有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税(ブラジル市場における金融取引税*を含みます。)、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
* ブラジル国内株式購入に伴い、ブラジルレアルを取得する為替取引に対して金融取引税が課される場合があります(平成26年7月末現在は0%です)。なお、ブラジルにおける当該関係法令等が改正された場合等には、税率および取扱いが変更になることがあります。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 当ファンドの受益権の取得申込みをする際には、申込日の翌営業日の基準価額に対して、追加設定時信託財産留保額(ブラジル国内株式購入に伴いブラジルレアルを取得する為替取引に課される金融取引税に相当するものとして委託会社が受託会社と合意のうえ定める率を乗じた額)をご負担いただく場合があります。料率は当該税率に応じて委託会社が受託会社と合意のうえ定めるものですが、必ずしも金融取引税の税率変更と同じタイミングで変更されるものではありません。なお、平成26年10月17日現在、追加設定時信託財産留保額はありません。
④ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%)をご負担いただきます。
<主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>
① 信託財産に関する租税(ブラジル市場における金融取引税*を含みます。)、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
* ブラジル国内株式購入に伴い、ブラジルレアルを取得する為替取引に対して金融取引税が課される場合があります(平成26年7月末現在は0%です)。なお、ブラジルにおける当該関係法令等が改正された場合等には、税率および取扱いが変更になることがあります。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 当ファンドの受益権の取得申込みをする際には、申込日の翌営業日の基準価額に対して、追加設定時信託財産留保額(ブラジル国内株式購入に伴いブラジルレアルを取得する為替取引に課される金融取引税に相当するものとして委託会社が受託会社と合意のうえ定める率を乗じた額)をご負担いただく場合があります。料率は当該税率に応じて委託会社が受託会社と合意のうえ定めるものですが、必ずしも金融取引税の税率変更と同じタイミングで変更されるものではありません。なお、平成26年10月17日現在、追加設定時信託財産留保額はありません。
④ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%)をご負担いただきます。
<主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>
| 信託財産に関する租税 | 有価証券の取引の都度発生する有価証券取引税、有価証券の受取配当金に係る税、有価証券の譲渡益に係る税等 |
| 信託事務の処理に要する諸費用 | 事務処理に係る諸経費 |
| 信託財産の財務諸表の監査に要する費用 | 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 |
| 外国における資産の保管等に要する費用 | 外国における保管銀行等に支払う有価証券等の保管等に要する費用 |
| 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手数料 |