかし、当該投資に対する配当は、それが当該投資のコストの部分的な回収であることを明らかに示すのでない限り、OCIではなく損益として認識される。事業体が資本性金融商品への投資について、その公正価値の変動をOCI に表示することを選択していない場合は公正価値で測定され、公正価値の変動は損益で認識される。当基準は、主契約が基準の範囲内の金融資産である契約を組み込んだデリバティブを分離せず、償却原価または公正価値のいずれの方法で測定するかについては複合金融商品全体として判断することを要求している。
IFRS第9号(2010年)は、公正価値オプションにより指定された金融負債に関して、負債の信用リスクに起因する公正価値の変動を一般的に損益ではなくOCIに表示する新しい要件を導入している。この変更を除き、IFRS第9号(2010年)は金融負債の分類と測定に関する指針の大部分をIAS第39号から実質的な修正なく引き継いでいる。IFRS第9号(2013年)はヘッジ会計について、ヘッジ会計をリスク管理により密接に整合させる新しい要件を導入している。
当トラストがその金融資産および金融負債を損益を通じた公正価値を測定することで分類することを継続することが予想されるので、IFRS 9が当トラストの測定の基礎、財政状態または財務実績に大きな影響を与えるとは見込まれていない。IFRS 9は有効年度を待たずに採用することが許されているが、当トラストはその予定はない。
財務諸表への注記(続き)
2 財務諸表作成の基礎(続き)
(d) 未採用の新基準・解釈(続き)
・ IAS第32号「金融商品:表示」は「現在法的強制力のある相殺権を有している」の意味、同時の実現と決済の適用、担保額と相殺要件に適合する会計単位に対処している。これらのIFRS第7号の開示要件の改訂はIAS第32号に従って相殺されたすべての認識済みの金融商品に関連する情報の開示を要求している。当該修正はまたIAS第32号に従って相殺されなくても、強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる認識済みの金融商品について情報の開示を要求している。IAS第32号の改訂は2014年1月1日以降に開始する会計年度まで適用されない。
3 重要な会計方針
当トラストは下記の重要な会計方針を継続して採用している。
(a) 金融資産および金融負債
(i) 分類
当トラストは担保付スワップ投資を損益を通じて公正価値で測定される金融資産として分類し、デリバティブ金融商品投資を損益を通じて公正価値で測定される金融資産または負債と分類した。貸付金および受取勘定として分類される金融資産は拠出金受取勘定、受取利息および現金および現金等価物から構成される。貸付金および受取勘定は現行の市場では公表されない支払額が固定または確定した非デリバティブ金融資産である。償却原価で計上されている金融負債には未決済投資債務および未払報酬代理店報酬を含む。
(ii) 認識計上
損益を通じて公正価値で測定される金融資産は当トラストが当該金融資産の契約の一方の当事者になった取引日に最初に認識される。他の金融資産および負債は組成日に認識される。
金融負債は、当事者の一方が履行しない、または当該契約がIAS 39の範囲から適用除外されていないデリバティブ取引でない限り認識されない。
損益を通じた公正価値で測定される金融資産および金融負債は最初に公正価値で測定され、取引費用は包括利益計算書上で認識される。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(a) 金融資産および金融負債(続き)
(iii) 測定
損益を通じた公正価値で測定されない金融資産および金融負債は最初に、公正価値に取得または発行に直接的に帰属する取引費用を加えた額で測定される。最初の認識に続き、損益を通じて公正価値で分類されたすべての金融資産および金融負債は、包括損益計算書に認識された公正価値変動後の公正価値で測定される。
損益を通じて公正価値で分類された金融資産および負債以外のものは実効利率法を用いた償却原価から減損(もしあれば)を差引いた額が計上される。これらの金融商品は短期または即時的な性質をもつことから公正価値に近似すると考えられている。
公正価値とは、測定日において独立当事者間の取引において十分な知識を持った協力的な当事者間で取引される資産または決済される負債の価値である。
入手可能な場合、当トラストは活発な市場における当該商品の公表価格を用いて商品の公正価値を測定する。公表価格が容易にかつ定期的に入手可能で、独立当事者間で実際にかつ定期的に起こっている市場取引を表示している場合、市場は活発であると見なされる。金融商品の市場が活発でない場合、当トラストは評価技法を用いて公正価値を設定する。評価技法には入手可能であれば十分な知識を持った協力的な当事者間の最近の独立当事者間取引、事実上同一の他の商品の最新公正価値を参照すること、その他の価格設定モデルを使うことが含まれる。
選択された評価技法は市場インプットを最大限活用し、当トラスト固有の見積もりに極力頼らず、市場参加者が価格設定時に考慮するすべての要素を取り入れ、金融商品価格設定用に認められた経済学の方法論に準拠している。評価技法へのインプットは市場の期待と当該金融商品に固有のリスク-リターン要素の測定を合理的に表示している。当トラストは評価技法を測定し、同一商品について観察可能な最新市場取引または他の利用できる観察可能市場データを利用してその有効性を検証する。
投資証券売却実現損益は加重平均原価法で計算する。評価損益は報告年度期首の金融商品の簿価または購入時の取引価格と年度末簿価との差額を表す。投資証券実現・評価損益は包括損益計算書に計上される。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(a) 金融資産および金融負債(続き)
(iv) 担保付スワップ投資
担保付スワップ投資は公正価値で計上され、公正価値は注記1に記載したストラテジーの運用成果を参照して決定される。
担保付スワップの公正価値は1つのサブ・ストラテジー当り組み込まれたREITsの公正価値およびストラテジーに基づいて名目的に売却されたヨーロッピアン・コール・オプションの価値に基づく。
(v) デリバティブ金融商品投資
当トラストは為替先渡契約の形態でデリバティブ金融商品への投資を保有している。当該為替先渡契約の公正価値は貸借対照表日における契約レートと適用先渡レートとの換算差額である。
(vi) 認識の取消
当トラストは、金融資産からのキャッシュフローに対する契約権が失効する場合、または当該金融資産を譲渡し、かつ、当該譲渡がIAS 39の要件に準拠した認識の取消を満たす場合、金融資産の認識を取り消す。
当トラストは金融負債の契約債務が免除、取消または満期となった場合当該金融負債の認識を取り消す。
(b) 現金および現金等価物
現金および現金等価物は国際的金融機関に開いている当座勘定へ預金されている当初満期が3ヶ月以下の金額から構成されている。
(c) 金融資産および負債の相殺
金融資産および負債は、当トラストが認識額を相殺する法的権限を有し、かつ、純額主義により精算するか、資産の実現と負債の精算を同時に行うかのいずれかを行う意図のある場合に限り、相殺され貸借対照表に純額表示される。
(d) 未決済投資債務
未決済投資債務とは購入済であるが貸借対照日に未決済の投資債務である。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(e) 拠出金受取勘定
拠出受取勘定とは発行済であるが貸借対照日において償還可能受益証券の保有者が決済していない受益証券拠出金である。
(f) 経費
営業経費はすべて包括利益計算書に発生主義により認識される。
(g) 手数料収入
手数料収入は注記8に掲記したように担保付スワップの条件に準拠して発生の都度包括損益計算書に認識される。
(h) 償還可能受益証券保有者帰属純資産
当トラストは、マスター信託証書および補足情報覚書の条項に準拠して、当トラストの受益者のために信託資金のなかで当トラストの資産を継続保有する。当トラストは、金融商品の契約条件の大要に従い金融負債またはエクイティ証券として発行された金融商品を分類する。当トラストは発行済み償還可能受益証券として3クラス、すなわち、ノンヘッジクラス受益証券、円ヘッジクラス受益証券および通貨セレクトクラス受益証券を保有している。
これらのクラスはすべての重要な点において当トラストの最も劣後したクラスであり、受益証券ランクとしても同様である。また、注記5(a), 6, 8 および 9に記載したように異なる償還および分配権を、担保付スワップ受益証券の当該クラスの純資産価格における受益者の持分に比例した価値で提供する担保付スワップクラスへの参照を除いて同一の条件を有している。これは当トラストの清算時においても同様である。
当トラストの償還可能受益証券は金融負債として分類される。
(i) 一口当たり受益証券の純資産価格
受益証券一口当たりの純資産価格はマスター信託証書に準拠して当トラストの償還可能受益証券保有者帰属純資産を当該クラスの発行済受益証券口数で除して算出される。
(j) 税制
当トラストはケイマン諸島においてその収入、利益、キャピタルゲインに対する税金支払が免除されている。当トラストはケイマン諸島政府の総督より、マスター信託の設立日から50年間にわたり一切の現地収入、利益およびキャピタルゲインを免除されるとの誓約を受け取っている。従って、当財務諸表には所得税条項の記載がない。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(k) 外国為替差損益
外貨建て取引は取引日の外国為替レートで換算される。外貨建て金融資産および負債は貸借対照日の外国為替最終レートで日本円に換算される。外国為替換算差額および金融資産および負債の売却または精算から生じる評価損益は包括損益計算書で認識される。
公正価値で測定される外貨建て非金融資産および負債は価値の決定日の外国為替レートで測定される。損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債の外国為替損益は公正価値のその他の変動額と合算して認識され、投資純損益またはデリバティブ純損益に適宜計上される。
包括損益計算書の勘定項目である「為替純利益」に計上されているのは、損益を通じて公正価値で分類されているもの以外の、金銭上の金融資産および金融負債の外国為替純損益である。
4 金融リスク管理
当トラストの投資ポートフォリオは担保付スワップと為替先渡契約から構成されている。当トラストの投資活動によりポートフォリオは金融商品および投資先市場に関連した各種リスクにさらされる。当トラストがさらされるリスクのうち最も重要な種類の金融リスクは市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクである。貸借対照日現在発行済金融商品の性質および範囲、および当トラストの採用しているリスク管理方針を次に考察する。
(a) 市場リスク
市場リスクは損益両方の可能性を具体化したもので、価格リスク、通貨リスクおよび利子リスクを含む。
当トラストの投資リスク管理についての戦略は当トラストの投資目的により変動する。当トラストは、受益証券の発行から受け取ったすべての拠出金手取額を一定の担保付スワップへ投資することを通じて当該ストラテジーへのエクスポージャーを受益証券保有者へ提供することを目的としている。運用会社は自社取締役との会合を定期的に開催し、財務顧問会社としての立場で担保付スワップ・カウンターパーティの法規準拠性のモニタリング状況の報告を行う。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク(続き)
当財務顧問会社は当トラストの投資目的および戦略に準拠して当トラストの投資管理を行う。その際、当トラストの資産が当トラストの投資制限または借入およびレバレッジ制限に違反して使用または投資されることを防止するために必要かつ経済的に合理的な手続きが取られることを確認する。当財務顧問会社は社内で作成され定期的に見直しを受ける投資指針に基づいて投資管理活動を実行する。当財務顧問会社は受託会社に対し、投資管理に係る決定、その他通常の業務外の出来事や状況の結果要求される投資管理行動について助言を行う。
為替先渡契約、非受渡為替先渡契約またはその他金融商品は通貨ヘッジ取引を実行する目的で行われることがある。
市場エクスポージャーの全体像は以下の通りである。
(i) 価格リスク
価格リスクとは、当ステラテジーに特有の要素により生じたか、市場で取引される全商品に影響する要素により生じたかを問わず、市場価格の変動の結果投資価値が変動するリスクである。
当トラストの投資は、包括損益計算書で認識される公正価値の変動を加味した公正価値で計上されるので、市場状況の変化はすべて償還可能受益証券保有者に帰属する純資産および包括利益総額に直接影響する。
価格リスクは為替先渡契約を用いてヘッジされる。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク(続き)
(i) 価格リスク(続き)
2014年2月28日の市場価格の1%の上昇で償還可能受益証券保有者に帰属する純資産が685,190,764円(2013年2月28日:917,011,843円)上昇したことになる。1%の減少で同額が下落したことになる。
(ii) 通貨リスク
当トラストの金融資産および負債は日本円で表示される。したがって、当トラストは当該資産および負債の為替レートの実勢水準での直接変動によるリスクは受けない。しかし、為替先渡契約を利用した為替ヘッジ取引は円ヘッジクラス受益証券および通貨セレクトクラス受益証券の受益者のために行われる。
円ヘッジクラス受益証券にとって、月別日本円先物ヘッジが現地通貨および日本円間の為替変動への受益者のエクスポージャーを最小にする目的で潜在的に日々調整される円ヘッジクラス受益者のために行われる。運用会社やその代理人が、現地通貨および日本円間の変動に対する円ヘッジクラス受益証券の通貨エクスポージャーのおよそ100%をヘッジすることを目的としても、当該投資の将来価値の変動などによりエクスポージャーは必ずしも100%とはならない。
通貨セレクトクラス受益証券にとって、月別米ドル先物ヘッジが選択通貨の米ドルに対する為替変動への受益者のエクスポージャーを最小にする目的で潜在的に日々調整される通貨セレクトクラス受益者のために行われる。上記通貨取引の結果、通貨セレクトクラス受益証券への投資家は選択通貨および米ドル間の為替レートにさらされる。
以下の表は当トラストの為替先渡契約の外国通貨リスクへの主要エクスポージャーを名目元本ベースの日本円相当額で示したものである:
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク(続き)
(ii) 通貨リスク(続き)
以下の表は当トラストの当該クラスごとの為替先渡契約の外国通貨リスクへの主要エクスポージャーの日本円相当額を示したものである。以下の表の金額は為替先渡契約の公正価値に基づいている。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク(続き)
(ii) 通貨リスク(続き)
上記表の金額は為替先渡契約の公正価値に基づいている。
2014年2月28日時点で為替先渡契約の価格が1%上昇すると円ヘッジクラスおよび通貨セレクトクラスの償還可能受益証券保有者帰属純資産はそれぞれ694,641円、1,236,788円増加することになる(2013年2月28日:それぞれ6,008,074円の増加、789,870円の減少)。1%下落すると同等ではあるが逆方向の結果が生じることになる。
(iii) 利子率リスク
日々価格が改訂される現金および現金等価物は当トラスト唯一の利付き金融資産である。その結果として、当トラストは実勢水準の市場利子率の変動の影響による公正価値利子率リスクに対するエクスポージャーにさらされない。
(b) 信用リスク
