有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①価格変動リスク
株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
リートの価格は、当該リートの組入不動産等の価値や賃料、不動産市況の変動、リートに関する法制度の変更等様々な市場・経済の状況等を反映して変動します。リートの市場価格が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
②為替変動リスク
外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
③オプションα戦略に伴うリスク
■外国投資信託は、オプションα戦略により、スワップ取引を通じて実質的に株価指数および豪ドル(対円)のコールオプションの売却を行います。売却後に株価や為替レートの水準、株価や為替レートの変動率が上昇した場合等には当該コールオプションの価値の上昇により損失を被る可能性があり、基準価額が値下がりする要因となります。
■オプションα戦略では、株価指数や豪ドル(対円)がコールオプションの権利行使価格を超えて上昇した場合には、権利行使に伴う支払いが発生します。このため、各オプションα戦略を行わずに豪州高配当株に投資した場合に比べ、投資成果が劣る可能性があります。
■オプションのプレミアム収入の水準は、コールオプションの売却を行う時点の株価や為替レートの水準、株価や為替レートの変動率、権利行使価格水準、満期までの期間、市場での需給関係等複数の要因により決まりますので、当初想定したオプションのプレミアム収入の水準が確保できない可能性があります。
■オプションα戦略において、特定の権利行使期間で株価や為替レートが下落した場合、オプションα戦略を再構築した場合の株式、通貨の値上がり益は、再構築日に設定される権利行使価格までの上昇に伴う収益に限定されますので、その後に当初の水準まで株価や為替レートが回復しても、基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。
※ファンドは外国投資信託を通じて豪州高配当株に投資を行いますが、株式オプションα戦略では、主に豪州株式市場全体(株価指数等)に係るコールオプションの売却を行います。このため、豪州高配当株と当該株価指数等が異なる値動きをした場合は、上記について必ずしも当てはまらない場合がありますので、ご留意ください。
④スワップ取引に伴うリスク
外国投資信託におけるスワップ取引は、当該取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産等により、契約が不履行になり、損失を被る可能性があります。また、投資対象の外国投資信託は、スワップ取引の相手方が実際に取引するオプション取引については、何らの権利も有しておりません。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。

リスクの管理体制は2021年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①価格変動リスク
株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
リートの価格は、当該リートの組入不動産等の価値や賃料、不動産市況の変動、リートに関する法制度の変更等様々な市場・経済の状況等を反映して変動します。リートの市場価格が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
②為替変動リスク
外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
③オプションα戦略に伴うリスク
■外国投資信託は、オプションα戦略により、スワップ取引を通じて実質的に株価指数および豪ドル(対円)のコールオプションの売却を行います。売却後に株価や為替レートの水準、株価や為替レートの変動率が上昇した場合等には当該コールオプションの価値の上昇により損失を被る可能性があり、基準価額が値下がりする要因となります。
■オプションα戦略では、株価指数や豪ドル(対円)がコールオプションの権利行使価格を超えて上昇した場合には、権利行使に伴う支払いが発生します。このため、各オプションα戦略を行わずに豪州高配当株に投資した場合に比べ、投資成果が劣る可能性があります。
■オプションのプレミアム収入の水準は、コールオプションの売却を行う時点の株価や為替レートの水準、株価や為替レートの変動率、権利行使価格水準、満期までの期間、市場での需給関係等複数の要因により決まりますので、当初想定したオプションのプレミアム収入の水準が確保できない可能性があります。
■オプションα戦略において、特定の権利行使期間で株価や為替レートが下落した場合、オプションα戦略を再構築した場合の株式、通貨の値上がり益は、再構築日に設定される権利行使価格までの上昇に伴う収益に限定されますので、その後に当初の水準まで株価や為替レートが回復しても、基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。
※ファンドは外国投資信託を通じて豪州高配当株に投資を行いますが、株式オプションα戦略では、主に豪州株式市場全体(株価指数等)に係るコールオプションの売却を行います。このため、豪州高配当株と当該株価指数等が異なる値動きをした場合は、上記について必ずしも当てはまらない場合がありますので、ご留意ください。
④スワップ取引に伴うリスク
外国投資信託におけるスワップ取引は、当該取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産等により、契約が不履行になり、損失を被る可能性があります。また、投資対象の外国投資信託は、スワップ取引の相手方が実際に取引するオプション取引については、何らの権利も有しておりません。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。

リスクの管理体制は2021年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
