有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>①価格変動リスク
転換社債等の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。また、発行体の株式の価格が転換価格に近いときまたは上回っているときに、当該株式の価格変動に敏感に反応することが多いといえます。組入れている転換社債等価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
②信用リスク
転換社債等の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている転換社債等の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、転換社債等の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。なお、当ファンドは無格付または低格付の転換社債等を組入れる場合があり、投資適格の転換社債を組入れる場合に比べ信用リスクが高いといえます。
③流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
※当ファンドは実質的に株式への投資を行うことがあります(転換社債等の転換により、株式を保有する場合を含みます。)。株式への投資には、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスクがあります。
④カントリーリスク
一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内外の政治・経済情勢、取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さいこと等から有価証券等の価格がより大きく変動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。
⑤為替変動リスク
当ファンドは原則として、外貨建資産に対して、為替ヘッジを行いますが、全ての為替変動リスクを排除できるものではありません。また円金利よりも金利水準の高い通貨の為替ヘッジを行った場合、金利差に相当するヘッジコストが発生し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑥コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができなかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
②収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドが投資対象とする外国投資信託に対し他のファンドによる追加設定または一部解約等があり、当該外国投資信託において有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を受ける可能性があります。
④ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
⑤販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑥お申込み、ご換金に関わる留意点
<お申込時>委託会社は、取得申込者の申込金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の申込みの停止ならびに基準価額算出の中止、取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したときは、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができるものとします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
<ご換金時>委託会社は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の停止ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<リスクの管理体制>(注)上図は、平成26年10月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>①価格変動リスク
転換社債等の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。また、発行体の株式の価格が転換価格に近いときまたは上回っているときに、当該株式の価格変動に敏感に反応することが多いといえます。組入れている転換社債等価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
②信用リスク
転換社債等の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている転換社債等の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、転換社債等の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。なお、当ファンドは無格付または低格付の転換社債等を組入れる場合があり、投資適格の転換社債を組入れる場合に比べ信用リスクが高いといえます。
③流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
※当ファンドは実質的に株式への投資を行うことがあります(転換社債等の転換により、株式を保有する場合を含みます。)。株式への投資には、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスクがあります。
④カントリーリスク
一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内外の政治・経済情勢、取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さいこと等から有価証券等の価格がより大きく変動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。
⑤為替変動リスク
当ファンドは原則として、外貨建資産に対して、為替ヘッジを行いますが、全ての為替変動リスクを排除できるものではありません。また円金利よりも金利水準の高い通貨の為替ヘッジを行った場合、金利差に相当するヘッジコストが発生し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑥コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができなかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
②収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドが投資対象とする外国投資信託に対し他のファンドによる追加設定または一部解約等があり、当該外国投資信託において有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を受ける可能性があります。
④ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
⑤販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑥お申込み、ご換金に関わる留意点
<お申込時>委託会社は、取得申込者の申込金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の申込みの停止ならびに基準価額算出の中止、取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したときは、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができるものとします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
<ご換金時>委託会社は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の停止ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<リスクの管理体制>(注)上図は、平成26年10月末現在のものであり、今後変更されることもあります。