信用リスクとは、金融商品に対するカウンターパーティが当トラストと約定した債務またはコミットメントを履行できないリスクである。当トラストは個別カウンターパーティへのエクスポージャーに関して集中リスクを定めている。貸借対照日において、全純資産は担保付スワップ・カウンターパーティが保有している。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(b) 信用リスク(続き)
担保付スワップ・カウンターパーティは受益者のために受託会社に対し担保を設定し、受託会社は担保付スワップ・カウンターパーティが支払および担保付スワップで決められたその他の義務を履行できない場合当該担保に償還請求権をもつ。しかし、当該担保実現価値が担保付スワップにおいて担保付スワップ・カウンターパーティの支払義務を満たすのに十分かどうかの保証はない。
担保付スワップに対する担保として保有されている金融資産価値は当トラストの担保付スワップ投資の公正価値を超過する。担保価値があらかじめ決められた担保範囲を下回った場合、当該担保付スワップ・カウンターパーティが担保を追加することが契約書により求められている。2014年2月28日時点で、当トラストの担保価値は712,170,236米ドルである。
担保の純実現価値を考慮に入れない場合、貸借対照日における信用リスクの最大エクスポージャーは金融資産の簿価により最もよく表示されている。
信用リスクは定評のある金融機関およびカウンターパーティによる引き受け取引によって低減される。当トラストは当該当事者の信用の質および財務状況を観察することによってリスクを監視する。
金融資産および金融負債の相殺
IFRS第7号「開示 - 金融資産と金融負債の相殺」への最近の改正に従い、当トラストは財務諸表の利用者が認識された資産および負債に関してネッティング契約が財務状況に与える影響および潜在的影響を評価できるように、貸借対照表に表示されている資産および負債の相殺の影響を開示している。これらの認識された資産および負債は、強制力のあるマスターネッティング契約または類似の契約の対象になるか、相殺権の要件(当トラストがもう一方の当事者に対して支払うべき金額が確定できる、当トラストが支払うべき金額と他方の当事者が支払うべき金額を相殺する権利を有する、当トラストが相殺する意図を有しかつ当トラストの相殺権に法的強制力がある)を満たす金融商品およびデリバティブ商品である。
2014年2月28日時点で、当トラストは貸借対照表上に相殺可能でマスターネッティング契約の対象となる金融商品およびデリバティブ商品を保有している。マスターネッティング契約によってカウンターパーティは当トラストのために保有されるいかなる担保または負債もしくはカウンターパーティの支払債務をカウンターパーティに対する当トラストのいかなる負債または支払債務と相殺できる。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(b) 信用リスク(続き)
金融資産および金融負債の相殺(続き)
2014年2月28日時点で強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる金融資産および負債は以下の通り:
(a) これらの金額はデリバティブ資産残高に限定されるため、超過受入担保は含まない。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(b) 信用リスク(続き)
金融資産および金融負債の相殺(続き)
2013年2月28日時点の強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる金融資産および負債は以下の通り:
(a) これらの金額はデリバティブ資産または負債残高に限定されるため、超過受入担保は含まない。
マスターネッティング契約またはその他の類似の契約の対象とならず、当該契約の下で当トラストが相殺権を有するデリバティブ・ポジションは通常上記の表には含まれない。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(c) 流動性リスク
当トラストの規約は受益証券について日々の解約について備えることを規定している。したがって、償還額を満たす十分な投資証券の売却ができない場合、受益者の償還を満足させる流動性リスクに常にさらされることになる。
当トラストによる担保付スワップへの投資は組織された市場では取引されず、現金化しにくい。その結果、当トラストは当該商品への投資を流動化させる要件を満たす公正価値に近似した金額で速やかに現金化できない場合がある。
金融負債は満期まで3ヶ月未満の残存契約期間がある。
(d) その他のリスク
担保付スワップは受益証券の各クラスの勘定に対し、毎月受益証券一口当り一定の金額(「マンスリー・クーポン」)を支払い、当該金額は直ちに担保付スワップに再投資される。当該収入は受益証券一口当り当初1.25円であるが、その後は計算代行会社の一存により毎月この数字を変更できる。生じた収入が目標収入を達成するという保証はなく、そうならない場合、マンスリー・クーポンはその全部または一部が投資元本から支払われることもあり、あるいは、マンスリー・クーポンがゼロになる可能性もある。加えて、ステラテジーが利益をもたらさない場合、受益証券の償還に関して受益者に返還される償還額は受益者の当初投資額を下回ることもある。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(d) その他のリスク(続き)
ステラテジー業績リスク
当ステラテジーは各ステラテジー再構築日に当ステラテジー(「構成銘柄」)に名目的に含まれた各REIT価格を超える行使価格のヨーロピアン・コール・オプションを名目上売却する。価格が力強く上昇している強気相場環境では、当ステラテジーは当構成銘柄への直接投資よりも運用成果が下回ることがある。
担保付スワップの無利子
受益証券のリターンは、特に担保付スワップの運用成果に依拠する。受益証券への投資は担保付スワップまたは担保付スワップに連動した原資産への直接的権益を受益者に付与することはなく、また、当該受益者に担保付スワップ・カウンターパーティの行動、担保付スワップに連動した原資産、担保付スワップ・カウンターパーティへのサービスプロバイダーの行動を統制する権利を付与するものでもない。担保付スワップに基づく負債を(全体、一部を問わず)相殺するために、担保付スワップ・カウンターパーティまたは第三者は当ステラテジーを構成する原資産への権益を(直接、間接)保有できる。しかし、当該権益を維持しなければならない人、また当該権益の規模に関しての要件は存在しない。
5 公正価値測定
当トラストは測定時に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを使用して公正価値測定の分類を行う。公正価値ヒエラルキーは次の水準に分けられる。
・ 同一の資産・負債の活発な市場での調整前表示価格(レベル1)。
・ 資産または負債について観察可能なレベル1に含まれる表示価格以外のインプットから直接(たとえば、価格)または間接的に(たとえば、価格から導きだされたもの)導きだされるもの(レベル2)。
・ 観察可能な市場データに基づかない資産または負債についてのインプット(観察不能なインプット)(レベル3)。
公正価値測定全体がその中で分類される公正価値ヒエラルキー水準は公正価値測定全体にとって重要な最低水準インプットを基礎に決定される。この目的のために、インプットの重要性が公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定全体が観察不能インプットに基づいた重要な調整を要する観察可能インプットを用いる場合、当該測定はレベル3の測定である。ある特定のインプットの公正価値測定全体に対する重要性の評価には当該資産や負債に特有の要素を考慮した判断を要する。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
何をもって「観察可能なもの」を構成するのか決定するには当トラストの重要な判断を要する。当トラストが観察可能とみなすデータとは、容易に入手可能で、定期的に配布または更新され、信頼性があり検証可能で、自社のものではなく、当該市場に積極的に関わっている独立した情報源から提供される市場データである。
公正価値で測定される金融商品
下表は2014年2月28日および2013年2月28日現在の公正価値で測定された金融商品を公正価値測定が分類されている公正価値ヒエラルキーにおける水準別に分析したものである。
2014年2月28日に終了した年度および2013年2月28日に終了した年度に3つのレベル間の移動はなかった。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
公正価値で測定されない金融商品
損益を通じて公正価値で測定されない金融商品は帳簿価額が公正価値に近似する短期金融資産および金融負債である。
以下の表は公正価値で測定されない金融商品の公正価値を示しており、各公正価値測定が分類されている公正価値ヒエラルキーのレベル別に分析したものである。
2014年2月28日に終了した年度および2013年2月28日に終了した年度に3つのレベル間の移動はなかった。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
担保付スワップ
2014年2月28日および2013年2月28日現在、当トラストは担保付スワップに以下の投資をしていた:
担保付スワップへの投資は注記3(a)(iv)に記載された方針に準拠して評価される。担保付スワップの公正価値を観察可能な市場インプットに基づいて測定するために利用可能な十分な情報がある。しかし、見積もり価値が短期的な最終実現可能金額とは大きく異なることになり、その差額が重要なものになる可能性はある。
担保付スワップ受益証券の次の3つのクラスに拠出可能である。それは、ノンヘッジクラス受益証券、円ヘッジクラス受益証券および通貨セレクトクラス受益証券であり、それぞれステラテジーにおける為替ヘッジ取引をすることにより受益者に異なる通貨エクスポージャーを提供することを目的とする同一の担保付スワップ取引を含んでいる。
(i) ノンヘッジクラス受益証券
ノンヘッジクラス受益者勘定においては日本円建て担保付スワップへ投資が行われる。ノンヘッジクラス受益証券勘定への通貨ヘッジ取引は行われることはなく、したがって、ノンヘッジクラス受益証券への投資家は選択されたREITsの通貨の運用成果にさらされる。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
担保付スワップ(続き)
(ii) 円ヘッジクラス受益証券
円ヘッジクラス受益者勘定においては日本円建て担保付スワップへ投資が行われる。当該選択されたREITsの表示通貨(「現地通貨」)を売却し、かつ、現地通貨と日本円間の為替レート変動への受益者のエクスポージャーを最小にする目的で日本円を購入することにより、当該円ヘッジクラス受益証券保有者勘定へ為替ヘッジ先渡取引も行われる。
当現地通貨の加重平均利率が日本円の利率よりも低い場合、この利率の差異は円ヘッジクラス受益証券に関して維持されている勘定の収入をヘッジしていると見込まれる。当現地通貨の加重平均利率が日本円の利率よりも高い場合、この利率の差異は円ヘッジクラス受益証券に関して維持されている勘定の取得費用をヘッジすると見込まれる。
(iii) 通貨セレクトクラス受益証券
通貨セレクトクラス受益者勘定においては日本円建て担保付スワップへ投資が行われる。米ドルに対して現地通貨を売却し、かつ、米ドルに対して高利回りの通貨(「セレクト通貨」)だと一存で見なす通貨投資顧問会社から助言を受けた後、財務顧問会社の選択したおよそ6通貨を購入することにより、当該通貨セレクトクラス受益証券の保有者勘定へ為替ヘッジ先渡取引が行われる。
現地通貨の加重平均利率が選択通貨の利率よりも低い場合、この利率の差異は通貨セレクトクラス受益証券に関して維持されている勘定の収入をヘッジしていると見込まれる。現地通貨の加重平均利率が選択通貨の加重平均利率よりも高い場合、この利率の差異は通貨セレクトクラス受益証券に関して維持されている勘定の取得費用をヘッジしている。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
デリバティブ金融商品
当トラストは為替先渡契約を行う。為替先渡契約とは2当事者間で通貨を一定の価格で、一定の額、一定の将来の日付に売買をする契約である。当初は元本の交換はなく、純受取金または支払持高は満期に決済される。為替先渡は外国為替リスクの抑制とヘッジに利用される。報告日現在、為替先渡契約の残高は以下のとおりである。
2014年2月28日
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
デリバティブ金融商品(続き)
2013年2月28日
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
デリバティブ金融商品(続き)
以下の表は為替先渡契約に関する名目上のエクスポージャーを示している。
6 担保付スワップ投資純益
担保付スワップ投資純益の構成
償還日における担保付スワップの多くの受益証の償還に関して、担保付スワップ・カウンターパーティは受託会社に対し以下の計算式で得られた金額を償還日後に合理的に実行可能な範囲で速やかに支払わなければならない。
(スワップ価値 / カレント・スワップ・ノショナル) x 償還スワップ・ノショナル
ここに、
「スワップ価値」とは償還日における財務勧告および計算代行会社契約に基づいて計算代行会社が規定した当取引の時価を意味する
「カレント・スワップ・ノショナル」は償還日における名目金額を意味する。また、「償還可能スワップ・ノショナル」は償還可能受益証券の成果と当初発行価格を意味する。
財務諸表への注記(続き)
6 担保付スワップ投資純益(続き)
受託会社は担保付スワップ・カウンターパーティに対し当該償還に関するトラスト償還額から手仕舞い手数料を源泉徴収する権限を付与・指示し、運用会社に支払をする。担保付スワップ・カウンターパーティから運用会社への支払はこの取引に基づいて担保付スワップ・カウンターパーティが運用会社へ支払をする債務の遂行、およびマスター信託証書に準拠して償還手数料を運用会社へ支払う受託会社の債務の遂行から構成されている。
償還日における受益証券の償還に関する手仕舞い手数料は償還額の0.30%相当である。
7 デリバティブ純損失
デリバティブ純損失は以下のように構成されている。
8 手数料収入
手数料収入は、手数料クーポン、コスト・クーポン、譲渡クーポンおよびマンスリー・クーポンから構成されている。(これは担保付スワップおよび補足情報覚書に定義されている。)
担保付スワップ・カウンターパーティは、当トラストの受託会社としての資格で当受託会社に対し月々の収入を支払うことを担保付スワップに基づいて同意しており、これはステラテジーに連動したものである。当支払は2012年7月に始まる分配宣言日毎に行われる。受益者に支払われる名目収入合計(「マンスリー・クーポン」)は4つの源泉から得られる。
(i) ステラテジーが名目上保有するREITsから名目上集められた純配当金
(ii) ヨーロピアン・カバード・コール・オプションの販売から名目上受け取ったオプション・プレミアム
(iii) 上記(i)および(ii)で名目上受け取った現金から対応するマンスリー・クーポン支払日まで名目上支払われた未収利息
(iv) 当該受益証券に帰属する投資元本
財務諸表への注記(続き)
8 手数料収入(続き)
円ヘッジクラス受益証券および通貨セレクトクラス受益証券の保有者にとって、受託会社に対し支払い債務となる譲渡クーポンの結果、追加金額が受益者にとって名目上支払債務となることがあり、これは当該為替ヘッジ取引の利益を示している。
担保付スワップ・カウンターパーティは、担保付スワップに基づき、当トラストの受託会社としての資格で当受託会社に対しコスト・クーポンを支払うことも合意した。この件について、受託会社は報酬代理店の営業コスト手数料の支払に適用するつもりである。受益者はしたがってコスト・クーポンの分配を受ける権利はない。
