有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて実質的に公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが実質的に投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
② 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行いますので、価格は為替変動の影響を受けます。
なお、当ファンドでは、日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象としていますので、為替変動の影響は主としてアジア諸国・地域の現地通貨の対円での変動の影響を受けます。
③ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが実質的に投資する公社債には、信用度の低い低格付けの公社債(ハイイールド債)が含まれる場合があり、これらの公社債は、信用度が高い高格付けの公社債と比較して、相対的に高い利回りを享受することが期待できる一方で、発行体の財務内容等の変化(格付けの引き下げ・引き上げ)により、公社債の価格が大きく変動する傾向があり、かつ発行体が債務不履行に陥る可能性も高いと考えられます。当ファンドが実質的に投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国・地域の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
当ファンドの実質的な投資先となっている国・地域がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。なお、当ファンドの主要投資対象ファンドの投資先である日本を除くアジア諸国・地域の市場は先進諸国の市場と比較して、経済、情報開示制度や決済システム等のインフラが未発達で、かつ市場規模も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合ならびに外国為替取引規制や資本規制などが実施された場合に、市場に及ぼす影響は先進諸国以上に大きいことが予想されます。このような場合には、資産価値の下落や為替変動の影響により、当ファンドの基準価額が大幅に下落する可能性があります。
⑤ デリバティブ取引にかかるリスク
デリバティブ取引は、少額の資金で多額の取引が行えるため大きなリターンが期待できることや効率的な運用を行うことができる半面、リスクも比例して大きくなることや、取引によっては複雑な仕組みを有することでリスクが大きくなるものがあります。
当ファンドの主要投資対象ファンドでは、先物取引、オプション取引、スワップ取引、為替取引などのデリバティブ取引(クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)※1を含みます。)を行うことがあり、その結果、実質的な投資対象資産の割合がファンドの純資産総額を上回ることがあります。このような場合において、予想していた市場の値動きと実際の値動きが異なる結果になった場合などには損失を被る場合があります。また、デリバティブ取引において取引相手先等が破産などにより債務不履行に陥った場合は決済の不履行等が起こる可能性があり、このような場合、本来受け取ることができる投資成果を受け取ることができなくなるなど、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
なお、当ファンドの主要投資対象ファンドは、為替取引を行うにあたり一部の通貨について、当局の規制などを背景として機動的に外国為替予約取引を行うことができないため、当該通貨については、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)※2を活用することがありますが、NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等により、理論上期待される水準とは大きく異なる場合があり、当ファンドの基準価額の値動きに影響を及ぼす場合があります。
※1 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)とは、社債や金融債権の信用リスクを対象としたデリバティブ取引の一種です。CDSの買い手は保証料を支払う代わりに、対象となる社債や金融債権などが債務不履行となった場合、金利や元本に相当する支払いを受け取るという仕組みの取引です。
※2 直物為替先渡取引(NDF)とは、ある通貨との間で、当該通貨の受渡しを行わず、先物レートと期日が到来したときの直物レートの差を、元本に乗じた金額で差金決済するもので、米ドルまたはその他の主要な通貨によって決済する取引のことをいいます。
⑥ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが実質的に投資する公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他留意点>・投資対象ファンドは、複数のクラスの資金をまとめて合同運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、あるクラスにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合等においては、他のクラスの価格が影響を受ける場合があり、そのため当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、あるクラスが債務超過に陥った場合に他のクラスの価格がその影響を受ける場合があります。したがって、このような事象が起きた際には、投資対象ファンドの価格の変動を通じて当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。また、投資対象ファンドを通じて各国の有価証券等に投資を行う場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、各国での源泉税率が高くなるなど税制が相対的に不利になることがあります。
・投資対象ファンドについては、各ファンドを管轄する国の法律、規制および税制の変更等により運用に制限が設けられたり、管理会社により商品性(投資方針等)の変更が行われる場合があります。このような場合、投資対象ファンドの運用成果を通じ、当ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があります。
・投資対象ファンドが信託を終了する場合、当該投資対象ファンドの管理会社の判断により償還日までの一定期間、解約請求の受付けを停止することがあります。この場合、当ファンドにおいては、受益者からの一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
・当ファンドは、一部解約の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたブラックロック・ジャパンおよび委託会社は、以下の体制によりリスク管理を行います。
ブラックロック・ジャパンにおける投資リスク管理については、運用チームにおいて定期的にパフォーマンスやリスク等の確認を行っているほか、リスク・クオンツ分析部による運用及びリスクの分析が行われ、分析結果について運用チームへ助言をしています。リスク&パフォーマンス・レビュー委員会においては、ポートフォリオの分析を行い、ファンドの投資目的と運用状況との整合性などの確認を行います。投資ガイドラインの遵守状況については、独自のシステムを使って日次でモニタリングを実施します。
みずほ投信投資顧問においては、ブラックロック・ジャパンからのコンプライアンス・レポート等により、ファンド全体のリスクに関する情報を管理します。コンプライアンス・リスク管理部門が、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施します。
また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
なお、これらのチェックの結果は経営に定期報告されるとともに、必要に応じてブラックロック・ジャパンへの注意・勧告などを行います。
※ ファンドの一部解約に対応するため、運用部門は組入資産の市場での流動性および換金の状況をモニターしています。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
(参考情報) ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較(2011年4月~2016年3月)
・当ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて実質的に公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが実質的に投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
② 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行いますので、価格は為替変動の影響を受けます。
