有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【申込手数料】
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める率(以下「手数料率」といいます。)を乗じて得た額とし、平成28年 6月17日現在における手数料率の上限は3.24%(税抜3%)です。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 販売会社で支払いを受けた償還金をもって、各ファンドの受益権の取得申込みをする場合、販売会社によっては取得申込口数のうち当該償還金額の範囲内で取得する口数についての申込手数料を上記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が独自に定めることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類を提示いただくことがあります。
⑤ 各ファンド間のスイッチングの場合、販売会社によっては申込手数料を別に定めることがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<申込手数料を対価とする役務の内容>商品説明、募集・販売の取扱い事務等の対価
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める率(以下「手数料率」といいます。)を乗じて得た額とし、平成28年 6月17日現在における手数料率の上限は3.24%(税抜3%)です。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 販売会社で支払いを受けた償還金をもって、各ファンドの受益権の取得申込みをする場合、販売会社によっては取得申込口数のうち当該償還金額の範囲内で取得する口数についての申込手数料を上記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が独自に定めることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類を提示いただくことがあります。
⑤ 各ファンド間のスイッチングの場合、販売会社によっては申込手数料を別に定めることがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<申込手数料を対価とする役務の内容>商品説明、募集・販売の取扱い事務等の対価