報酬代理店にはコスト・クーポンおよび経費クーポンの合計(「営業コスト報酬」)に等しい報酬が当トラストの資産から支払われる。営業コスト報酬は結果として担保付スワップに基づいて担保付スワップ・カウンターパーティが支払うべきコスト・クーポンおよび経費クーポンにより資金が供給されていることになる。コスト・クーポンは直前の予定営業日における純資産価値の年率0.15%が支払われる。経費クーポンは、情報経費、副管理事務代行経費および受託会社報酬を考慮して、計算代行会社の決定した経費率で支払われる。担保付スワップ・カウンターパーティはコスト・クーポンおよび経費クーポンを当トラストの受託会社としての資格で支払う。したがって、受益者はコスト・クーポンも経費クーポンについても分配金を受け取る権利がない。
受託会社は担保付スワップ・カウンターパーティに対し受託会社の手数料収入からコスト・クーポンおよび経費クーポンを源泉徴収して報酬代理店に支払う権限を付与している。当該支払は担保付スワップ・カウンターパーティが受託会社に当該支払をする債務の遂行および受託会社が報酬代理店指名契約およびマスター信託証書に基づいて営業コスト報酬を報酬代理店に支払う債務の遂行から構成されている。
9 償還可能受益証券保有者帰属純資産
発行済全額支払済受益証券数の変動
財務諸表への注記(続き)
9 償還可能受益証券保有者帰属純資産(続き)
上記受益者勘定から担保付スワップへ投資は行われる。ノンヘッジクラス、円ヘッジクラスおよび通貨セレクトクラスの3クラスへ拠出可能である。各受益証券は為替ヘッジ取引を行うことにより異なる為替エクスポージャーが提供される。
ノンヘッジクラス受益証券は選択されたREITsが為替ヘッジ取引なしでの通貨の運用成果にさらされる。円ヘッジクラス受益証券は現地通貨と日本円間の為替レート変動への受益者のエクスポージャーを最小化することを目指している。一方、通貨選択クラス受益証券は米ドルに対して加重ベースで測定した選択通貨間の為替レート変動へのエクスポージャーを得ることができる。
受益者は、各償還日(取引日または運用会社がその一存で決める日)の東京時間午後6時までに償還請求を運用会社に対し要請することができる。償還価格は当該償還日における当該受益証券クラスの受益証券一口当りの純価額から償還手数料を差し引いた金額である。
償還手数料は当該償還をする受益者から運用会社に対し償還額の0.30%に基づいて計算された額が支払われる。償還手数料は償還しようとする受益者に支払われる償還額から控除される。
以下のような一定の状況においては受益者による投票が必要とされる。受託会社の選任または解任、当トラストの州法を別の管轄国へ変更することの承認、または信託証書への一定の修正の承認。こうした状況においては、受益者の決議は投票または書面による同意のいずれかで可決される。
財務諸表への注記(続き)
9 償還可能受益証券保有者帰属純資産(続き)
分配金
分配金は分配宣言日毎に受益証券の各クラスに関して毎月名目上支払われる。その額はマンスリー・クーポンに、円ヘッジクラス受益証券および通貨選択クラス受益証券の保有者に対しては譲渡クーポンに等しい金額を加えた額とし、当該為替ヘッジ取引の手取金(もしあれば)を反映させている。宣言された名目分配金は当該分配に関しての未払税金を除いた純額が支払われ、現実に受益者に支払われるわけではないが、その代わり、当該名目上の分配がされる点に関して受益証券の同一クラスの受益証券の追加受益証券に拠出する際に当該分配・投資日に適用される。
分配金は受益者名簿に掲載されている人に支払われる。受益者への毎月の分配金の支払の結果、当トラストの純利益および実現キャピタルゲイン(もしあれば)は当該受益証券に係る受益証券一口当りの純資産価格に反映されないことがある。
2014年2月28日に終了した年度に、受益者への分配金は16,261,309,819円(2013年:5,216,587,486円)あった。
10 関連当事者取引
複数の当事者間に、一当事者が別の当事者を支配する能力がある場合または財務上もしくは経営上の決定を行う上で他方当事者に重要な影響力を行使できる能力がある場合にこれらの当事者は関連していると見なされる。
報酬代行会社には注記8に記載された当トラストの資産から運営コスト報酬が支払われる。
11 前年度との比較情報
前年度との比較情報は2013年2月28日時点および2012年6月15日(設立日)から2013年2月28日までの期間に関するものである。
前年度の特定の残高は2014年2月28日に終了した年度に採用された表示形式に一致するように修正再表示および/または開示されている。
12 後発事象
2014年3月1日以降、当トラストは1,855,873,273円の購入申込み、10,178,000,000円の買戻しを行い、2014年5月27日時点で2,617,784,111円の分配を行った。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | GL REIT ALPHA JPY HEDGED | 21,815,697.190 | 1,746,630,164 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 1,746,630,164 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 399,083 | 400,639 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 400,639 | |||
| 合計 | 1,747,030,803 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-グローバル・リートα・ファンド(円ヘッジクラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-グローバル・リートα・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2014年2月28日
| 注記 | 2014年2月28日 | 2013年2月28日 | ||
| 円 | 円 | |||
| 資産 | ||||
| 現金および現金等価物 | 3(b) | - | 809,000,000 | |
| 担保付スワップ投資 (公正価値) (取得価格: 2014年61,551,222,512円、2013年 83,036,787,338円) | 4,5,6 | 68,519,076,379 | 91,701,184,306 | |
| デリバティブ金融商品 (公正価値) | 4,5,7 | 502,333,581 | 1,318,851,492 | |
| 拠出金受取勘定 | - | 1,061,000,000 | ||
| 未収利息 | 10,391,466 | 11,220,006 | ||
| 資産計 | 69,031,801,426 | 94,901,255,804 | ||
| 負債 | ||||
| デリバティブ金融証券 (公正価値) | 4,5,7 | 309,190,761 | 797,031,066 | |
| 未決済投資債務 | - | 1,870,000,000 | ||
| 未払報酬代理店報酬 | 10,391,466 | 11,220,006 | ||
| 負債計 | 319,582,227 | 2,678,251,072 | ||
| 償還可能受益証券保有者帰属純資産 | 68,712,219,199 | 92,223,004,732 | ||
| 帰属先別純資産 | ノンヘッジクラス受益証券 | 9,246,973,979 | 8,535,378,725 | |
| 円ヘッジクラス受益証券 | 28,519,315,018 | 38,529,245,852 | ||
| 通貨セレクトクラス受益証券 | 30,945,930,202 | 45,158,380,155 | ||
| 発行済受益証券 | ノンヘッジクラス受益証券 | 9 | 85,569,995.52 | 75,614,105.07 |
| 円ヘッジクラス受益証券 | 9 | 348,235,061.78 | 400,376,164.04 | |
| 通貨セレクトクラス受益証券 | 9 | 340,963,743.52 | 394,633,171.28 | |
| 受益証券一口当たり純資産価格 | ノンヘッジクラス受益証券 | 108.06 | 112.88 | |
| 円ヘッジクラス受益証券 | 81.90 | 96.23 | ||
| 通貨セレクトクラス受益証券 | 90.76 | 114.43 | ||
受託会社を代表しここに承認する - 2014年6月3日
VINCENT TERNIER (ヴィンセント・テルニエール)– ゼネラルマネージャー
専らグローバル・リートα・ファンド(適格機関投資家専用)の
受託会社としての地位において
財務諸表に対する注記を参照してください。
包括利益計算書
2014年2月28日に終了した年度
| 注記 | 2014年2月28日 | 2013年2月28日 | |
| 円 | 円 | ||
| 手数料収入 | 8 | 6,782,986,816 | 3,920,753,458 |
| 担保付スワップ投資純益 | 6 | 1,593,892,073 | 8,757,347,129 |
| デリバティブ純損失 | 7 | (6,704,701,830) | (3,593,804,924) |
| 為替純利益(損失) | (303,549,722) | 217,470,356 | |
| 投資純利益 | 1,368,627,337 | 9,301,766,019 | |
| 営業経費 | 10 | 103,412,870 | 22,598,464 |
| 営業経費計 | 103,412,870 | 22,598,464 | |
| 償還可能受益証券保有者帰属純資産変動 | 1,265,214,467 | 9,279,167,555 |
財務諸表に対する注記を参照してください。
償還可能受益証券保有者帰属純資産変動計算書
2014年2月28日に終了した年度
| 注記 | 合計 | |
| 円 | ||
| 償還可能受益証券発行額 | 89,691,587,486 | |
| 償還可能受益証券償還額 | (1,531,162,823) | |
| 償還可能受益証券保有者への分配額 | 9 | (5,216,587,486) |
| 償還可能受益証券保有者帰属純資産変動額 | 9,279,167,555 | |
| 2013年2月28日現在残高 | 92,223,004,732 |
| 償還可能受益証券発行額 | 24,209,309,819 | |
| 償還可能受益証券償還額 | (32,724,000,000) | |
| 償還可能受益証券保有者への分配額 | 9 | (16,261,309,819) |
| 償還可能受益証券保有者帰属純資産変動額 | 1,265,214,467 | |
| 2014年2月28日現在残高 | 68,712,219,199 |
財務諸表に対する注記を参照してください。
キャッシュフロー計算書
2014年2月28日に終了した年度
| 2014年2月28日 | 2013年2月28日 | |
| 円 | 円 | |
| 営業活動 | ||
| 償還可能受益証券保有者帰属純資産変動額 | 1,265,214,467 | 9,279,167,555 |
| 投資資産の購入 | (7,948,000,000) | (84,475,000,000) |
| 投資資産売却手取金(1) | 32,625,653,418 | 1,526,555,002 |
| デリバティブ決済純支払 | (6,376,024,224) | (4,115,625,350) |
| 非キャッシュ項目調整: | ||
| 担保付スワップ投資純利益 | (1,593,892,073) | (8,757,347,129) |
| デリバティブ実現純損失 | 6,376,024,224 | 4,115,625,350 |
| デリバティブ評価純損失/(利益) | 328,677,606 | (521,820,426) |
| 非キャッシュ営業残高純変動: | ||
| 受取利息 | 828,540 | (11,220,006) |
| 未決済投資債務 | (1,870,000,000) | 1,870,000,000 |
| 未収報酬代理店報酬 | (828,540) | 11,220,006 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22,807,653,418 | (81,078,444,998) |
| 財務活動 | ||
| 償還可能受益証券発行からの手取金 | 25,270,309,819 | 88,630,587,486 |
| 償還可能受益証券償還による支払(2) | (32,625,653,418) | (1,526,555,002) |
| 償還可能受益証券保有者への分配金 | (16,261,309,819) | (5,216,587,486) |
| 財務活動によるキャッシュフロー | (23,616,653,418) | 81,887,444,998 |
| 当期現金および現金等価物の(減少)/増加 | (809,000,000) | 809,000,000 |
| 現金および現金等価物期初残高 | 809,000,000 | - |
| 現金および現金等価物期末残高 | - | 809,000,000 |
(1) 投資資産売却手取金は注記6に記載されているように98,346,582円(2013年:4,607,821円)の取引解消手数料控除後の純額として掲載されている。
(2) 償還可能受益証券の償還支払は注記9に記載されているように98,346,582円(2013年:4,607,821円)の償還手数料控除後の純額として掲載されている。
財務諸表に対する注記を参照してください。
財務諸表への注記
1 本籍地と活動
グローバル・リートα・ファンド(適格機関投資家専用)(「当トラスト))はクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II グローバル・リート(「マスター・トラスト」)のサブ・トラストである。当マスター・トラストはケイマン諸島信託法74条に基づき2007年11月9日に、また、ケイマン諸島投資信託法に基づき2007年11月15日にそれぞれ登録された特例トラストである。当トラストは2012年6月15日に設立され、2012年6月28日に運用を開始した。登録事務所の住所は P.O. Box 31371, Camana Bay, 72 Market Street, Cassia Court, 2nd Floor Suite 2204, Grand Cayman KY1-1206, Cayman Islands である。
当トラストの投資目標はクレディ・スイス・インターナショナル(担保付スワップ・カウンターパーティ)の発行した担保付スワップ(「担保付スワップ」)への受益証券の発行から受け取る全拠出手取金の投資を通じてグローバル・リートα・ストラテジー(「ストラテジー」)へのエクスポージャーを受益者へ提供することにある。
当ストラテジーは当担保付スワップに基づく当トラストに対し月々のクーポンの形で毎月受益証券の各クラスについて受益証券一口当たり一定の名目収入を支払う。当該収入は実際に分配されるわけではなく、当該分配再投資日に受益証券と同じクラスの受益証券に申し込む目的で受益者のために用いられる(かつ当該名目分配額と同額の、対応する担保スワップ投資が行われる)。当ストラテジーは世界中の規制された証券取引所に上場されているグローバル不動産投資信託(「REITs」)のポートフォリオに名目的に投資することにより、つまり、ヨーロッパの「カバーされた」コール・オプションを名目的に売る売買戦略を実行し、当該売買戦略から純配当金およびオプション・プレミアムを名目的に回収することにより、この金額を獲得することを目的としている。
