有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、米ドル建の外国投資信託であるエマージング・コーポレート・ボンド・ファンド(USD)の受益証券のほか、国際投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの
d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託の概要
「T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド」について
T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド(以下「TRPI」)(所在地:英国ロンドン)は、米国T.ロウ・プライス・グループの運用会社です。
同グループは1937年に設立され、グローバルに資産運用業務を行っております。
TRPIの親会社であるT.ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であり、また、S&P500インデックスの採用銘柄です。
TRPIは、グループの運用技術および調査能力を活用することができます。
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、米ドル建の外国投資信託であるエマージング・コーポレート・ボンド・ファンド(USD)の受益証券のほか、国際投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの
d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託の概要
| 名称 | エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド(USD) |
| 形態等 | ケイマン籍/外国投資信託受益証券/米ドル建 |
| 目的及び 基本的性格 | 安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資の基本方針 | 主としてエマージング・カントリー(新興国)*1の企業*2が発行する米ドル建の社債に投資を行います。 なお、一部、新興国の企業が発行する現地通貨建*3の社債、米ドル建および現地通貨建*3の新興国の国債にも投資する場合があります。 *1 J.P. Morgan CEMBI BroadおよびJ.P. Morgan EMBI Globalの採用国を参考に、投資顧問会社が「新興国」と定義した国をいいます。 *2 エマージング・カントリー(新興国)の企業とは、新興国に所在地のある企業、または新興国で事業活動の多くを行っていると投資顧問会社が判断した企業をいいます。企業には、政府が出資する法人等を含み、社債(CoCos*を含みます)には、当該法人等が発行する債券および政府が保証する債券を含みます。 *CoCosについては投資リスク「CoCos固有のリスク」をご参照ください。 *3 一部ユーロ建の債券に投資を行う場合があり、これも現地通貨建に含めます。 |
| 運用方針 | 1.主として新興国の企業が発行する米ドル建の社債に投資を行います。 なお、一部、新興国の企業が発行する現地通貨建の社債、米ドル建および現地通貨建の新興国の国債にも投資する場合があります。 ・ J.P. Morgan CEMBI Broad Diversifiedをベンチマークとして運用を行います。 ・ ベンチマークの採用銘柄の発行体が発行する社債への投資割合は、原則として純資産総額の50%以上とします。 ・ 業種別の投資割合は、原則としてベンチマークの業種別構成比の±20%以内とします。 ・ 米ドル以外の現地通貨建の債券への投資割合は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・ 国債への投資割合は、原則として純資産総額の15%以内とします。 ・ 同一発行体の社債への投資割合は、原則として純資産総額の5%以内とします。 ・ 個別銘柄の投資にあたっては、取得時においてS&P社、Moody's社、Fitch社による格付け(3社の格付けが異なる場合は高い方の格付け)がBBB格相当以上のものを投資適格債券、BB格相当以下のものをハイ・イールド債券とします。ただし、S&P社、Moody's社、Fitch社のいずれも無格付けの場合には、投資顧問会社が判断した格付けを付与します。 ・ ハイ・イールド債券への投資割合は、原則として純資産総額の50%未満とします。 ・ 無格付けの債券への投資割合は、原則として純資産総額の15%以内とします。 ・ デフォルト債には、原則として投資を行いません。ただし、保有している債券がデフォルトとなった場合には、継続して保有することができます。その場合の投資割合は、原則として純資産総額の10%以内とします。 2.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資顧問会社 | T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド (T.Rowe Price International Limited) |
| 信託期限 | 無期限 |
| 設定日 | 2012年9月28日 |
| 会計年度末 | 毎年3月末 |
| 収益分配 | 原則として、毎月分配を行います。 |
| 信託(管理)報酬 | 純資産総額に対して年率0.66%程度 (運用報酬:年率0.57%、管理費用:年率0.09%程度) ※上記の信託(管理)報酬の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も投資信託の信託財産から支弁されます。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
「T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド」について
T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド(以下「TRPI」)(所在地:英国ロンドン)は、米国T.ロウ・プライス・グループの運用会社です。
同グループは1937年に設立され、グローバルに資産運用業務を行っております。
TRPIの親会社であるT.ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であり、また、S&P500インデックスの採用銘柄です。
TRPIは、グループの運用技術および調査能力を活用することができます。
| 名称 | マネー・プール マザーファンド |
| 形態等 | 適格機関投資家私募 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。 ② わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。 (ア)A-2格相当以上の短期信用格付 (イ)A格相当以上の長期信用格付 (ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの ③ 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。 ④ 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | かかりません。 |
| 信託期限 | 無期限 |
| 設定日 | 平成21年9月29日 |
| 決算日 | 1月14日および7月14日(休業日の場合は、翌営業日) |
| 主な関係法人 | ・委託会社:国際投信投資顧問株式会社 ・受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 |