有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月3日-平成29年5月2日)
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の間接的な費用も負担します。
委託会社は、上記の信託事務の諸費用及び当該費用にかかる消費税等をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際または予想される金額を上限として、信託財産より受領することが出来ます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、これを変更することができます。
※その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがある為、当該費用及び合計額(上限額等を含む)及び具体的な金額を表示することが出来ません。
上記ファンドでご負担いただく各当該費用にかかる信託報酬、その他の費用の合計額、上限額、計算方法等は、保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時、請求時に初めて具体的な金額を認識する場合があるため、予め具体的な金額等を記載することはできません。
ファンドは以下の間接的な費用も負担します。
| 信託事務の諸費用 | 信託財産に関する租税 信託財産の財務諸表の監査に要する費用 有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書、運用報告書等の作成・印刷費用 信託事務の処理に要する諸費用 |
| 売買・保管等に 要する費用 | ファンドの組入有価証券等の売買にかかる売買手数料等 先物・オプション取引に要する費用 その他の金融商品取引に要する費用 |
| 資金の借入れ | 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等 |
| その他 | 受託会社の立替えた立替金の利息 当該各費用にかかる消費税相当額 |
委託会社は、上記の信託事務の諸費用及び当該費用にかかる消費税等をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際または予想される金額を上限として、信託財産より受領することが出来ます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、これを変更することができます。
※その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがある為、当該費用及び合計額(上限額等を含む)及び具体的な金額を表示することが出来ません。
上記ファンドでご負担いただく各当該費用にかかる信託報酬、その他の費用の合計額、上限額、計算方法等は、保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時、請求時に初めて具体的な金額を認識する場合があるため、予め具体的な金額等を記載することはできません。