当ストラテジーは1カ月期間を空けるが同じ方法で機械的に行う3つのサブ・ストラテジーを含んでいる。各サブ・ストラテジー復元日に、当該REITsは、S&P 先進国リート指数の構成株式からなる投資ユニバースから下記に定義された財務顧問会社による株式選択プロセスに従い当該サブ・ストラテジーを名目的に購入する。また、当該REITsは、それ以外のREITsを購入することにより拡張される場合もある。
当トラストの投資活動はケイマン諸島会社法(改正)に基づいて法人化された会社であるクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(「運用会社」)が運用する。クレディ・スイス・インターナショナルは財務に関する助言、投資運用サービスおよび計算代行会社としてのサービスも当トラスト(「財務顧問会社」兼「計算代行会社」)に提供し、当トラストの一定の営業および運用費用ならびに諸経費の支払に責任を負う。これには、受託報酬、副管理事務代行会社報酬、保管料、分配手数料、監査報酬、通貨投資助言手数料およびその他通常の事業運営で発生する費用(「報酬代行会社」)を含む。
当トラストの受託会社兼管理事務代行会社はBNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド (「受託会社」)であり、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(シンガポール支店)は副管理事務代行会社である。
当財務諸表において純資産という場合は特に明記しない限りすべて償還可能受益証券保有者に帰属する純資産のことをいう。
財務諸表への注記(続き)
2 財務諸表作成の基礎
当財務諸表は国際財務諸表報告基準(「IFRS」)に従い作成される。
(a) 測定の基礎
財務諸表は損益を通じて公正価値で測定する金融商品を除き取得原価主義で作成されており、公正価値で測定されている。
(b) 運用および表示通貨
財務諸表の運用および表示通貨は日本円であり、ケイマン諸島の現地通貨ではない。これは、当トラストの受益証券は日本円で発行・償還され、トラストの運用は主に日本円で行われることを反映している。
(c) 見積もりおよび判断の利用
IFRSに準拠した財務諸表の作成には、政策適用および資産、負債、収入ならびに経費の報告額に影響を与える当トラスト経営陣が行う判断、見積もりおよび想定が必要とされる。実際の結果は見積もりと異なることがある。
見積もりおよびその基礎をなす想定は継続的に見直しされる。会計上の見積もりの修正は、当該修正がその期間だけに影響する場合には見積もりの修正期間に認識され、修正が現在および将来の期間に影響する場合には修正期間および将来期間に認識される。
財務諸表上で認識された金額に最も重要な影響を与える会計方針を適用するにあたり見積もりの不確実性および重大な判断についての大きな影響を与える分野についての情報は注記4および5に記載されている。
(d) 未採用の新基準・解釈
多くの新基準、基準・解釈の修正は2013年2月28日以降に開始される年度から効力を発するものであり、これらの連結財務諸表の作成には採用されていない。これらはいずれも当トラストの財務諸表で認識された金額の測定に重大な影響を及ぼさないと予想されている。
IFRS 9「金融商品」およびIFRS 7「金融商品」:「開示」(「IFRS 7」)の最近の修正は、ある組織がIFRS 9を初めて採用する場合過年度残高を修正再表示することについての過渡的軽減措置を修正している。IFRS 7の変更により、ある組織の認識した金融資産および金融負債に関連した相殺やその他の相殺処理の潜在的影響を追加的に開示することが導入される。
財務諸表への注記(続き)
2 財務諸表作成の基礎(続き)
(d) 未採用の新基準・解釈(続き)
・ IFRS第9号(2009年)は金融資産の分類および測定について新しい要件を導入している。IFRS第9号(2010年)は金融負債に関連する追加を導入している。
IFRS第9号(2009年)の要件は金融資産に関するIAS第39号の既存の要件と大きく異なる。当基準は金融資産の主要な2つの測定区分として償却原価と公正価値を規定している。金融資産が契約上のキャッシュフローを回収するために資産を保有することを目的とするビジネスモデルの下に保有される場合、および当該資産の契約条件が特定の日に元本および元本残高に対する金利の支払いのみからなるキャッシュフローを生じるものである場合には償却原価で測定される。その他のすべての金融資産は公正価値で測定される。当基準は既存のIAS第39号の満期保有、売却可能、貸付金および債権の区分を廃止する。当基準は、売買目的保有でない資本性金融商品への投資について取消不能の選択として当初認識時に個別株式ベースで当該投資のすべての公正価値変動をその他の包括利益(OCI)に計上することを認めている。OCI として認識された金額は後日損益に再分類することはできない。しかし、当該投資に対する配当は、それが当該投資のコストの部分的な回収であることを明らかに示すのでない限り、OCIではなく損益として認識される。事業体が資本性金融商品への投資について、その公正価値の変動をOCI に表示することを選択していない場合は公正価値で測定され、公正価値の変動は損益で認識される。当基準は、主契約が基準の範囲内の金融資産である契約を組み込んだデリバティブを分離せず、償却原価または公正価値のいずれの方法で測定するかについては複合金融商品全体として判断することを要求している。
IFRS第9号(2010年)は、公正価値オプションにより指定された金融負債に関して、負債の信用リスクに起因する公正価値の変動を一般的に損益ではなくOCIに表示する新しい要件を導入している。この変更を除き、IFRS第9号(2010年)は金融負債の分類と測定に関する指針の大部分をIAS第39号から実質的な修正なく引き継いでいる。IFRS第9号(2013年)はヘッジ会計について、ヘッジ会計をリスク管理により密接に整合させる新しい要件を導入している。
当トラストがその金融資産および金融負債を損益を通じた公正価値を測定することで分類することを継続することが予想されるので、IFRS 9が当トラストの測定の基礎、財政状態または財務実績に大きな影響を与えるとは見込まれていない。IFRS 9は有効年度を待たずに採用することが許されているが、当トラストはその予定はない。
財務諸表への注記(続き)
2 財務諸表作成の基礎(続き)
(d) 未採用の新基準・解釈(続き)
・ IAS第32号「金融商品:表示」は「現在法的強制力のある相殺権を有している」の意味、同時の実現と決済の適用、担保額と相殺要件に適合する会計単位に対処している。これらのIFRS第7号の開示要件の改訂はIAS第32号に従って相殺されたすべての認識済みの金融商品に関連する情報の開示を要求している。当該修正はまたIAS第32号に従って相殺されなくても、強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる認識済みの金融商品について情報の開示を要求している。IAS第32号の改訂は2014年1月1日以降に開始する会計年度まで適用されない。
3 重要な会計方針
当トラストは下記の重要な会計方針を継続して採用している。
(a) 金融資産および金融負債
(i) 分類
当トラストは担保付スワップ投資を損益を通じて公正価値で測定される金融資産として分類し、デリバティブ金融商品投資を損益を通じて公正価値で測定される金融資産または負債と分類した。貸付金および受取勘定として分類される金融資産は拠出金受取勘定、受取利息および現金および現金等価物から構成される。貸付金および受取勘定は現行の市場では公表されない支払額が固定または確定した非デリバティブ金融資産である。償却原価で計上されている金融負債には未決済投資債務および未払報酬代理店報酬を含む。
(ii) 認識計上
損益を通じて公正価値で測定される金融資産は当トラストが当該金融資産の契約の一方の当事者になった取引日に最初に認識される。他の金融資産および負債は組成日に認識される。
金融負債は、当事者の一方が履行しない、または当該契約がIAS 39の範囲から適用除外されていないデリバティブ取引でない限り認識されない。
損益を通じた公正価値で測定される金融資産および金融負債は最初に公正価値で測定され、取引費用は包括利益計算書上で認識される。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(a) 金融資産および金融負債(続き)
(iii) 測定
損益を通じた公正価値で測定されない金融資産および金融負債は最初に、公正価値に取得または発行に直接的に帰属する取引費用を加えた額で測定される。最初の認識に続き、損益を通じて公正価値で分類されたすべての金融資産および金融負債は、包括損益計算書に認識された公正価値変動後の公正価値で測定される。
損益を通じて公正価値で分類された金融資産および負債以外のものは実効利率法を用いた償却原価から減損(もしあれば)を差引いた額が計上される。これらの金融商品は短期または即時的な性質をもつことから公正価値に近似すると考えられている。
公正価値とは、測定日において独立当事者間の取引において十分な知識を持った協力的な当事者間で取引される資産または決済される負債の価値である。
入手可能な場合、当トラストは活発な市場における当該商品の公表価格を用いて商品の公正価値を測定する。公表価格が容易にかつ定期的に入手可能で、独立当事者間で実際にかつ定期的に起こっている市場取引を表示している場合、市場は活発であると見なされる。金融商品の市場が活発でない場合、当トラストは評価技法を用いて公正価値を設定する。評価技法には入手可能であれば十分な知識を持った協力的な当事者間の最近の独立当事者間取引、事実上同一の他の商品の最新公正価値を参照すること、その他の価格設定モデルを使うことが含まれる。
選択された評価技法は市場インプットを最大限活用し、当トラスト固有の見積もりに極力頼らず、市場参加者が価格設定時に考慮するすべての要素を取り入れ、金融商品価格設定用に認められた経済学の方法論に準拠している。評価技法へのインプットは市場の期待と当該金融商品に固有のリスク-リターン要素の測定を合理的に表示している。当トラストは評価技法を測定し、同一商品について観察可能な最新市場取引または他の利用できる観察可能市場データを利用してその有効性を検証する。
投資証券売却実現損益は加重平均原価法で計算する。評価損益は報告年度期首の金融商品の簿価または購入時の取引価格と年度末簿価との差額を表す。投資証券実現・評価損益は包括損益計算書に計上される。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(a) 金融資産および金融負債(続き)
(iv) 担保付スワップ投資
担保付スワップ投資は公正価値で計上され、公正価値は注記1に記載したストラテジーの運用成果を参照して決定される。
担保付スワップの公正価値は1つのサブ・ストラテジー当り組み込まれたREITsの公正価値およびストラテジーに基づいて名目的に売却されたヨーロッピアン・コール・オプションの価値に基づく。
(v) デリバティブ金融商品投資
当トラストは為替先渡契約の形態でデリバティブ金融商品への投資を保有している。当該為替先渡契約の公正価値は貸借対照表日における契約レートと適用先渡レートとの換算差額である。
(vi) 認識の取消
当トラストは、金融資産からのキャッシュフローに対する契約権が失効する場合、または当該金融資産を譲渡し、かつ、当該譲渡がIAS 39の要件に準拠した認識の取消を満たす場合、金融資産の認識を取り消す。
当トラストは金融負債の契約債務が免除、取消または満期となった場合当該金融負債の認識を取り消す。
(b) 現金および現金等価物
現金および現金等価物は国際的金融機関に開いている当座勘定へ預金されている当初満期が3ヶ月以下の金額から構成されている。
(c) 金融資産および負債の相殺
金融資産および負債は、当トラストが認識額を相殺する法的権限を有し、かつ、純額主義により精算するか、資産の実現と負債の精算を同時に行うかのいずれかを行う意図のある場合に限り、相殺され貸借対照表に純額表示される。
(d) 未決済投資債務
未決済投資債務とは購入済であるが貸借対照日に未決済の投資債務である。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(e) 拠出金受取勘定
拠出受取勘定とは発行済であるが貸借対照日において償還可能受益証券の保有者が決済していない受益証券拠出金である。
(f) 経費
営業経費はすべて包括利益計算書に発生主義により認識される。
(g) 手数料収入
手数料収入は注記8に掲記したように担保付スワップの条件に準拠して発生の都度包括損益計算書に認識される。
(h) 償還可能受益証券保有者帰属純資産
当トラストは、マスター信託証書および補足情報覚書の条項に準拠して、当トラストの受益者のために信託資金のなかで当トラストの資産を継続保有する。当トラストは、金融商品の契約条件の大要に従い金融負債またはエクイティ証券として発行された金融商品を分類する。当トラストは発行済み償還可能受益証券として3クラス、すなわち、ノンヘッジクラス受益証券、円ヘッジクラス受益証券および通貨セレクトクラス受益証券を保有している。
これらのクラスはすべての重要な点において当トラストの最も劣後したクラスであり、受益証券ランクとしても同様である。また、注記5(a), 6, 8 および 9に記載したように異なる償還および分配権を、担保付スワップ受益証券の当該クラスの純資産価格における受益者の持分に比例した価値で提供する担保付スワップクラスへの参照を除いて同一の条件を有している。これは当トラストの清算時においても同様である。
当トラストの償還可能受益証券は金融負債として分類される。
(i) 一口当たり受益証券の純資産価格
受益証券一口当たりの純資産価格はマスター信託証書に準拠して当トラストの償還可能受益証券保有者帰属純資産を当該クラスの発行済受益証券口数で除して算出される。
(j) 税制
当トラストはケイマン諸島においてその収入、利益、キャピタルゲインに対する税金支払が免除されている。当トラストはケイマン諸島政府の総督より、マスター信託の設立日から50年間にわたり一切の現地収入、利益およびキャピタルゲインを免除されるとの誓約を受け取っている。従って、当財務諸表には所得税条項の記載がない。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(k) 外国為替差損益
外貨建て取引は取引日の外国為替レートで換算される。外貨建て金融資産および負債は貸借対照日の外国為替最終レートで日本円に換算される。外国為替換算差額および金融資産および負債の売却または精算から生じる評価損益は包括損益計算書で認識される。
公正価値で測定される外貨建て非金融資産および負債は価値の決定日の外国為替レートで測定される。損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債の外国為替損益は公正価値のその他の変動額と合算して認識され、投資純損益またはデリバティブ純損益に適宜計上される。
包括損益計算書の勘定項目である「為替純利益」に計上されているのは、損益を通じて公正価値で分類されているもの以外の、金銭上の金融資産および金融負債の外国為替純損益である。
4 金融リスク管理
当トラストの投資ポートフォリオは担保付スワップと為替先渡契約から構成されている。当トラストの投資活動によりポートフォリオは金融商品および投資先市場に関連した各種リスクにさらされる。当トラストがさらされるリスクのうち最も重要な種類の金融リスクは市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクである。貸借対照日現在発行済金融商品の性質および範囲、および当トラストの採用しているリスク管理方針を次に考察する。
(a) 市場リスク
市場リスクは損益両方の可能性を具体化したもので、価格リスク、通貨リスクおよび利子リスクを含む。
