有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

【提出】
2016/06/02 9:13
【資料】
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【項目】
52項目
(5)【その他】
①信託契約の解約(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ったとき、ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当該ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日及び信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当該ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社及び当該ファンドの信託財産に当該ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、当該ファンドの信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.上記b.から上記d.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当該ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.から上記d.までに規定する信託契約の解約の手続を行うことが困難なときには適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの信託約款を変更しようとするときは、後記⑥の規定にしたがいます。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.上記a.の規定にかかわらず、監督官庁が、当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、当ファンドは、後記⑥の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記⑥の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b.委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥信託約款の変更及び他の投資信託との併合
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することまたは当ファンドと他の投資信託との併合(投信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、当ファンドの信託約款は本⑥に掲げる方法以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(信託約款の変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合については、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な信託約款の変更等の内容及びその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、当ファンドの信託約款に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.から上記e.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者の保護に欠けるおそれがない投資信託(受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託)に該当するため、繰上償還または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投信法第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑧公告
受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
⑨関係法人との契約の更改に関する手続き
a.受託会社との投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託終了日までです。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することまたは信託契約の解約を行うことがあります。
b.販売会社との投資信託受益権の取扱いに関する契約の有効期間は、契約締結の日から1年間です。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されます。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することまたは契約を解約することがあります。
c.投資顧問会社との投資一任契約の有効期間は、契約締結の日から、マザーファンドの信託終了日までです。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することまたは契約を解約することがあります。
⑩他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
a.他の受益者の氏名または名称及び住所
b.他の受益者が有する受益権の内容
⑪信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。

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