有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。
当ファンドには、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「自動継続投資コース」と、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」があります。
「自動継続投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める累積投資約款にしたがい累積投資契約を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額(1口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等に相当する金額が課されます。なお、「自動継続投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、販売会社の各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、ニューヨークの銀行の休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日に該当する日または一部換金代金の支払い等に支障を来す可能性があるとして委託会社が定める日には、原則として、お申込みができません。
取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関にへ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
当ファンドには、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「自動継続投資コース」と、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」があります。
「自動継続投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める累積投資約款にしたがい累積投資契約を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額(1口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等に相当する金額が課されます。なお、「自動継続投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、販売会社の各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、ニューヨークの銀行の休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日に該当する日または一部換金代金の支払い等に支障を来す可能性があるとして委託会社が定める日には、原則として、お申込みができません。
取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関にへ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。