当トラストの投資リスク管理についての戦略は当トラストの投資目的により変動する。当トラストは、受益証券の発行から受け取ったすべての拠出金手取額を一定の担保付スワップへ投資することを通じて当該ストラテジーへのエクスポージャーを受益証券保有者へ提供することを目的としている。運用会社は自社取締役との会合を定期的に開催し、財務顧問会社としての立場で担保付スワップ・カウンターパーティの法規準拠性のモニタリング状況の報告を行う。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク(続き)
当財務顧問会社は当トラストの投資目的および戦略に準拠して当トラストの投資管理を行う。その際、当トラストの資産が当トラストの投資制限または借入およびレバレッジ制限に違反して使用または投資されることを防止するために必要かつ経済的に合理的な手続きが取られることを確認する。当財務顧問会社は社内で作成され定期的に見直しを受ける投資指針に基づいて投資管理活動を実行する。当財務顧問会社は受託会社に対し、投資管理に係る決定、その他通常の業務外の出来事や状況の結果要求される投資管理行動について助言を行う。
為替先渡契約、非受渡為替先渡契約またはその他金融商品は通貨ヘッジ取引を実行する目的で行われることがある。
市場エクスポージャーの全体像は以下の通りである。
| 2014年2月28日 | |||
| 公正価値 | 純資産に対する割合(%) | ||
| 円 | % | ||
| 担保付スワップ投資 | 68,519,076,379 | 99.72 | |
| デリバティブ金融資産 | 502,333,581 | 0.73 | |
| デリバティブ金融負債 | (309,190,761) | (0.45) | |
| 68,712,219,199 | 100.00 |
| 2013年2月28日 | |||
| 公正価値 | 純資産に対する割合(%) | ||
| 円 | % | ||
| 担保付スワップ投資 | 91,701,184,306 | 99.43 | |
| デリバティブ金融資産 | 1,318,851,492 | 1.43 | |
| デリバティブ金融負債 | (797,031,066) | (0.86) | |
| 92,223,004,732 | 100.00 |
(i) 価格リスク
価格リスクとは、当ステラテジーに特有の要素により生じたか、市場で取引される全商品に影響する要素により生じたかを問わず、市場価格の変動の結果投資価値が変動するリスクである。
当トラストの投資は、包括損益計算書で認識される公正価値の変動を加味した公正価値で計上されるので、市場状況の変化はすべて償還可能受益証券保有者に帰属する純資産および包括利益総額に直接影響する。
価格リスクは為替先渡契約を用いてヘッジされる。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク(続き)
(i) 価格リスク(続き)
2014年2月28日の市場価格の1%の上昇で償還可能受益証券保有者に帰属する純資産が685,190,764円(2013年2月28日:917,011,843円)上昇したことになる。1%の減少で同額が下落したことになる。
(ii) 通貨リスク
当トラストの金融資産および負債は日本円で表示される。したがって、当トラストは当該資産および負債の為替レートの実勢水準での直接変動によるリスクは受けない。しかし、為替先渡契約を利用した為替ヘッジ取引は円ヘッジクラス受益証券および通貨セレクトクラス受益証券の受益者のために行われる。
円ヘッジクラス受益証券にとって、月別日本円先物ヘッジが現地通貨および日本円間の為替変動への受益者のエクスポージャーを最小にする目的で潜在的に日々調整される円ヘッジクラス受益者のために行われる。運用会社やその代理人が、現地通貨および日本円間の変動に対する円ヘッジクラス受益証券の通貨エクスポージャーのおよそ100%をヘッジすることを目的としても、当該投資の将来価値の変動などによりエクスポージャーは必ずしも100%とはならない。
通貨セレクトクラス受益証券にとって、月別米ドル先物ヘッジが選択通貨の米ドルに対する為替変動への受益者のエクスポージャーを最小にする目的で潜在的に日々調整される通貨セレクトクラス受益者のために行われる。上記通貨取引の結果、通貨セレクトクラス受益証券への投資家は選択通貨および米ドル間の為替レートにさらされる。
以下の表は当トラストの為替先渡契約の外国通貨リスクへの主要エクスポージャーを名目元本ベースの日本円相当額で示したものである:
| 2014年2月28日 | |
| 為替先渡契約 | 契約額 (円) |
| USD | (36,951,710,818) |
| BRL | 5,690,325,859 |
| INR | 5,636,576,298 |
| TRY | 5,543,573,423 |
| RUB | 5,322,038,191 |
| GBP | (5,075,299,283) |
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク(続き)
(ii) 通貨リスク(続き)
| 2013年2月28日 | |
| 為替先渡契約 | 契約額 (円) |
| USD | (50,911,552,542) |
| EUR | (6,655,441,056) |
| AUD | (9,009,075,187) |
| CNY | 7,894,881,998 |
| RUB | 7,891,157,217 |
| INR | 7,435,399,961 |
以下の表は当トラストの当該クラスごとの為替先渡契約の外国通貨リスクへの主要エクスポージャーの日本円相当額を示したものである。以下の表の金額は為替先渡契約の公正価値に基づいている。
| 2014年2月28日 | |
| 為替先渡契約- 円ヘッジクラス | 公正価値(円) |
| USD | 56,026,927 |
| AUD | 23,445,194 |
| Others | (10,008,065) |
| 69,464,056 |
| 2014年2月28日 | |
| 為替先渡契約- 通貨セレクトクラス | 公正価値(円) |
| BRL | 192,864,518 |
| ZAR | 124,718,511 |
| CLP | (86,571,200) |
| RUB | (101,083,598) |
| Others | (6,249,467) |
| 123,678,764 |
| 2013年2月28日 | |
| 為替先渡契約- 円ヘッジクラス | 公正価値(円) |
| USD | 303,555,177 |
| EUR | 104,796,710 |
| AUD | 95,544,233 |
| Others | 96,911,258 |
| 600,807,378 |
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク(続き)
(ii) 通貨リスク(続き)
| 2013年2月28日 | |
| 為替先渡契約-通貨セレクトクラス | 公正価値(円) |
| RUB | (144,492,041) |
| TRY | (142,508,039) |
| INR | (125,435,600) |
| USD | 99,287,674 |
| AUD | 109,482,444 |
| EUR | 127,811,787 |
| Others | (3,133,177) |
| (78,986,952) |
上記表の金額は為替先渡契約の公正価値に基づいている。
2014年2月28日時点で為替先渡契約の価格が1%上昇すると円ヘッジクラスおよび通貨セレクトクラスの償還可能受益証券保有者帰属純資産はそれぞれ694,641円、1,236,788円増加することになる(2013年2月28日:それぞれ6,008,074円の増加、789,870円の減少)。1%下落すると同等ではあるが逆方向の結果が生じることになる。
(iii) 利子率リスク
日々価格が改訂される現金および現金等価物は当トラスト唯一の利付き金融資産である。その結果として、当トラストは実勢水準の市場利子率の変動の影響による公正価値利子率リスクに対するエクスポージャーにさらされない。
(b) 信用リスク
信用リスクとは、金融商品に対するカウンターパーティが当トラストと約定した債務またはコミットメントを履行できないリスクである。当トラストは個別カウンターパーティへのエクスポージャーに関して集中リスクを定めている。貸借対照日において、全純資産は担保付スワップ・カウンターパーティが保有している。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(b) 信用リスク(続き)
担保付スワップ・カウンターパーティは受益者のために受託会社に対し担保を設定し、受託会社は担保付スワップ・カウンターパーティが支払および担保付スワップで決められたその他の義務を履行できない場合当該担保に償還請求権をもつ。しかし、当該担保実現価値が担保付スワップにおいて担保付スワップ・カウンターパーティの支払義務を満たすのに十分かどうかの保証はない。
担保付スワップに対する担保として保有されている金融資産価値は当トラストの担保付スワップ投資の公正価値を超過する。担保価値があらかじめ決められた担保範囲を下回った場合、当該担保付スワップ・カウンターパーティが担保を追加することが契約書により求められている。2014年2月28日時点で、当トラストの担保価値は712,170,236米ドルである。
担保の純実現価値を考慮に入れない場合、貸借対照日における信用リスクの最大エクスポージャーは金融資産の簿価により最もよく表示されている。
信用リスクは定評のある金融機関およびカウンターパーティによる引き受け取引によって低減される。当トラストは当該当事者の信用の質および財務状況を観察することによってリスクを監視する。
金融資産および金融負債の相殺
IFRS第7号「開示 - 金融資産と金融負債の相殺」への最近の改正に従い、当トラストは財務諸表の利用者が認識された資産および負債に関してネッティング契約が財務状況に与える影響および潜在的影響を評価できるように、貸借対照表に表示されている資産および負債の相殺の影響を開示している。これらの認識された資産および負債は、強制力のあるマスターネッティング契約または類似の契約の対象になるか、相殺権の要件(当トラストがもう一方の当事者に対して支払うべき金額が確定できる、当トラストが支払うべき金額と他方の当事者が支払うべき金額を相殺する権利を有する、当トラストが相殺する意図を有しかつ当トラストの相殺権に法的強制力がある)を満たす金融商品およびデリバティブ商品である。
2014年2月28日時点で、当トラストは貸借対照表上に相殺可能でマスターネッティング契約の対象となる金融商品およびデリバティブ商品を保有している。マスターネッティング契約によってカウンターパーティは当トラストのために保有されるいかなる担保または負債もしくはカウンターパーティの支払債務をカウンターパーティに対する当トラストのいかなる負債または支払債務と相殺できる。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(b) 信用リスク(続き)
金融資産および金融負債の相殺(続き)
2014年2月28日時点で強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる金融資産および負債は以下の通り:
| 貸借対照表に表示される資産総額 | 貸借対照表で相殺されない 関連する金額 | |||
| 金融商品 (a) | 現金担保 受取 (a) | 純額 | ||
| デリバティブ資産 為替先渡契約 | ||||
| Credit Suisse International | 85,429,985 | (15,965,929) | (69,604,056) | - |
| Bank of New York Mellon | 416,903,596 | (293,224,832) | (123,678,764) | - |
| 合計 | 502,333,581 | (309,190,761) | (193,142,820) | - |
| 貸借対照表に表示される負債総額 | 貸借対照表で相殺されない 関連する金額 | |||
| 金融商品 | 現金担保 差入れ(a) | 純額 | ||
| デリバティブ負債 為替先渡契約 | ||||
| Credit Suisse International | (15,965,929) | 15,965,929 | - | - |
| Bank of New York Mellon | (293,224,832) | 293,224,832 | - | - |
| 合計 | (309,190,761) | 309,190,761 | - | - |
(a) これらの金額はデリバティブ資産残高に限定されるため、超過受入担保は含まない。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(b) 信用リスク(続き)
金融資産および金融負債の相殺(続き)
2013年2月28日時点の強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる金融資産および負債は以下の通り:
| 貸借対照表に表示される資産総額 | 貸借対照表で相殺されない 関連する金額 | |||
| 金融商品(a) | 現金担保 受取(a) | 純額 | ||
| デリバティブ資産 為替先渡契約 | ||||
| Credit Suisse International | 630,054,962 | (29,247,584) | (600,807,378) | - |
| Bank of New York Mellon | 688,796,530 | (688,796,530) | - | - |
| 合計 | 1,318,851,492 | (718,044,114) | (600,807,378) | - |
| 貸借対照表に表示される負債総額 | 貸借対照表で相殺されない 関連する金額 | |||
| 金融商品 | 現金担保 差入れ(a) | 純額 | ||
| デリバティブ負債 為替先渡契約 | ||||
| Credit Suisse International | (29,247,584) | 29,247,584 | - | - |
| Bank of New York Mellon | (767,783,482) | 688,796,530 | 78,986,952 | - |
| 合計 | (797,031,066) | 718,044,114 | 78,986,952 | - |
(a) これらの金額はデリバティブ資産または負債残高に限定されるため、超過受入担保は含まない。
マスターネッティング契約またはその他の類似の契約の対象とならず、当該契約の下で当トラストが相殺権を有するデリバティブ・ポジションは通常上記の表には含まれない。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(c) 流動性リスク
当トラストの規約は受益証券について日々の解約について備えることを規定している。したがって、償還額を満たす十分な投資証券の売却ができない場合、受益者の償還を満足させる流動性リスクに常にさらされることになる。
当トラストによる担保付スワップへの投資は組織された市場では取引されず、現金化しにくい。その結果、当トラストは当該商品への投資を流動化させる要件を満たす公正価値に近似した金額で速やかに現金化できない場合がある。
金融負債は満期まで3ヶ月未満の残存契約期間がある。
| 2014年2月28日 | 1ヶ月未満 | 1 ~ 3 ヶ月 | 合計 |
| 金融負債 | 円 | 円 | 円 |
| 未払報酬代理店報酬 | - | 10,391,466 | 10,391,466 |
| デリバティブ金融負債 | 309,190,761 | - | 309,190,761 |
