有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※(金融商品取引法第2条第1項で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、ハ.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻条件付買入れ)に限り行うことができるものとします。
※アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
・シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB (Cクラス(米ドル建て))
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
・シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB (Cクラス(米ドル建て))
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB
(以下、「SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA」という場合があります。)
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※(金融商品取引法第2条第1項で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、ハ.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻条件付買入れ)に限り行うことができるものとします。
※アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
・シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB (Cクラス(米ドル建て))
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
・シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB (Cクラス(米ドル建て))
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用の外部委託先 | GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の運用をJPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドに委託します。 (為替ヘッジあり) 為替ヘッジにかかる運用をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。 |
| 投資対象 | マザーファンドの受益証券 |
| 運用方針 | 安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつこの投資信託にかかる信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 |
| 投資態度 | (為替ヘッジあり) ①主として、マザーファンドの受益証券に投資します。 ②外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)およびみなし保有外貨建資産のうち、米ドル建てのものについては米ドルに対し直接為替ヘッジを行い、それ以外の通貨建てのものについては米ドル等の主要通貨を用いて間接的に為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクを抑えます。 ③資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記①および②にしたがった運用が行えない場合があります。 (為替ヘッジなし) ①主として、マザーファンドの受益証券に投資します。 ②外貨建資産およびみなし保有外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ③資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記①および②にしたがった運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ②投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。ただし、取引所金融商品市場(金商法第2条第17項に規定する金融商品市場をいう。)又は外国市場に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除く)なもので、実際に当該市場を通じて取得した投資信託証券を除きます。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、運用会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。 |
| マザーファンドの 投資対象 | ①以下のイおよびロの債券を主要投資対象とします。 イ.以下のいずれかに該当する企業が発行する高利回り社債。 (イ)その株式がアジア諸国のいずれかの市場で上場または取引されている企業 (ロ)アジア諸国のいずれかの法律に基づき設立されている企業 (ハ)売上または利益の大半をアジア諸国から得ていると運用委託先が判断する企業 (ニ)資産の大半をアジア諸国に保有していると運用委託先が判断する企業 (ホ)アジア諸国に本社等の企業の主たる機能を置いていると運用委託先が判断する企業 「アジア諸国」とは、運用委託先がそれに該当すると判断する国(日本を除きます。)をいいます。(以下同じ。) 「高利回り社債」とは、当該社債の格付けが、BB+格(S&P社による格付け)またはBa1格(ムーディーズ社による格付け)以下のものをいいます。 ロ.上記イの高利回り社債の信用リスクを主として反映する仕組債。ただし、反映する信用リスクを増大させる仕組みを持たないものに限ります。なお、当該仕組債の発行体の格付けは、信用リスクを反映しようとする発行体(以下「参照発行体」といいます。)の格付けより高い場合も、低い場合もあります。 ②上記①の債券のほか、以下の債券にも投資することがあります。 イ.BB+格(S&P社による格付け)またはBa1格(ムーディーズ社による格付け)以下のアジア諸国の債券(運用委託先がそれに該当すると判断するもの。ただし上記①イの高利回り社債および上記①ロの仕組債を除きます。)。その投資割合は、信託財産の純資産総額の30%を上限とします。 ロ.BBB-格(S&P社による格付け)またはBaa3格(ムーディーズ社による格付け)以上のアジア諸国の債券(運用委託先がそれに該当すると判断するもの。ただし上記①ロの仕組債および下記ハの仕組債を除きます。)