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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
(5)【投資制限】
<信託約款による投資制限>① マザーファンドの受益証券への投資割合は、制限を設けません。
② 株式への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑧ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑨ 有価証券先物取引等は、信託約款第19条の範囲で行います。
⑩ スワップ取引は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑫ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬ 資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
<法令等による投資制限>① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律および同法施行規則)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、その委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動、その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、またはオプションを表示する証券、もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)をおこない、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>マザーファンド(シェールガス関連株マザーファンド)の概要
(1)(投資方針)
① 投資対象
シェールガスを中心とする非在来型天然ガスの探査、開発、生産など、シェールガスビジネスを行う企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、シェールガスを中心とする非在来型天然ガスの探査、開発、生産など、シェールガスビジネスを行う企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
ロ.上記、株式および株式関連証券の組入比率は、市況等の状況の変化により機動的に判断します。
ハ.投資にあたっては、以下の点に留意しながら運用を行うことを基本とします。
1)銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選します。
ニ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
ホ.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用が出来ない場合があります。
(2)(投資対象)
① マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)を以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
5. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
7. 株券または新株引受権証書
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融証券取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融証券取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの(金融商品取引法第2条第1項第17号で定めるものをいいます。)
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第5号までの証券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものおよび第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)(主な投資制限)
① 株式への投資制限
株式への投資割合(転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第 1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券を除きます。)は、制限を設けません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。以下同じ。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資制限
同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債への投資制限
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ 有価証券先物取引等の範囲
有価証券先物取引等は、信託約款第17条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引の範囲
スワップ取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引の範囲
金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第19条の範囲で行います。
<信託約款による投資制限>① マザーファンドの受益証券への投資割合は、制限を設けません。
② 株式への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑧ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑨ 有価証券先物取引等は、信託約款第19条の範囲で行います。
⑩ スワップ取引は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑫ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬ 資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
<法令等による投資制限>① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律および同法施行規則)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、その委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動、その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、またはオプションを表示する証券、もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)をおこない、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>マザーファンド(シェールガス関連株マザーファンド)の概要
(1)(投資方針)
① 投資対象
シェールガスを中心とする非在来型天然ガスの探査、開発、生産など、シェールガスビジネスを行う企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、シェールガスを中心とする非在来型天然ガスの探査、開発、生産など、シェールガスビジネスを行う企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
ロ.上記、株式および株式関連証券の組入比率は、市況等の状況の変化により機動的に判断します。
ハ.投資にあたっては、以下の点に留意しながら運用を行うことを基本とします。
1)銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選します。
ニ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
ホ.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用が出来ない場合があります。
(2)(投資対象)
① マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)を以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
5. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
7. 株券または新株引受権証書
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融証券取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融証券取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの(金融商品取引法第2条第1項第17号で定めるものをいいます。)
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第5号までの証券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものおよび第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)(主な投資制限)
① 株式への投資制限
株式への投資割合(転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第 1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券を除きます。)は、制限を設けません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。以下同じ。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資制限
同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債への投資制限
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ 有価証券先物取引等の範囲
有価証券先物取引等は、信託約款第17条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引の範囲
スワップ取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引の範囲
金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第19条の範囲で行います。