| 金融負債合計 | 309,190,761 | 10,391,466 | 319,582,227 |
| 2013年2月28日 | 1ヶ月未満 | 1 ~ 3 ヶ月 | 合計 |
| 金融負債 | 円 | 円 | 円 |
| 未決済投資債務 | 1,870,000,000 | - | 1,870,000,000 |
| 未払報酬代理店報酬 | - | 11,220,006 | 11,220,006 |
| デリバティブ金融負債 | 797,031,066 | - | 797,031,066 |
| 金融負債合計 | 2,667,031,066 | 11,220,006 | 2,678,251,072 |
(d) その他のリスク
担保付スワップは受益証券の各クラスの勘定に対し、毎月受益証券一口当り一定の金額(「マンスリー・クーポン」)を支払い、当該金額は直ちに担保付スワップに再投資される。当該収入は受益証券一口当り当初1.25円であるが、その後は計算代行会社の一存により毎月この数字を変更できる。生じた収入が目標収入を達成するという保証はなく、そうならない場合、マンスリー・クーポンはその全部または一部が投資元本から支払われることもあり、あるいは、マンスリー・クーポンがゼロになる可能性もある。加えて、ステラテジーが利益をもたらさない場合、受益証券の償還に関して受益者に返還される償還額は受益者の当初投資額を下回ることもある。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(d) その他のリスク(続き)
ステラテジー業績リスク
当ステラテジーは各ステラテジー再構築日に当ステラテジー(「構成銘柄」)に名目的に含まれた各REIT価格を超える行使価格のヨーロピアン・コール・オプションを名目上売却する。価格が力強く上昇している強気相場環境では、当ステラテジーは当構成銘柄への直接投資よりも運用成果が下回ることがある。
担保付スワップの無利子
受益証券のリターンは、特に担保付スワップの運用成果に依拠する。受益証券への投資は担保付スワップまたは担保付スワップに連動した原資産への直接的権益を受益者に付与することはなく、また、当該受益者に担保付スワップ・カウンターパーティの行動、担保付スワップに連動した原資産、担保付スワップ・カウンターパーティへのサービスプロバイダーの行動を統制する権利を付与するものでもない。担保付スワップに基づく負債を(全体、一部を問わず)相殺するために、担保付スワップ・カウンターパーティまたは第三者は当ステラテジーを構成する原資産への権益を(直接、間接)保有できる。しかし、当該権益を維持しなければならない人、また当該権益の規模に関しての要件は存在しない。
5 公正価値測定
当トラストは測定時に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを使用して公正価値測定の分類を行う。公正価値ヒエラルキーは次の水準に分けられる。
・ 同一の資産・負債の活発な市場での調整前表示価格(レベル1)。
・ 資産または負債について観察可能なレベル1に含まれる表示価格以外のインプットから直接(たとえば、価格)または間接的に(たとえば、価格から導きだされたもの)導きだされるもの(レベル2)。
・ 観察可能な市場データに基づかない資産または負債についてのインプット(観察不能なインプット)(レベル3)。
公正価値測定全体がその中で分類される公正価値ヒエラルキー水準は公正価値測定全体にとって重要な最低水準インプットを基礎に決定される。この目的のために、インプットの重要性が公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定全体が観察不能インプットに基づいた重要な調整を要する観察可能インプットを用いる場合、当該測定はレベル3の測定である。ある特定のインプットの公正価値測定全体に対する重要性の評価には当該資産や負債に特有の要素を考慮した判断を要する。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
何をもって「観察可能なもの」を構成するのか決定するには当トラストの重要な判断を要する。当トラストが観察可能とみなすデータとは、容易に入手可能で、定期的に配布または更新され、信頼性があり検証可能で、自社のものではなく、当該市場に積極的に関わっている独立した情報源から提供される市場データである。
公正価値で測定される金融商品
下表は2014年2月28日および2013年2月28日現在の公正価値で測定された金融商品を公正価値測定が分類されている公正価値ヒエラルキーにおける水準別に分析したものである。
| レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 2014年2月28日現在 | ||||
| 損益を通じて公正価値で測定する | ||||
| 金融資産 | ||||
| 担保付スワップ投資 | - | 68,519,076,379 | - | 68,519,076,379 |
| デリバティブ金融商品 | - | 502,333,581 | - | 502,333,581 |
| - | 69,021,409,960 | - | 69,021,409,960 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する | ||||
| 金融負債 | ||||
| デリバティブ金融商品 | - | 309,190,761 | - | 309,190,761 |
| - | 309,190,761 | - | 309,190,761 |
| レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 2013年2月28日現在 | ||||
| 損益を通じて公正価値で測定する | ||||
| 金融資産 | ||||
| 担保付スワップ投資 | - | 91,701,184,306 | - | 91,701,184,306 |
| デリバティブ金融商品 | - | 1,318,851,492 | - | 1,318,851,492 |
| - | 93,020,035,798 | - | 93,020,035,798 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する | ||||
| 金融負債 | ||||
| デリバティブ金融商品 | - | 797,031,066 | - | 797,031,066 |
| - | 797,031,066 | - | 797,031,066 |
2014年2月28日に終了した年度および2013年2月28日に終了した年度に3つのレベル間の移動はなかった。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
公正価値で測定されない金融商品
損益を通じて公正価値で測定されない金融商品は帳簿価額が公正価値に近似する短期金融資産および金融負債である。
以下の表は公正価値で測定されない金融商品の公正価値を示しており、各公正価値測定が分類されている公正価値ヒエラルキーのレベル別に分析したものである。
| レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 2014年2月28日現在 | ||||
| 金融資産 | ||||
| 未収利息 | - | 10,391,466 | - | 10,391,466 |
| - | 10,391,466 | - | 10,391,466 | |
| 金融負債 | ||||
| 未払報酬代理店報酬 | - | 10,391,466 | - | 10,391,466 |
| 償還可能受益証券保有者 帰属純資産 | - | 68,712,219,199 | - | 68,712,219,199 |
| - | 68,722,610,665 | - | 68,722,610,665 |
| レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 2013年2月28日現在 | ||||
| 金融資産 | ||||
| 現金および現金等価物 | 809,000,000 | - | - | 809,000,000 |
| 拠出金受取勘定 | 1,061,000,000 | 1,061,000,000 | ||
| 未収利息 | - | 11,220,006 | - | 11,220,006 |
| 809,000,000 | 1,072,220,006 | - | 1,881,220,006 | |
| 金融負債 | ||||
| 未決済投資債務 | - | 1,870,000,000 | - | 1,870,000,000 |
| 未払報酬代理店報酬 | 11,220,006 | 11,220,006 | ||
| 償還可能受益証券保有者 帰属純資産 | - | 92,223,004,732 | - | 92,223,004,732 |
| - | 94,104,224,738 | - | 94,104,224,738 |
2014年2月28日に終了した年度および2013年2月28日に終了した年度に3つのレベル間の移動はなかった。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
担保付スワップ
2014年2月28日および2013年2月28日現在、当トラストは担保付スワップに以下の投資をしていた:
| 2014年2月28日現在 | 取得費用 | 市場価値 | |
| 円 | 円 | ||
| ノンヘッジクラス受益証券 | 8,008,968,394 | 9,246,973,979 | |
| 円ヘッジクラス受益証券 | 27,093,986,928 | 28,449,850,962 | |
| 通貨セレクトクラス受益証券 | 26,448,267,190 | 30,822,251,438 | |
| 61,551,222,512 | 68,519,076,379 |
| 2013年2月28日現在 | 取得費用 | 市場価値 | |
| 円 | 円 | ||
| ノンヘッジクラス受益証券 | 7,813,525,099 | 8,535,378,724 | |
| 円ヘッジクラス受益証券 | 36,923,262,239 | 37,928,438,474 | |
| 通貨セレクトクラス受益証券 | 38,300,000,000 | 45,237,367,108 | |
| 83,036,787,338 | 91,701,184,306 |
担保付スワップへの投資は注記3(a)(iv)に記載された方針に準拠して評価される。担保付スワップの公正価値を観察可能な市場インプットに基づいて測定するために利用可能な十分な情報がある。しかし、見積もり価値が短期的な最終実現可能金額とは大きく異なることになり、その差額が重要なものになる可能性はある。
担保付スワップ受益証券の次の3つのクラスに拠出可能である。それは、ノンヘッジクラス受益証券、円ヘッジクラス受益証券および通貨セレクトクラス受益証券であり、それぞれステラテジーにおける為替ヘッジ取引をすることにより受益者に異なる通貨エクスポージャーを提供することを目的とする同一の担保付スワップ取引を含んでいる。
(i) ノンヘッジクラス受益証券
ノンヘッジクラス受益者勘定においては日本円建て担保付スワップへ投資が行われる。ノンヘッジクラス受益証券勘定への通貨ヘッジ取引は行われることはなく、したがって、ノンヘッジクラス受益証券への投資家は選択されたREITsの通貨の運用成果にさらされる。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
担保付スワップ(続き)
(ii) 円ヘッジクラス受益証券
円ヘッジクラス受益者勘定においては日本円建て担保付スワップへ投資が行われる。当該選択されたREITsの表示通貨(「現地通貨」)を売却し、かつ、現地通貨と日本円間の為替レート変動への受益者のエクスポージャーを最小にする目的で日本円を購入することにより、当該円ヘッジクラス受益証券保有者勘定へ為替ヘッジ先渡取引も行われる。
当現地通貨の加重平均利率が日本円の利率よりも低い場合、この利率の差異は円ヘッジクラス受益証券に関して維持されている勘定の収入をヘッジしていると見込まれる。当現地通貨の加重平均利率が日本円の利率よりも高い場合、この利率の差異は円ヘッジクラス受益証券に関して維持されている勘定の取得費用をヘッジすると見込まれる。
(iii) 通貨セレクトクラス受益証券
通貨セレクトクラス受益者勘定においては日本円建て担保付スワップへ投資が行われる。米ドルに対して現地通貨を売却し、かつ、米ドルに対して高利回りの通貨(「セレクト通貨」)だと一存で見なす通貨投資顧問会社から助言を受けた後、財務顧問会社の選択したおよそ6通貨を購入することにより、当該通貨セレクトクラス受益証券の保有者勘定へ為替ヘッジ先渡取引が行われる。
現地通貨の加重平均利率が選択通貨の利率よりも低い場合、この利率の差異は通貨セレクトクラス受益証券に関して維持されている勘定の収入をヘッジしていると見込まれる。現地通貨の加重平均利率が選択通貨の加重平均利率よりも高い場合、この利率の差異は通貨セレクトクラス受益証券に関して維持されている勘定の取得費用をヘッジしている。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
デリバティブ金融商品
当トラストは為替先渡契約を行う。為替先渡契約とは2当事者間で通貨を一定の価格で、一定の額、一定の将来の日付に売買をする契約である。当初は元本の交換はなく、純受取金または支払持高は満期に決済される。為替先渡は外国為替リスクの抑制とヘッジに利用される。報告日現在、為替先渡契約の残高は以下のとおりである。
2014年2月28日
| 満期日 | 契約 数 | 購入 通貨 | 通貨購入額 | 売却 通貨 | 通貨売却額 | 公正価値 円 |
| 2014年3月12日 | 1 | BRL | 137,370,164.31 | USD | 56,804,434.65 | 190,224,481 |
| 2014年3月12日 | 1 | CLP | 24,605,583,699.00 | USD | 44,944,168.08 | (90,402,019) |
| 2014年3月12日 | 1 | INR | 3,521,505,407.88 | USD | 56,492,322.38 | 21,337,982 |
| 2014年3月12日 | 1 | RUB | 1,874,731,426.02 | USD | 53,059,087.31 | (98,664,331) |
| 2014年3月12日 | 1 | TRY | 122,075,701.38 | USD | 55,243,873.26 | (2,725,200) |
| 2014年3月12日 | 1 | ZAR | 503,311,554.59 | USD | 45,568,392.63 | 125,497,667 |
| 2014年3月12日 | 2 | USD | 1,011,618.10 | BRL | 2,395,875.07 | (1,185,585) |
| 2014年3月12日 | 2 | USD | 800,401.13 | CLP | 443,149,991.00 | 704,561 |
| 2014年3月12日 | 2 | USD | 1,006,059.76 | INR | 63,025,492.23 | (892,304) |
| 2014年3月12日 | 2 | USD | 944,917.99 | RUB | 33,686,809.68 | 906,001 |
| 2014年3月12日 | 2 | USD | 983,826.39 | TRY | 2,159,423.29 | 722,373 |
| 2014年3月12日 | 2 | USD | 811,517.81 | ZAR | 8,873,220.98 | (1,379,511) |
