有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
個人受益者、法人受益者毎の課税上の取扱いは以下の通りです。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
①個人の受益者に対する課税
a.収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金について、以下の税率による源泉徴収が行われ、原則、申告不要制度が適用されます。なお、受益者の選択により、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することができます。
b.一部解約時及び償還時の差益(譲渡益)※が譲渡所得として課税対象となり、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用による申告不要の特例があります。
※解約価額または償還価額から取得費(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した額です。
(注)特定口座における課税上の取扱いについては、販売会社にお問合せください。
c.公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」及び未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、以下の税率により源泉徴収されます。源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できる場合があります。
③配当控除・益金不算入制度
配当控除及び益金不算入制度の適用はありません。
(注1)普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<受益者が収益分配金を受取る際>(注2)個別元本について
個別元本は、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)になります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(注)上記は、平成28年4月1日現在のものです。税法が改正された場合等には、内容、税率等が変更される場合があります。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
個人受益者、法人受益者毎の課税上の取扱いは以下の通りです。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
①個人の受益者に対する課税
a.収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金について、以下の税率による源泉徴収が行われ、原則、申告不要制度が適用されます。なお、受益者の選択により、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することができます。
b.一部解約時及び償還時の差益(譲渡益)※が譲渡所得として課税対象となり、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用による申告不要の特例があります。
※解約価額または償還価額から取得費(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した額です。
(注)特定口座における課税上の取扱いについては、販売会社にお問合せください。
| 期間 | 税率 |
| 平成49年12月31日まで | 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) |
| 平成50年1月1日以降 | 20%(所得税15%、地方税5%) |
c.公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」及び未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、以下の税率により源泉徴収されます。源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できる場合があります。
| 期間 | 税率 |
| 平成49年12月31日まで | 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%) |
| 平成50年1月1日以降 | 15%(所得税15%) |
③配当控除・益金不算入制度
配当控除及び益金不算入制度の適用はありません。
(注1)普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<受益者が収益分配金を受取る際>(注2)個別元本について
個別元本は、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)になります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(注)上記は、平成28年4月1日現在のものです。税法が改正された場合等には、内容、税率等が変更される場合があります。