なお、当ファンドでは、日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象としていますので、為替変動の影響は主としてアジア諸国・地域の現地通貨の対円での変動の影響を受けます。
③ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが実質的に投資する公社債には、信用度の低い低格付けの公社債(ハイイールド債)が含まれる場合があり、これらの公社債は、信用度が高い高格付けの公社債と比較して、相対的に高い利回りを享受することが期待できる一方で、発行体の財務内容等の変化(格付けの引き下げ・引き上げ)により、公社債の価格が大きく変動する傾向があり、かつ発行体が債務不履行に陥る可能性も高いと考えられます。当ファンドが実質的に投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国・地域の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
当ファンドの実質的な投資先となっている国・地域がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。なお、当ファンドの主要投資対象ファンドの投資先である日本を除くアジア諸国・地域の市場は先進諸国の市場と比較して、経済、情報開示制度や決済システム等のインフラが未発達で、かつ市場規模も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合ならびに外国為替取引規制や資本規制などが実施された場合に、市場に及ぼす影響は先進諸国以上に大きいことが予想されます。このような場合には、資産価値の下落や為替変動の影響により、当ファンドの基準価額が大幅に下落する可能性があります。
⑤ デリバティブ取引にかかるリスク
デリバティブ取引は、少額の資金で多額の取引が行えるため大きなリターンが期待できることや効率的な運用を行うことができる半面、リスクも比例して大きくなることや、取引によっては複雑な仕組みを有することでリスクが大きくなるものがあります。
当ファンドの主要投資対象ファンドでは、先物取引、オプション取引、スワップ取引、為替取引などのデリバティブ取引(クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)※1を含みます。)を行うことがあり、その結果、実質的な投資対象資産の割合がファンドの純資産総額を上回ることがあります。このような場合において、予想していた市場の値動きと実際の値動きが異なる結果になった場合などには損失を被る場合があります。また、デリバティブ取引において取引相手先等が破産などにより債務不履行に陥った場合は決済の不履行等が起こる可能性があり、このような場合、本来受け取ることができる投資成果を受け取ることができなくなるなど、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
なお、当ファンドの主要投資対象ファンドは、為替取引を行うにあたり一部の通貨について、当局の規制などを背景として機動的に外国為替予約取引を行うことができないため、当該通貨については、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)※2を活用することがありますが、NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等により、理論上期待される水準とは大きく異なる場合があり、当ファンドの基準価額の値動きに影響を及ぼす場合があります。
※1 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)とは、社債や金融債権の信用リスクを対象としたデリバティブ取引の一種です。CDSの買い手は保証料を支払う代わりに、対象となる社債や金融債権などが債務不履行となった場合、金利や元本に相当する支払いを受け取るという仕組みの取引です。
※2 直物為替先渡取引(NDF)とは、ある通貨との間で、当該通貨の受渡しを行わず、先物レートと期日が到来したときの直物レートの差を、元本に乗じた金額で差金決済するもので、米ドルまたはその他の主要な通貨によって決済する取引のことをいいます。
⑥ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが実質的に投資する公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他留意点>・投資対象ファンドは、複数のクラスの資金をまとめて合同運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、あるクラスにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合等においては、他のクラスの価格が影響を受ける場合があり、そのため当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、あるクラスが債務超過に陥った場合に他のクラスの価格がその影響を受ける場合があります。したがって、このような事象が起きた際には、投資対象ファンドの価格の変動を通じて当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。また、投資対象ファンドを通じて各国の有価証券等に投資を行う場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、各国での源泉税率が高くなるなど税制が相対的に不利になることがあります。
・投資対象ファンドについては、各ファンドを管轄する国の法律、規制および税制の変更等により運用に制限が設けられたり、管理会社により商品性(投資方針等)の変更が行われる場合があります。このような場合、投資対象ファンドの運用成果を通じ、当ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があります。
・投資対象ファンドが信託を終了する場合、当該投資対象ファンドの管理会社の判断により償還日までの一定期間、解約請求の受付けを停止することがあります。この場合、当ファンドにおいては、受益者からの一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
・当ファンドは、一部解約の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたブラックロック・ジャパンおよび委託会社は、以下の体制によりリスク管理を行います。
ブラックロック・ジャパンにおける投資リスク管理については、運用チームにおいて定期的にパフォーマンスやリスク等の確認を行っているほか、リスク・クオンツ分析部による運用及びリスクの分析が行われ、分析結果について運用チームへ助言をしています。リスク&パフォーマンス・レビュー委員会においては、ポートフォリオの分析を行い、ファンドの投資目的と運用状況との整合性などの確認を行います。投資ガイドラインの遵守状況については、独自のシステムを使って日次でモニタリングを実施します。
みずほ投信投資顧問においては、ブラックロック・ジャパンからのコンプライアンス・レポート等により、ファンド全体のリスクに関する情報を管理します。コンプライアンス・リスク管理部門が、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施します。
また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
なお、これらのチェックの結果は経営に定期報告されるとともに、必要に応じてブラックロック・ジャパンへの注意・勧告などを行います。
※ ファンドの一部解約に対応するため、運用部門は組入資産の市場での流動性および換金の状況をモニターしています。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
(参考情報) ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較(2011年4月~2016年3月)
| 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。(以下同じ。) 年間騰落率(各月末時点について1年前と比較したもの)は、分配金再投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります。 なお、当ファンドは2012年9月27日に設定しているため、年間騰落率については2013年9月以降の騰落率を表示しています。また、分配金再投資基準価額については2012年9月末より表示しています。 | 上記は、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、2011年4月~2016年3月の5年間における年間騰落率(各月末時点について1年前と比較したもの)の平均・最大・最小を表示したものです。 当ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります。なお、当ファンドは2012年9月27日に設定しているため、当ファンドの年間騰落率については2013年9月以降の平均・最大・最小を表示しています。 代表的な資産クラスは比較対象として記載しているため、当ファンドの投資対象とは限りません。 |