有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

【提出】
2022/08/12 9:13
【資料】
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【項目】
57項目
(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)
a 委託会社は、信託期間中において、この信託を終了させることが受益者のため有利であると認めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより受益権口数が10億口を下回ったとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b 委託会社は、aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c bの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e bからdまでの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であってbからdまでの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
■ 投資信託契約に関する監督官庁の命令
a 委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
b 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、投資信託約款の変更等の規定にしたがいます。
■ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
b aの規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、投資信託約款の変更等の書面決議で否決された場合を除き、当該他の投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
■ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
■ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、投資信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
■ 投資信託約款の変更等
a 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この投資信託約款は、この投資信託約款の変更等に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b 委託会社は、aの事項(投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c bの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g aからfまでの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
■ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約(繰上償還)または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
■ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、「他の受益者の氏名または名称および住所」、「他の受益者が有する受益権の内容」の開示の請求を行うことはできません。
■ 運用報告書の交付
委託会社は、毎特定期間(原則として、毎年5月18日から11月17日まで、11月18日から翌年5月17日までとします。)終了後および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に、販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
https://www.okasan-am.jp
■ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.okasan-am.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
■ 信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することができます。この場合、株式会社日本カストディ銀行は、再信託契約に基づいて所定の事務を行います。
■ 関係法人との契約の更改等に関する手続等
◆ 販売会社との契約更改
委託会社は、販売会社との間の「投資信託受益権の取扱い等に関する契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)」に基づき、受益権の募集の取扱い等を販売会社に委託しています。
この契約の有効期間は、契約締結日から1年で、期間満了の3ヵ月前までに委託会社又は販売会社から別段の申し出が無いときは自動的に1年間更新され、その後も同様とします。
◆ 変更内容の開示
販売会社との契約または投資信託約款を変更した場合において、委託会社が変更内容について速やかに開示する必要があると認めるときは、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出することにより、変更内容を開示します。

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