。その投資割合は、下記ハの仕組債と合算して信託財産の純資産総額の20%を上限とします。 ハ.上記ロの債券の信用リスクを主として反映する仕組債。ただし、反映する信用リスクを増大させる仕組みを持たないものに限ります。その投資割合は、上記ロの債券と合算して信託財産の純資産総額の20%を上限とします。なお、当該仕組債の発行体の格付けは、参照発行体の格付けより高い場合も、低い場合もあります。 ③上記①および②における「S&P社」とは、「S&Pグローバル・レーティング」を呼称とする格付会社グループに属する者のいずれかをいい、「ムーディーズ社」とは、「ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク」を呼称とする格付会社グループに属する者のいずれかをいいます。(以下両者を総称して「格付会社」といいます。) ④上記①および②の格付け基準において、各格付会社から異なる格付けを得ている債券は、下位の格付けにより判断します。 ⑤上記①および②の格付け基準に該当する債券には、格付会社のいずれからも格付けを得ていない債券のうち、運用委託先が同等の格付けとみなすものを含みます。 |
| マザーファンドの投資態度 | 1.マザーファンドの投資対象(以下「投資対象」といいます。)①に掲げる債券に主として投資し、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。 2.米ドル建ての債券に主として投資します。また、建値がアジア諸国の現地通貨である債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%を上限とします。 3.投資対象①イ又は②イの債券について、投資後に格付けが変更され該当する格付け基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先の判断により当該債券を保有し続けることがあります。ただしその場合、当該債券は投資対象②ロに掲げる債券とみなし、その投資割合の制限に従います。 4.投資対象①ロの仕組債について、投資後にその参照発行体の格付けが変更され該当する格付け基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先の判断により当該仕組債を保有し続けることがあります。ただしその場合、当該仕組債は投資対象②ハの仕組債とみなし、その投資割合の制限に従います。 5.投資対象②ロの債券について、投資後に格付けが変更され該当する格付け基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先の判断により当該債券を保有し続けることがあります。ただしその場合、当該債券は、運用委託先の判断によりその発行体の種別に応じて投資対象①イまたは②イに掲げる債券とみなし、その投資割合の制限に従います。 6.投資対象②ハの仕組債について、投資後にその参照発行体の格付けが変更され該当する格付け基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先の判断により当該仕組債を保有し続けることがあります。ただしその場合、当該仕組債は投資対象①ロの仕組債とみなします。 7.外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)については、為替ヘッジを行いません。 8.資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記1~7にしたがった運用が行えない場合があります。 |
| 決算日、 分配方針 | 決算日:毎月9日(当該日が休業日の場合は翌営業日) ①分配対象額の範囲 計算期間終了日における、受益者に分配することができる額と、分配準備積立金等の合計額とします。 ②収益分配金の分配方針 運用会社は、上記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ③収益を留保した場合の留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 販売手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、それぞれ年率0.704%(税抜0.64%) |
| その他の費用 | ファンドの監査費用:純資産総額に年率0.022%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。) |
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB
(以下、「SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA」という場合があります。)
| シェアクラス | Cクラス(米ドル建て) |
| ファンドの形態 | ルクセンブルク籍米ドル建て外国投資法人 |
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント(スイス) AG |
| 基本方針 | アジア(除く日本)企業が発行する転換社債に投資を行い、3年から5年の期間でベンチマークを上回る運用を行うことを目指します。 |
| 投資対象 | ファンドの資産のうち少なくとも3分の2以上は、アジア(除く日本)企業が発行する転換社債またはその他証券(転換優先株、他社株転換可能債券など)に投資を行います。 |
| 投資態度 | ① ファンドは、資産の少なくとも3分の2以上をアジア(除く日本)企業が発行する転換社債またはその他証券(転換優先株、他社株転換可能債券など)に投資を行い、積極的に運用を行います。 ② ファンドは、アジア(除く日本)企業の発行する、固定利付債券、変動利付債券、株式、株式関連証券への投資を行う場合があります。転換社債は通常、転換価格にて株式に転換できる債券です。運用目標は、債券投資の安定的な収益と相対的にボラティリティの低い特性を持ちながら、アジア(除く日本)の株式市場への投資収益を享受することです。 |
| ベンチマーク | リフィニティブ・アジア(除く日本)CBインデックス(米ドルヘッジ) |
| 主な投資制限 | ① ファンドは資産の50%を超えて投資適格未満の格付けの証券に投資する可能性があります。 ② ファンドは資産の最大3分の1を転換社債以外の証券に、直接的、間接的に投資を行うことがあります。 ③ ファンドはデリバティブを活用する場合があります。 |
| 決算日 | 毎年12月末 |
| 収益分配方針 | 無分配 |
| 購入価額 | 申込日の基準価額 |
| 換金価額 | 申込日の基準価額 |
| 購入・換金不可日 | 管理会社が定める日 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 運用報酬 | 純資産総額に対し年率0.75% |
| その他費用 | 組入有価証券の売買委託手数料、管理費用、保管費用、ヘッジに係る費用、租税等 |
| 償還条項 | 管理会社の判断による |