有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月10日-平成26年8月11日)

【提出】
2014/11/07 10:45
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(1)当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、公社債などの値動きのある証券等に投資するとともに、商品先物取引を主要取引対象としますので、組み入れた公社債や商品先物の価格変動ならびに商品先物取引固有の要因等により、ファンドの基準価額は変動します。また、外貨建資産を組み入れますので、為替変動により損失を被ることがあります。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 商品先物の価格変動リスク
商品先物の価格変動リスクとは、商品先物(当ファンドにおいては金先物が該当します。以下同じ。)の取引価格が変動(上昇・下落)するリスクをいいます。
当ファンドは、商品先物取引価格の値動きとおおむね連動する投資成果を目指すため、取引を行っている商品先物の取引価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
商品先物の取引価格は、商品の需給関係の変化のほか、貿易動向、為替レート、政治的・経済的事由、技術発展等さまざまな要因により変動します。また、市場の流動性の低下、投機的資金の流入、政府の規制・介入等により、商品先物取引価格が著しく不安定となる場合があります。商品取引所等が定める値幅制限などの取引規制により、不利な価格で取引を行わなければならない場合は、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
② 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドは、組入外貨建資産(外貨預金、外貨による証拠金および商品先物評価損益勘定等)に対し、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、日々の商品先物取引の価格の変化等により、外貨建資産の額と為替ヘッジの額に乖離が生じるなど、完全に為替相場の変動の影響を排除できるものではありません。このため、為替ヘッジが行われていない部分において、投資対象通貨(主として米ドル)と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券等の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。
当ファンドが主要投資対象とする公社債や、主要取引対象とする商品先物取引市場の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額に影響を与える可能性があります。
⑤ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、当ファンドでは、商品先物取引の利用にあたっては、証拠金を活用しますが、取引先の商品取引業者が破綻等に陥った場合には、証拠金が回収できなくなる恐れがあり、その場合には、当ファンドの基準価額に影響を与える可能性があります。
⑥ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
当ファンドの主要投資先となっている米国がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑦ 商品先物取引固有の要因にかかる留意事項
(商品先物取引の限月間の価格差(スプレッド)が基準価額に与える影響)
商品先物取引の価格には商品の需給見通しに加え、保管費用や金利負担等のコストが織り込まれ、各限月ごとに価格が形成されます。これらの商品先物価格の限月ごとの価格差は、一般的に以下のように当ファンドの基準価額に影響を及ぼします。
・期近の限月より期先の限月の方が価格が高い場合、当ファンドの基準価額にマイナスの要因となります。
・期近の限月より期先の限月の方が価格が低い場合、当ファンドの基準価額にプラスの要因となります。
上記の影響は、商品先物の取引期間を通じてその価格差が収斂することにより当ファンドの投資成果に影響を及ぼします。また、現在取引している商品先物取引から、新たに取引される期先の限月に乗換える(ロールオーバー)際に、現在取引している商品先物の取引価格より新たに取引される期先の限月の取引価格の方が高い場合には、ロールオーバーにより新たに取得できる商品先物取引の数量(先物取引の契約枚数)が少なくなり、逆に、現在取引している商品先物の取引価格より新たに取引される期先の限月の取引価格の方が安い場合には、新たに取得できる商品先物取引の数量(先物取引の契約枚数)が多くなるなどロールオーバーにより保有する商品先物取引の数量が変化することで、その後に商品先物価格が変化した場合に当ファンドの基準価額にそれぞれ影響を与えるために起こります。このように、現在取引している限月より新たに取引される期先の限月の価格の方が高い局面や現在取引している限月より新たに取引される期先の限月の価格の方が安い局面が長期間にわたり一方的に続いた場合、マイナス要因、プラス要因とも一方的に累積されることとなります。したがって、当ファンドの基準価額の値動きは、この間の商品の現物価格やロールオーバーの影響を考慮しない商品先物価格の値動きとは大きな乖離が生じ、その期間が長いほど影響も大きくなる可能性があります。
⑧ その他の留意点
a.基準価額の値動きに関するリスク
当ファンドは、商品先物取引価格の値動きにおおむね連動する投資成果を目指しますが、次のような要因により、基準価額の値動きについて、意図した投資成果が得られない場合があります。
1.追加設定、一部解約に対応した商品先物取引の約定価格と当ファンドの評価に使用する当日終値に差が生じた場合の影響
2.追加設定、一部解約があった場合における資金の流出入から実際に商品先物取引を行うまでのタイミングのずれや、解約資金を手当てする際、市場実勢から乖離した価格での決済を余儀なくされた場合等の影響
3.市場の大幅な変動や流動性の低下等により商品先物取引が成立せず、当ファンドが行う商品先物取引の全部または一部が成立しなかった場合の影響
4.信託報酬、売買委託手数料等の費用の負担による影響
5.商品先物取引の最低取引単位による影響(特に、当ファンドの純資産総額が著しく少額な場合で、当該純資産総額と商品先物取引の最低取引単位において必要となる金額との差異が大きい場合など。)
b.商品先物取引の組入調整に関するリスク
当ファンドは、商品先物取引の実質的な買建て総額を、原則として信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行いますが、次のような場合には組入調整を行えない場合があり、この場合、運用目標と大きく乖離した投資成果となることがあります。
追加設定金額と一部解約金額の差額分については、原則として当日中に商品先物取引の対応を行う方針ですが、追加設定金額から一部解約金額を差し引いた差額が当日の純資産総額の2倍を超過する(純資産総額が3倍超となる)場合は、原則として、その超過額相当分については、翌日以降を取引日とした取引を行うものとします。ただし、証拠金率の水準等によっては、別途制限を設ける場合があります。
(注)原則として、上記の差額分について、当日中に商品先物取引の対応を行うため、追加設定が多い場合には追加設定対応後の実質的な建玉比率が一時的に上昇し、反対に一部解約が多い場合には解約請求対応後の実質的な建玉比率が一時的に低下します。
c.急激な市場の変化による影響
商品先物取引市場に急激な変化が生じた場合、または予想される場合には、信託財産を保全するため、商品先物取引の建玉を縮小またはすべて決済することがあります。このような場合には、目標とする投資成果が十分に得られないこと、または全く得られないことがあります。
d.当局等による規制や建玉制限等による影響
商品先物の取引にあたり、当局等による規制や建玉制限が行われた場合、当ファンドにおいて商品性を維持するための商品先物取引が十分に行えないことがあります。このような場合には、目標とする投資成果が得られないことがあります。
<その他>一部解約の請求金額が多額な場合、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、商品市場、外国商品市場および取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。
② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。
④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。

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