有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(3)【信託期間】
平成29年2月10日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第49条第1項および第2項、第51条第1項、第52条第1項および第54条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。
平成29年2月10日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第49条第1項および第2項、第51条第1項、第52条第1項および第54条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。