有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月3日-平成29年5月2日)
受益者(委託会社の指定する販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって途中換金の実行を請求することができます。
換金(解約)申込みは、①平成29年12月1日以降の毎月1日を解約請求日としての途中換金、②平成29年11月30日以前の特別な事由による途中換金(以下「特別解約」といいます。)があります。
① 途中換金の受付については、平成29年12月1日以降の毎月1日(休業日の場合は翌営業日)を解約請求日として、月1回行うことができます。解約請求受付後の翌月1日(休業日の場合は翌営業日)を解約約定日とします。
解約価額は解約約定日の基準価額を使用し、そこから信託財産留保額(解約約定日の基準価額の0.5%を乗じた金額です。)を控除した額とします。
<クローズド期間(ご換金の制限)に関わる留意点>本ファンドは、設定日(平成24年9月21日)から平成29年11月30日までをクローズド期間としています。当該クローズド期間中は原則としてご換金のお申込みを受付けることができません。
また、ご換金の最初の受付日は平成29年12月1日です。
② 上記のクローズド期間により設定日(平成24年9月21日)から平成29年11月30日までは一部解約の実行の請求は、受付けません。ただし、受益者(受益者死亡の場合はその相続人、また破産の場合はその破産管財人等)は、次の事由により、自己に帰属する受益権につき、特別解約として上記①項の平成29年12月1日以降の換金(解約)手続きに準じた一部解約の実行を請求することができます。その際、販売会社は当該受益者に対し、当該事由を証する書類の提示を求めることができるものとします。
<特別な事由>1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変、その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他前各号に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき
尚、指定販売会社に対し特別解約による上記各号の規定する事由により、その解約請求をするときは、指定販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の提示を求めることができるものとします。
③ 換金代金は、原則として上記の解約請求を受付けた解約約定日から起算して5営業日からお申込みの販売会社においてお支払います。
④ 金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある時は、ご換金の請求の受付を中止すること及びすでに受付けたご換金の請求の受付を取消す場合があります。
⑤ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、投資者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
⑥ 販売会社は特別買取も含め、本ファンドの買取を行いません。詳細は販売会社へお問合せ下さい。
※ご換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の途中換金を委託会社が行うのと引換えに、当該途中換金にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金(解約)申込みは、①平成29年12月1日以降の毎月1日を解約請求日としての途中換金、②平成29年11月30日以前の特別な事由による途中換金(以下「特別解約」といいます。)があります。
① 途中換金の受付については、平成29年12月1日以降の毎月1日(休業日の場合は翌営業日)を解約請求日として、月1回行うことができます。解約請求受付後の翌月1日(休業日の場合は翌営業日)を解約約定日とします。
解約価額は解約約定日の基準価額を使用し、そこから信託財産留保額(解約約定日の基準価額の0.5%を乗じた金額です。)を控除した額とします。
<クローズド期間(ご換金の制限)に関わる留意点>本ファンドは、設定日(平成24年9月21日)から平成29年11月30日までをクローズド期間としています。当該クローズド期間中は原則としてご換金のお申込みを受付けることができません。
また、ご換金の最初の受付日は平成29年12月1日です。
② 上記のクローズド期間により設定日(平成24年9月21日)から平成29年11月30日までは一部解約の実行の請求は、受付けません。ただし、受益者(受益者死亡の場合はその相続人、また破産の場合はその破産管財人等)は、次の事由により、自己に帰属する受益権につき、特別解約として上記①項の平成29年12月1日以降の換金(解約)手続きに準じた一部解約の実行を請求することができます。その際、販売会社は当該受益者に対し、当該事由を証する書類の提示を求めることができるものとします。
<特別な事由>1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変、その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他前各号に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき
尚、指定販売会社に対し特別解約による上記各号の規定する事由により、その解約請求をするときは、指定販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の提示を求めることができるものとします。
③ 換金代金は、原則として上記の解約請求を受付けた解約約定日から起算して5営業日からお申込みの販売会社においてお支払います。
④ 金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある時は、ご換金の請求の受付を中止すること及びすでに受付けたご換金の請求の受付を取消す場合があります。
⑤ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、投資者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
⑥ 販売会社は特別買取も含め、本ファンドの買取を行いません。詳細は販売会社へお問合せ下さい。
※ご換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の途中換金を委託会社が行うのと引換えに、当該途中換金にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。