| 2014年3月26日 | 1 | AUD | 338,054.13 | USD | 304,530.99 | (252,789) |
| 2014年3月26日 | 1 | CAD | 94,128.69 | USD | 84,906.10 | 8,370 |
| 2014年3月26日 | 1 | EUR | 144,698.56 | USD | 198,778.92 | 109,023 |
| 2014年3月26日 | 1 | GBP | 197,167.80 | USD | 327,552.10 | 286,266 |
| 2014年3月26日 | 1 | HKD | 233,634.30 | USD | 30,132.50 | (2,831) |
| 2014年3月26日 | 2 | JPY | 17,651,326,691.00 | USD | 172,403,679.83 | 56,839,748 |
| 2014年3月26日 | 1 | SGD | 85,285.52 | USD | 67,477.26 | (15,369) |
| 2014年3月26日 | 1 | JPY | 502,153,523.00 | SGD | 6,205,424.79 | 2,218,676 |
| 2014年3月26日 | 1 | USD | 5,420,908.16 | SGD | 6,851,567.14 | 1,234,654 |
| 2014年3月26日 | 1 | AUD | 245,178.53 | JPY | 22,613,478.00 | (256,617) |
| 2014年3月26日 | 1 | CAD | 68,153.76 | JPY | 6,304,850.00 | (24,902) |
| 2014年3月26日 | 1 | EUR | 104,946.29 | JPY | 14,760,674.00 | 31,467 |
| 2014年3月26日 | 1 | GBP | 142,758.41 | JPY | 24,322,950.00 | 87,708 |
| 2014年3月26日 | 1 | HKD | 169,450.42 | JPY | 2,237,542.00 | (9,254) |
| 2014年3月26日 | 1 | SGD | 61,854.57 | JPY | 5,010,641.00 | (27,379) |
| 2014年3月26日 | 2 | USD | 36,400,898.44 | JPY | 3,725,603,892.00 | (10,746,222) |
| 2014年3月26日 | 1 | JPY | 2,266,264,329.00 | AUD | 24,593,263.68 | 23,701,811 |
| 2014年3月26日 | 1 | JPY | 631,855,800.00 | CAD | 6,836,246.43 | 1,937,895 |
| 2014年3月26日 | 1 | JPY | 1,479,276,617.00 | EUR | 10,525,452.87 | (4,282,084) |
| 2014年3月26日 | 1 | JPY | 2,437,583,242.00 | GBP | 14,317,921.85 | (10,678,078) |
| 2014年3月26日 | 1 | JPY | 224,240,633.00 | HKD | 16,996,296.13 | 737,886 |
| 2014年3月26日 | 1 | USD | 24,465,049.49 | AUD | 27,158,191.56 | 20,308,262 |
| 2014年3月26日 | 1 | USD | 6,821,085.79 | CAD | 7,561,998.95 | (672,359) |
| 2014年3月26日 | 1 | USD | 15,969,265.01 | EUR | 11,624,621.03 | (8,758,509) |
| 2014年3月26日 | 1 | USD | 26,314,492.04 | GBP | 15,839,870.68 | (23,004,141) |
| 2014年3月26日 | 1 | USD | 2,420,749.47 | HKD | 18,769,438.36 | 227,473 |
| 純評価益合計(公正価値) | 193,142,820 | |||||
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
デリバティブ金融商品(続き)
2013年2月28日
| 満期日 | 契約 数 | 購入 通貨 | 通貨購入額 | 売却 通貨 | 通貨売却額 | 公正価値 円 |
| 2013年3月13日 | 13 | BRL | 157,281,872.18 | USD | 79,600,531.62 | (12,758,804) |
| 2013年3月13日 | 13 | CLP | 37,764,211,818.00 | USD | 79,600,531.62 | 11,041,862 |
| 2013年3月13日 | 13 | CNY | 530,865,544.87 | USD | 84,483,999.83 | 72,756,505 |
| 2013年3月13日 | 13 | INR | 4,319,573,043.98 | USD | 80,088,878.43 | (78,581,197) |
| 2013年3月13日 | 13 | RUB | 2,573,514,742.78 | USD | 84,972,346.63 | (92,401,452) |
| 2013年3月13日 | 13 | TRY | 141,391,702.67 | USD | 79,600,531.62 | (99,558,761) |
| 2013年3月21日 | 6 | JPY | 24,521,172,678.00 | USD | 262,366,671.97 | 317,902,112 |
| 2013年3月21日 | 7 | USD | 52,159,615.19 | AUD | 50,527,258.94 | 46,271,865 |
| 2013年3月21日 | 7 | USD | 7,750,200.27 | CAD | 7,850,169.66 | 10,818,891 |
| 2013年3月21日 | 7 | USD | 38,909,021.56 | EUR | 29,090,548.06 | 80,659,182 |
| 2013年3月21日 | 7 | USD | 19,991,136.53 | GBP | 12,962,082.74 | 29,302,586 |
| 2013年3月21日 | 7 | USD | 7,934,783.36 | HKD | 61,537,908.69 | (116,720) |
| 2013年3月21日 | 10 | USD | 53,715,900.24 | JPY | 5,016,804,907.00 | (61,524,355) |
| 2013年3月21日 | 7 | USD | 22,755,716.63 | SGD | 28,156,420.67 | 756,511 |
| 2013年3月21日 | 2 | AUD | 2,247,594.81 | JPY | 215,697,395.00 | (3,717,123) |
| 2013年3月21日 | 2 | CAD | 414,937.13 | JPY | 37,799,490.00 | (580,939) |
| 2013年3月21日 | 2 | EUR | 1,839,037.09 | JPY | 225,876,490.00 | (4,065,238) |
| 2013年3月21日 | 3 | GBP | 1,131,813.54 | JPY | 159,826,450.00 | (1,356,489) |
| 2013年3月21日 | 3 | HKD | 4,613,685.81 | JPY | 55,149,159.00 | (261,464) |
| 2013年3月21日 | 2 | SGD | 1,398,590.37 | JPY | 105,422,236.00 | (1,187,503) |
| 2013年3月21日 | 6 | JPY | 4,349,848,421.00 | AUD | 45,068,332.81 | 99,261,356 |
| 2013年3月21日 | 6 | JPY | 646,327,522.00 | CAD | 7,003,062.56 | 18,174,927 |
| 2013年3月21日 | 6 | JPY | 3,244,815,847.00 | EUR | 26,000,193.77 | 108,861,948 |
| 2013年3月21日 | 6 | JPY | 1,667,159,800.00 | GBP | 11,557,100.56 | 49,001,672 |
| 2013年3月21日 | 6 | JPY | 661,720,851.00 | HKD | 54,891,274.46 | 8,695,125 |
| 2013年3月21日 | 6 | JPY | 1,897,711,816.00 | SGD | 25,135,188.05 | 24,425,929 |
| 純評価益合計(公正価値) | 521,820,426 | |||||
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
デリバティブ金融商品(続き)
以下の表は為替先渡契約に関する名目上のエクスポージャーを示している。
| 2014年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | |
| 公正価値 | 契約額 | 公正価値 | 契約額 | |
| デリバティブ資産 | ||||
| 為替先渡契約 | 502,333,581 | 31,261,885,673 | 1,318,851,492 | 45,379,747,026 |
| デリバティブ負債 | ||||
| 為替先渡契約 | (309,190,761) | (52,653,732,481) | (797,031,066) | (76,551,927,864) |
6 担保付スワップ投資純益
担保付スワップ投資純益の構成
| 2014年2月28日 | |
| 円 | |
| 投資純実現益 | 3,290,435,174 |
| 投資純評価損 | (1,696,543,101) |
| 投資純益 | 1,593,892,073 |
| 2013年2月28日 | |
| 円 | |
| 投資純実現益 | 92,950,161 |
| 投資純評価益 | 8,664,396,968 |
| 投資純益 | 8,757,347,129 |
償還日における担保付スワップの多くの受益証の償還に関して、担保付スワップ・カウンターパーティは受託会社に対し以下の計算式で得られた金額を償還日後に合理的に実行可能な範囲で速やかに支払わなければならない。
(スワップ価値 / カレント・スワップ・ノショナル) x 償還スワップ・ノショナル
ここに、
「スワップ価値」とは償還日における財務勧告および計算代行会社契約に基づいて計算代行会社が規定した当取引の時価を意味する
「カレント・スワップ・ノショナル」は償還日における名目金額を意味する。また、「償還可能スワップ・ノショナル」は償還可能受益証券の成果と当初発行価格を意味する。
財務諸表への注記(続き)
6 担保付スワップ投資純益(続き)
受託会社は担保付スワップ・カウンターパーティに対し当該償還に関するトラスト償還額から手仕舞い手数料を源泉徴収する権限を付与・指示し、運用会社に支払をする。担保付スワップ・カウンターパーティから運用会社への支払はこの取引に基づいて担保付スワップ・カウンターパーティが運用会社へ支払をする債務の遂行、およびマスター信託証書に準拠して償還手数料を運用会社へ支払う受託会社の債務の遂行から構成されている。
償還日における受益証券の償還に関する手仕舞い手数料は償還額の0.30%相当である。
7 デリバティブ純損失
デリバティブ純損失は以下のように構成されている。
| 2014年2月28日 | |
| 円 | |
| デリバティブ純実現損 | (6,376,024,224) |
| デリバティブ評価損 | (328,677,606) |
| デリバティブ純損失 | (6,704,701,830) |
| 2013年2月28日 | |
| 円 | |
| デリバティブ純実現損 | (4,115,625,350) |
| デリバティブ評価益 | 1,318,851,492 |
| デリバティブ評価損 | (797,031,066) |
| デリバティブ純損失 | (3,593,804,924) |
8 手数料収入
手数料収入は、手数料クーポン、コスト・クーポン、譲渡クーポンおよびマンスリー・クーポンから構成されている。(これは担保付スワップおよび補足情報覚書に定義されている。)
担保付スワップ・カウンターパーティは、当トラストの受託会社としての資格で当受託会社に対し月々の収入を支払うことを担保付スワップに基づいて同意しており、これはステラテジーに連動したものである。当支払は2012年7月に始まる分配宣言日毎に行われる。受益者に支払われる名目収入合計(「マンスリー・クーポン」)は4つの源泉から得られる。
(i) ステラテジーが名目上保有するREITsから名目上集められた純配当金
(ii) ヨーロピアン・カバード・コール・オプションの販売から名目上受け取ったオプション・プレミアム
(iii) 上記(i)および(ii)で名目上受け取った現金から対応するマンスリー・クーポン支払日まで名目上支払われた未収利息
(iv) 当該受益証券に帰属する投資元本
財務諸表への注記(続き)
8 手数料収入(続き)
円ヘッジクラス受益証券および通貨セレクトクラス受益証券の保有者にとって、受託会社に対し支払い債務となる譲渡クーポンの結果、追加金額が受益者にとって名目上支払債務となることがあり、これは当該為替ヘッジ取引の利益を示している。
担保付スワップ・カウンターパーティは、担保付スワップに基づき、当トラストの受託会社としての資格で当受託会社に対しコスト・クーポンを支払うことも合意した。この件について、受託会社は報酬代理店の営業コスト手数料の支払に適用するつもりである。受益者はしたがってコスト・クーポンの分配を受ける権利はない。
報酬代理店にはコスト・クーポンおよび経費クーポンの合計(「営業コスト報酬」)に等しい報酬が当トラストの資産から支払われる。営業コスト報酬は結果として担保付スワップに基づいて担保付スワップ・カウンターパーティが支払うべきコスト・クーポンおよび経費クーポンにより資金が供給されていることになる。コスト・クーポンは直前の予定営業日における純資産価値の年率0.15%が支払われる。経費クーポンは、情報経費、副管理事務代行経費および受託会社報酬を考慮して、計算代行会社の決定した経費率で支払われる。担保付スワップ・カウンターパーティはコスト・クーポンおよび経費クーポンを当トラストの受託会社としての資格で支払う。したがって、受益者はコスト・クーポンも経費クーポンについても分配金を受け取る権利がない。
受託会社は担保付スワップ・カウンターパーティに対し受託会社の手数料収入からコスト・クーポンおよび経費クーポンを源泉徴収して報酬代理店に支払う権限を付与している。当該支払は担保付スワップ・カウンターパーティが受託会社に当該支払をする債務の遂行および受託会社が報酬代理店指名契約およびマスター信託証書に基づいて営業コスト報酬を報酬代理店に支払う債務の遂行から構成されている。
9 償還可能受益証券保有者帰属純資産
発行済全額支払済受益証券数の変動
| 2014年2月28日 | ||||
| ノンヘッジ クラス | 円ヘッジ クラス | 通貨 セレクト クラス | 合計 | |
| (口数) | (口数) | (口数) | (口数) | |
| 発行済全額支払済 | ||||
| 期初残高 | 75,614,105 | 400,376,164 | 394,633,171 | 870,623,440 |
