有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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2016/06/02 9:13
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(5)【投資制限】
信託財産の運用は、下記に掲げる信託約款及び法令等に規定された投資制限を遵守して遂行されます。主要な制限、限度は下記の通りです。
<信託約款による投資制限>①信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②株式への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
c.上記a.及びb.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
c.上記a.及びb.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤投資信託証券への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券及び金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑦信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、下記(イ)から(ヘ)までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ下記(イ)から(ヘ)までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(イ)信託財産に属する株券
(ロ)株式分割により取得する株券
(ハ)有償増資により取得する株券
(ニ)売出しにより取得する株券
(ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
(ヘ)信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記(ホ)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑧先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑫同一銘柄の転換社債等への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑬有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を下記(イ)及び(ロ)の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
(イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
(ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.の(イ)及び(ロ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑭公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記a.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑮公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記a.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑯資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑱外国為替予約取引の指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑲受託会社による資金の立替え
a.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
b.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
c.上記a.及びb.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
<法令による投資制限>①同一の法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。
②デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しません。
③信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しません。
(参考)
「LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド」の投資方針の概要
(1)投資方針
①基本方針
主に新興国の企業が発行する米ドル建ての社債に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
②運用方法
a.投資対象
新興国の企業が発行する米ドル建ての社債を主要投資対象とします。
b.投資態度
(イ)主として新興国の企業が発行する米ドル建ての社債を中心に投資を行います。
(ロ)投資対象とする債券の格付に制限は設けません。ただしポートフォリオ全体の平均格付はBBB-/Baa3格以上を維持することを目指します。
(ハ)リスク管理や流動性の維持のために適切であると運用者が判断した場合は米ドル建ての新興国のソブリン債に投資することがあります。
(ニ)投資をする債券の発行体の国籍は限定しません。
(ホ)外貨建資産の為替ヘッジはしません。
(ヘ)ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託します。
(2)投資対象
①マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)に係る権利
(ハ)約束手形
(ニ)金銭債権
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②委託会社(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記a.からk.までの証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v.外国の者に対する権利で上記u.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記a.の証券並びにl.及びq.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券並びにl.及びq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.及びn.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で上記e.の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
(3)投資制限
マザーファンドの信託財産の運用は、下記に掲げる信託約款及び法令等に規定された投資制限を遵守して遂行されます。主要な制限、限度は下記の通りです。
<信託約款による投資制限>①信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②株式等への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、下記(イ)から(ヘ)までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ下記(イ)から(ヘ)までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(イ)信託財産に属する株券
(ロ)株式分割により取得する株券
(ハ)有償増資により取得する株券
(ニ)売出しにより取得する株券
(ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
(ヘ)信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記(ホ)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑧先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑫同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑬有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を下記(イ)及び(ロ)の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
(イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
(ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.の(イ)及び(ロ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑭公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記a.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑮公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記a.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑱受託会社による資金の立替え
a.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
b.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
c.上記a.及びb.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
<法令による投資制限>①同一の法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。
②デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しません。
③信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しません。

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