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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

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    2021/07/20 9:35
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    (5)【投資制限】
    <信託約款で定める投資制限>①株式への投資制限
    株式への実質投資割合※は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ※ 「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
    ②外貨建資産への投資制限
    外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
    ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
    新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④投資信託証券への投資制限
    投資信託証券(マザーファンドの受益証券及び上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑤信用リスク集中回避のための投資制限
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑥同一銘柄の株式等への投資制限
    a.同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    b.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑦同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への投資制限
    同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの並びに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあるものをいいます。以下同じ。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑧投資する株式等の範囲
    a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
    b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
    ⑨信用取引の指図範囲
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    b.上記a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券
    4.売出しにより取得する株券
    5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
    6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
    c.委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。
    ⑩先物取引等の運用指図
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
    b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
    c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    ⑪スワップ取引の運用指図
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
    b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑫金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑬デリバティブ取引等に係る投資制限
    デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ⑭有価証券の貸付の指図及び範囲
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
    2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    b.上記a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    ⑮公社債の空売り
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    b.上記a.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
    ⑯公社債の借入れ
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
    b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ⑰特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
    外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    ⑱外国為替予約取引の指図
    a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。以下本⑱において同じ。)について、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
    b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
    c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
    d.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
    ⑲資金の借入れ
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、当該有価証券等の解約代金及び当該有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
    c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     
    <マザーファンドの信託約款で定める投資制限>①株式への投資制限
    株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ②外貨建資産への投資制限
    外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
    新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④投資信託証券への投資制限
    投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑤信用リスク集中回避のための投資制限
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑥同一銘柄の株式等への投資制限
    a.同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    b.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑦同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への投資制限
    同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑧投資する株式等の範囲
    a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
    b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
    ⑨信用取引の指図範囲
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    b.上記a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券
    4.売出しにより取得する株券
    5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
    6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
    c.委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。
    ⑩先物取引等の運用指図
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
    c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    ⑪スワップ取引の運用指図
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
    b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑫金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑬デリバティブ取引等に係る投資制限
    デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ⑭有価証券の貸付の指図及び範囲
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
    2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    b.上記a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    ⑮公社債の空売り
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    b.上記a.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
    ⑯公社債の借入れ
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
    b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ⑰特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
    外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    ⑱外国為替予約取引の指図
    a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
    b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
    c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
     
    <法令で定める投資制限>①同一法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
    委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
    a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
    b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ②デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
    委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
    ③信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
    委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。

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