有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)一部解約請求(換金申込)の受付は、受付不可日*1を除く、販売会社の営業日*2に行われます。
*1 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日にあたる日です。受付不可日には、販売会社の営業日であっても、一部解約請求は受付けません。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
*2 原則として、午後3時までに一部解約請求が行われ、かつ当該一部解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの一部解約請求の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
(注)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、下記(3)の規定に準じて計算された価額とします。
(注)信託財産の資金管理を円滑に行うため、当ファンドの残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約請求に制限を設けること及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約請求を制限することができます。
(注)一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る当ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(2)一部解約請求の単位(換金単位)は、販売会社毎に定められておりますので、販売会社にお問合せください。なお、販売会社は、上記「1 申込(販売)手続等」記載の照会先までお問合せください。
(3)一部解約の価額(換金価額)は、一部解約請求の受付日の翌営業日の基準価額です。
(4)一部解約の手数料及び信託財産留保額はありません。
(5)一部解約金(換金代金)は、一部解約請求の受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社の本・支店、営業所等においてお支払いします。
*1 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日にあたる日です。受付不可日には、販売会社の営業日であっても、一部解約請求は受付けません。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
*2 原則として、午後3時までに一部解約請求が行われ、かつ当該一部解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの一部解約請求の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
(注)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、下記(3)の規定に準じて計算された価額とします。
(注)信託財産の資金管理を円滑に行うため、当ファンドの残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約請求に制限を設けること及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約請求を制限することができます。
(注)一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る当ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(2)一部解約請求の単位(換金単位)は、販売会社毎に定められておりますので、販売会社にお問合せください。なお、販売会社は、上記「1 申込(販売)手続等」記載の照会先までお問合せください。
(3)一部解約の価額(換金価額)は、一部解約請求の受付日の翌営業日の基準価額です。
(4)一部解約の手数料及び信託財産留保額はありません。
(5)一部解約金(換金代金)は、一部解約請求の受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社の本・支店、営業所等においてお支払いします。