有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月3日-平成29年5月2日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(信託約款第12条)
本ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨建てのものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第20条、第21条及び第22条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
②投資の対象とする有価証券及び金融商品の運用指図範囲等(信託約款第13条)
委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.外国または外国の者が発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号に定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。(信託約款第13条第2項)
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④上記②項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項の第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第13条第3項)
⑤委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第13条第4項)
⑥委託会社は、取得時において信託財産の属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第13条第5項)
⑦委託会社は、取得時において信託財産に属する投資信託証券が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第13条第6項)
⑧委託会社は、同一銘柄の債券に信託財産の純資産総額の50%を超えて投資することができます。(信託約款第13条第7項)
本ファンドが投資対象とする株式会社東京スター銀行が発行する第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)(以下「本社債」という。)の社債要項は以下の通りです。
1. 社債総額 金125億円以下
2. 各社債の金額 金1億円
3. 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、同法第67条第2項の規定に基づく場合を除き、社債券を発行することができない。
4. 利率 年4.5パーセント
5. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 償還価額 各社債の金額100円につき金100円
7. 払込期日 平成24年9月28日
8. 担保及び保証の有無
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
9. 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、平成34年9月28日(以下「償還期日」という。)にその総額を償還する。
(2)本社債の元金は、その全部を金融庁の承認を得たうえで、平成29年9月28日以降に到来するいずれかの利息支払期日に、各社債の金額100円につき金100円の割合で期限前償還することができる。
(3)本社債を期限前償還しようとする場合、当行は期限前償還しようとする日(以下「期限前償還期日」という。)の25日前から60日前の間に必要な事項を第19項に定める公告又はその他の方法により社債権者に通知する。
(4)償還期日(ただし、期限前償還される場合については期限前償還期日)が東京の銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(5)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、金融庁の承認を得たうえで、第21項に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(6)本社債の償還については、本項のほか、第18項に定める劣後特約に従う。
10.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日まで(ただし、期限前償還される場合については期限前償還期日まで)これをつけ、平成25年3月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月28日及び9月28日(以下第1回の支払期日と合わせ、「利息支払期日」という。)の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
(2)利息支払期日が東京の銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算し、計算の結果、円位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(4)償還期日後(ただし、期限前償還される場合については期限前償還期日後)は利息をつけない。
(5)本社債の利息支払については、本項のほか、第18項に定める劣後特約に従う。
11.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
12.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
13.財務上の特約
本社債には、財務上の特約は付されていない。
14.届出の免除
本社債の有価証券発行勧誘等(金融商品取引法第4条第2項に規定するものをいう。)に関しては、当該有価証券発行勧誘等が金融商品取引法第2条第3項第2号イに規定する適格機関投資家向け勧誘に該当することにより、金融商品取引法第4条第1項の規定による届出は行われていない。(以下、「届出免除」という。)
15.取得人制限
本社債は、適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項で定める者。以下「適格機関投資家」という。)向けに発行する。
16.転売制限・告知義務
(1)本社債を取得した者は、本社債を適格機関投資家に譲渡する場合以外にはその譲渡を行わない。(以下「転売制限」という。)
(2)本社債を取得した者が、本社債を適格機関投資家に譲渡する場合には、本社債に関する届出免除の事実及び本社債に係る転売制限について、あらかじめまたは同時にその相手方に対し書面をもって告知しなければならない。
17.期限の利益喪失に関する特約
本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。また本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。
18.劣後特約
(1)本社債の償還及び利息の支払は、当行に関し、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに準ずる手続が外国において行われる場合に、以下の規定に従って行われる。
①破産の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加えるべき債権のうち、本社債に基づく債権及び本号①ないし④と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
②会社更生の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
当行について、更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債権及び本号①ないし④と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③民事再生の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について再生手続開始の決定がなされた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、再生手続開始決定時に遡って従前の効力に復する。
(停止条件)
当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債権及び本号①ないし④と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
④日本法以外による倒産手続の場合
当行について、日本法によらない破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに準ずる手続が外国において本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本号①ないし③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上かかる条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件に係ることなく発生する。
(2)上位債権者に対する不利益変更の禁止
本要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当行に対し、本社債に基づく債権及び前号①ないし④と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権(ただし、前号③を除き前号と実質的に同じ条件を付された債権は、前号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。
(3)劣後特約に反する支払の禁止
本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部又は一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当行に返還する。
(4)相殺禁止
当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続の開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、又は日本法によらない破産手続、更生手続、再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、本項第(1)号①ないし④にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
(5)本項第(1)号の規定により、当行について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債に基づく元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
19.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当行の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当行の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
20.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する「種類」をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者集会は、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当行に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
21.振替機関
株式会社証券保管振替機構
22.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び前項の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
23.社債要項の公示
当行は、その本店に本要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
24.社債要項の変更
(1)本要項に定められた事項(ただし、第12項を除く。)の変更は、第18項第(2)号の規定に反しない範囲でのみなしうるものとし、法令に別段の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2)前号の社債権者集会の決議は、本要項と一体をなすものとし、本社債及び本種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
25.費用の負担
以下に定める費用は当行の負担とする。
(1)第19項に定める公告に関する費用
(2)第20項に定める社債権者集会に関する費用
※上記劣後債(劣後特約付社債)の社債要項は、株式会社東京スター銀行が平成15年6月27日に開催した取締役会の決議及び平成24年5月1日の執行役の決定に基づいたものです。ただし、今後、変更される場合があります。なお、社債要項中の「当行」とは株式会社東京スター銀行を指します。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款第12条)
本ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨建てのものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第20条、第21条及び第22条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
②投資の対象とする有価証券及び金融商品の運用指図範囲等(信託約款第13条)
委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.外国または外国の者が発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号に定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。(信託約款第13条第2項)
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④上記②項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項の第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第13条第3項)
⑤委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第13条第4項)
⑥委託会社は、取得時において信託財産の属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第13条第5項)
⑦委託会社は、取得時において信託財産に属する投資信託証券が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第13条第6項)
⑧委託会社は、同一銘柄の債券に信託財産の純資産総額の50%を超えて投資することができます。(信託約款第13条第7項)
| [本ファンドが主要投資対象とする劣後債(劣後特約付社債)の社債発行要項] |
本ファンドが投資対象とする株式会社東京スター銀行が発行する第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)(以下「本社債」という。)の社債要項は以下の通りです。
| 株式会社東京スター銀行第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定) 社債要項 |
| 本要項は、株式会社東京スター銀行(以下「当行」という。)が平成15年6月27日に開催した取締役会の決議及び平成24年5月1日の執行役の決定に基づき、平成24年9月28日に発行する株式会社東京スター銀行第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)(以下「本社債」という。)にこれを適用する。 |
1. 社債総額 金125億円以下
2. 各社債の金額 金1億円
3. 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、同法第67条第2項の規定に基づく場合を除き、社債券を発行することができない。
4. 利率 年4.5パーセント
5. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 償還価額 各社債の金額100円につき金100円
7. 払込期日 平成24年9月28日
8. 担保及び保証の有無
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
9. 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、平成34年9月28日(以下「償還期日」という。)にその総額を償還する。
(2)本社債の元金は、その全部を金融庁の承認を得たうえで、平成29年9月28日以降に到来するいずれかの利息支払期日に、各社債の金額100円につき金100円の割合で期限前償還することができる。
(3)本社債を期限前償還しようとする場合、当行は期限前償還しようとする日(以下「期限前償還期日」という。)の25日前から60日前の間に必要な事項を第19項に定める公告又はその他の方法により社債権者に通知する。
(4)償還期日(ただし、期限前償還される場合については期限前償還期日)が東京の銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(5)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、金融庁の承認を得たうえで、第21項に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(6)本社債の償還については、本項のほか、第18項に定める劣後特約に従う。
10.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日まで(ただし、期限前償還される場合については期限前償還期日まで)これをつけ、平成25年3月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月28日及び9月28日(以下第1回の支払期日と合わせ、「利息支払期日」という。)の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
(2)利息支払期日が東京の銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算し、計算の結果、円位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(4)償還期日後(ただし、期限前償還される場合については期限前償還期日後)は利息をつけない。
(5)本社債の利息支払については、本項のほか、第18項に定める劣後特約に従う。
11.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
12.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
13.財務上の特約
本社債には、財務上の特約は付されていない。
14.届出の免除
本社債の有価証券発行勧誘等(金融商品取引法第4条第2項に規定するものをいう。)に関しては、当該有価証券発行勧誘等が金融商品取引法第2条第3項第2号イに規定する適格機関投資家向け勧誘に該当することにより、金融商品取引法第4条第1項の規定による届出は行われていない。(以下、「届出免除」という。)
15.取得人制限
本社債は、適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項で定める者。以下「適格機関投資家」という。)向けに発行する。
16.転売制限・告知義務
(1)本社債を取得した者は、本社債を適格機関投資家に譲渡する場合以外にはその譲渡を行わない。(以下「転売制限」という。)
(2)本社債を取得した者が、本社債を適格機関投資家に譲渡する場合には、本社債に関する届出免除の事実及び本社債に係る転売制限について、あらかじめまたは同時にその相手方に対し書面をもって告知しなければならない。
17.期限の利益喪失に関する特約
本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。また本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。
18.劣後特約
(1)本社債の償還及び利息の支払は、当行に関し、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに準ずる手続が外国において行われる場合に、以下の規定に従って行われる。
①破産の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加えるべき債権のうち、本社債に基づく債権及び本号①ないし④と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
②会社更生の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
当行について、更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債権及び本号①ないし④と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③民事再生の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について再生手続開始の決定がなされた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、再生手続開始決定時に遡って従前の効力に復する。
(停止条件)
当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債権及び本号①ないし④と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
④日本法以外による倒産手続の場合
当行について、日本法によらない破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに準ずる手続が外国において本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本号①ないし③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上かかる条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件に係ることなく発生する。
(2)上位債権者に対する不利益変更の禁止
本要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当行に対し、本社債に基づく債権及び前号①ないし④と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権(ただし、前号③を除き前号と実質的に同じ条件を付された債権は、前号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。
(3)劣後特約に反する支払の禁止
本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部又は一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当行に返還する。
(4)相殺禁止
当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続の開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、又は日本法によらない破産手続、更生手続、再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、本項第(1)号①ないし④にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
(5)本項第(1)号の規定により、当行について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債に基づく元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
19.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当行の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当行の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
20.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する「種類」をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者集会は、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当行に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
21.振替機関
株式会社証券保管振替機構
22.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び前項の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
23.社債要項の公示
当行は、その本店に本要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
24.社債要項の変更
(1)本要項に定められた事項(ただし、第12項を除く。)の変更は、第18項第(2)号の規定に反しない範囲でのみなしうるものとし、法令に別段の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2)前号の社債権者集会の決議は、本要項と一体をなすものとし、本社債及び本種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
25.費用の負担
以下に定める費用は当行の負担とする。
(1)第19項に定める公告に関する費用
(2)第20項に定める社債権者集会に関する費用
| 以上 |
※上記劣後債(劣後特約付社債)の社債要項は、株式会社東京スター銀行が平成15年6月27日に開催した取締役会の決議及び平成24年5月1日の執行役の決定に基づいたものです。ただし、今後、変更される場合があります。なお、社債要項中の「当行」とは株式会社東京スター銀行を指します。