臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/12/22 9:11
- 【資料】
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提出理由
みずほブラジル新成長株式ファンド(以下「当ファンド」といいます。)につき、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第14号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
解散の決定等
(イ)信託の終了の年月日
・平成27年1月30日(平成27年1月21日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、信託を終了します。)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
・当ファンドは平成24年9月10日の設定以来、ブラジルの株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行ってきました。
しかしながら、ブラジル株式運用の外部委託先(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限の委託先)であるクレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・セルビソス・インテルナシオネス・エスー・エー(以下「CSHG社」といいます。)において、同社で株式運用を担当している運用チームが、新会社を設立し、平成27年1月1日付で独立することが判明しました。
当社(委託会社)では、新会社の運用体制等について調査・確認を重ねましたが、CSHG社および新会社のいずれにおいても、当ファンドの運用方針に沿った運用を継続することが難しいとの総合的判断に至りました。また、今後の当ファンドの運営について検討を行いましたが、現在の運用資産残高の水準を考慮すると新たな外部委託先を見つけることは難しい状況です。
このような状況を踏まえ、信託契約を解約することが受益者にとって有利と判断し、信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了するものです。
なお、意図せざる価格変動リスクを回避し、受益者の資産を保護する目的で、上記運用チームの独立前に、当社(委託会社)の判断により、保有するブラジル株式を全て売却し、円建短期金融資産での運用へ切り替えを進めています。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
信託の終了に関する事項は、以下の方法により情報を提供します。
・平成26年12月24日現在の当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもって書面決議の通知を発します。
・平成27年1月30日(平成27年1月21日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、信託を終了します。)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
・当ファンドは平成24年9月10日の設定以来、ブラジルの株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行ってきました。
しかしながら、ブラジル株式運用の外部委託先(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限の委託先)であるクレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・セルビソス・インテルナシオネス・エスー・エー(以下「CSHG社」といいます。)において、同社で株式運用を担当している運用チームが、新会社を設立し、平成27年1月1日付で独立することが判明しました。
当社(委託会社)では、新会社の運用体制等について調査・確認を重ねましたが、CSHG社および新会社のいずれにおいても、当ファンドの運用方針に沿った運用を継続することが難しいとの総合的判断に至りました。また、今後の当ファンドの運営について検討を行いましたが、現在の運用資産残高の水準を考慮すると新たな外部委託先を見つけることは難しい状況です。
このような状況を踏まえ、信託契約を解約することが受益者にとって有利と判断し、信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了するものです。
なお、意図せざる価格変動リスクを回避し、受益者の資産を保護する目的で、上記運用チームの独立前に、当社(委託会社)の判断により、保有するブラジル株式を全て売却し、円建短期金融資産での運用へ切り替えを進めています。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
信託の終了に関する事項は、以下の方法により情報を提供します。
・平成26年12月24日現在の当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもって書面決議の通知を発します。