| 発行数 | 36,355,831 | 102,227,078 | 103,568,321 | 242,151,230 |
| 償還数 | (26,399,941) | (154,368,180) | (157,237,749) | (338,005,870) |
| 期末残高 | 85,569,995 | 348,235,062 | 340,963,743 | 774,768,800 |
財務諸表への注記(続き)
9 償還可能受益証券保有者帰属純資産(続き)
| 2013年2月28日 | ||||
| ノンヘッジ クラス | 円ヘッジ クラス | 通貨 セレクト クラス | 合計 | |
| (口数) | (口数) | (口数) | (口数) | |
| 発行済全額支払済 | ||||
| 発行数 | 75,995,116 | 415,789,809 | 394,633,171 | 886,418,096 |
| 償還数 | (381,011) | (15,413,645) | - | (15,794,656) |
| 期末残高 | 75,614,105 | 400,376,164 | 394,633,171 | 870,623,440 |
上記受益者勘定から担保付スワップへ投資は行われる。ノンヘッジクラス、円ヘッジクラスおよび通貨セレクトクラスの3クラスへ拠出可能である。各受益証券は為替ヘッジ取引を行うことにより異なる為替エクスポージャーが提供される。
ノンヘッジクラス受益証券は選択されたREITsが為替ヘッジ取引なしでの通貨の運用成果にさらされる。円ヘッジクラス受益証券は現地通貨と日本円間の為替レート変動への受益者のエクスポージャーを最小化することを目指している。一方、通貨選択クラス受益証券は米ドルに対して加重ベースで測定した選択通貨間の為替レート変動へのエクスポージャーを得ることができる。
受益者は、各償還日(取引日または運用会社がその一存で決める日)の東京時間午後6時までに償還請求を運用会社に対し要請することができる。償還価格は当該償還日における当該受益証券クラスの受益証券一口当りの純価額から償還手数料を差し引いた金額である。
償還手数料は当該償還をする受益者から運用会社に対し償還額の0.30%に基づいて計算された額が支払われる。償還手数料は償還しようとする受益者に支払われる償還額から控除される。
以下のような一定の状況においては受益者による投票が必要とされる。受託会社の選任または解任、当トラストの州法を別の管轄国へ変更することの承認、または信託証書への一定の修正の承認。こうした状況においては、受益者の決議は投票または書面による同意のいずれかで可決される。
財務諸表への注記(続き)
9 償還可能受益証券保有者帰属純資産(続き)
分配金
分配金は分配宣言日毎に受益証券の各クラスに関して毎月名目上支払われる。その額はマンスリー・クーポンに、円ヘッジクラス受益証券および通貨選択クラス受益証券の保有者に対しては譲渡クーポンに等しい金額を加えた額とし、当該為替ヘッジ取引の手取金(もしあれば)を反映させている。宣言された名目分配金は当該分配に関しての未払税金を除いた純額が支払われ、現実に受益者に支払われるわけではないが、その代わり、当該名目上の分配がされる点に関して受益証券の同一クラスの受益証券の追加受益証券に拠出する際に当該分配・投資日に適用される。
分配金は受益者名簿に掲載されている人に支払われる。受益者への毎月の分配金の支払の結果、当トラストの純利益および実現キャピタルゲイン(もしあれば)は当該受益証券に係る受益証券一口当りの純資産価格に反映されないことがある。
2014年2月28日に終了した年度に、受益者への分配金は16,261,309,819円(2013年:5,216,587,486円)あった。
10 関連当事者取引
複数の当事者間に、一当事者が別の当事者を支配する能力がある場合または財務上もしくは経営上の決定を行う上で他方当事者に重要な影響力を行使できる能力がある場合にこれらの当事者は関連していると見なされる。
報酬代行会社には注記8に記載された当トラストの資産から運営コスト報酬が支払われる。
11 前年度との比較情報
前年度との比較情報は2013年2月28日時点および2012年6月15日(設立日)から2013年2月28日までの期間に関するものである。
前年度の特定の残高は2014年2月28日に終了した年度に採用された表示形式に一致するように修正再表示および/または開示されている。
12 後発事象
2014年3月1日以降、当トラストは1,855,873,273円の購入申込み、10,178,000,000円の買戻しを行い、2014年5月27日時点で2,617,784,111円の分配を行った。
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成26年6月13日現在 | 平成26年12月15日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 307,962,020 | 270,321,701 | |
| 国債証券 | 759,952,832 | 509,996,067 | |
| 流動資産合計 | 1,067,914,852 | 780,317,768 | |
| 資産合計 | 1,067,914,852 | 780,317,768 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 69,993,350 | - | |
| 流動負債合計 | 69,993,350 | - | |
| 負債合計 | 69,993,350 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 994,220,819 | 777,292,301 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,700,683 | 3,025,467 | |
| 元本等合計 | 997,921,502 | 780,317,768 | |
| 純資産合計 | 997,921,502 | 780,317,768 | |
| 負債純資産合計 | 1,067,914,852 | 780,317,768 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成26年6月14日 至 平成26年12月15日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成26年6月13日現在 | 平成26年12月15日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年12月14日 | 平成26年6月14日 |
| 期首元本額 | 865,712,370円 | 994,220,819円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 286,174,748円 | 22,148,053円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 157,666,299円 | 239,076,571円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり) | 112,594,660円 | 112,594,660円 | ||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) | 73,734,556円 | 73,734,556円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 | -円 | 9,963円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | -円 | 9,963円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 | -円 | 9,962円 | ||
| 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース | 4,988,527円 | 4,988,527円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース | 2,494,264円 | 2,494,264円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース | 999,197円 | 999,197円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース | 698,255円 | 698,255円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース | 458,853円 | 458,853円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース | 1,994,416円 | 1,994,416円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース | 648,186円 | 648,186円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース | 179,498円 | 179,498円 | ||
| 世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型) | 998円 | 998円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 3,988,832円 | 3,988,832円 | ||
| US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 4,984円 | 4,984円 | ||
| ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり | 7,009,001円 | 7,009,001円 | ||
| ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし | 904,221円 | 904,221円 | ||
| ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- | 11,000,000円 | 11,000,000円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 447,287,992円 | 277,939,483円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 185,564,652円 | 115,836,590円 | ||
| ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド | 19,942,168円 | 19,942,168円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | -円 | 4,184,518円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | -円 | 12,952,078円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | -円 | 4,981,569円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 199,295円 | 199,295円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 20,016,725円 | 20,016,725円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4,000,959円 | 4,000,959円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 49,850,449円 | 49,850,449円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 3,488,836円 | 3,488,836円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 2,492,026円 | 2,492,026円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース | 3,488,836円 | 3,488,836円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 19,936,205円 | 19,936,205円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 11,961,723円 | 11,961,723円 | ||
| 計 | 994,220,819円 | 777,292,301円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 994,220,819口 | 777,292,301口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成26年6月14日 至 平成26年12月15日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年12月15日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成26年6月13日現在 | 平成26年12月15日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 42,462 | 417 | |
| 合計 | 42,462 | 417 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年6月13日まで、及び平成26年12月10日から平成26年12月15日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成26年6月13日現在 | 平成26年12月15日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成26年6月13日現在 | 平成26年12月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0037円 | 1.0039円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,037円) | (10,039円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 419 国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,942 | |
| 464 国庫短期証券 | 150,000,000 | 149,999,820 | ||
| 478 国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,709 | ||
| 490 国庫短期証券 | 70,000,000 | 69,997,830 | ||
| 493 国庫短期証券 | 90,000,000 | 89,998,766 | ||
| 国債証券 合計 | 509,996,067 | |||
| 合計 | 509,996,067 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |